友人・孫・甥姪への遺贈相続人以外に財産を残す遺言書の書き方

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相続人以外の人にも遺言書で財産を残すことができます

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「長年世話になった友人に財産を残したい」「自分の子ではなく、孫に直接財産を渡したい」「付き合いのある甥や姪に財産を残したい」「長年一緒に暮らしている内縁の妻に自宅を残したい」このように、法律上の相続人とは別の人に財産を残したいと考えることがあります。

結論からいえば、相続人以外の人にも、遺言書を作成することによって財産を残すことができます。このように遺言によって財産を与えることを「遺贈」といいます。ただし、相続人以外へ財産を残す場合は、「○○に相続させる」ではなく、「○○に遺贈する」という表現を使うのが基本です。

また、遺言書を作れば自由に何でも決められるというわけではありません。他の相続人に遺留分がある場合、相続開始後に遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。さらに、孫や甥・姪については、家族関係によっては「相続人以外」ではなく、法律上の相続人となる場合があります。そのため、相続人以外へ財産を残す遺言書を作成するときは、

  誰が相続人なのか

  ↓

  誰に財産を残したいのか

  ↓

  どの財産を残すのか

  ↓

  遺言書にどのように記載するのか

という順番で整理することが重要です。

遺言書がなければ原則として法定相続人が相続します

人が亡くなると、その人が所有していた財産は原則として法律で定められた相続人に承継されます。たとえば、配偶者や子ども、一定の場合には父母、兄弟姉妹などが相続人になります。一方、

  友人

  お世話になった人

  内縁の配偶者

  子どもの配偶者

  相続人になっていない孫

  相続人になっていない甥・姪

などは、親しい関係であったとしても、それだけを理由に相続財産を取得できるわけではありません。「この人に財産を残したい」という希望があるなら、その意思を遺言書として残しておくことが重要です。

遺言書による「遺贈」という方法があります

遺言によって財産を無償で与えることを遺贈といいます。遺贈を受ける人を「受遺者」といいます。受遺者は法定相続人に限定されません。したがって、「友人に預貯金を残す」「孫に土地を残す」「甥に自宅を残す」「内縁の妻に財産を残す」といった内容を遺言書に定めることができます。

相続と遺贈の違い

遺言書を書く場合には、「相続」と「遺贈」という言葉の違いを理解しておくことが重要です。

相続人に財産を残す場合、たとえば、遺言者の妻が法定相続人である場合、「妻○○に次の不動産を相続させる」という記載が考えられます。一方、

法定相続人ではない友人に財産を残す場合、「友人○○に次の預貯金を相続させる」とは通常記載しません。この場合には、「○○に遺贈する」と記載します。

自筆証書遺言書の作成上の注意事項として、推定相続人に対しては「相続させる」または「遺贈する」推定相続人以外の者に対しては「遺贈する」という記載方法使います。したがって、まず「財産を残したい相手が法律上の相続人なのか」を確認する必要があります。

誰が「相続人以外」になるのかを最初に確認する

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相続人以外への遺贈を考える場合、最初に家族関係を確認します。友人や知人は通常、法定相続人にはなりません。したがって、友人へ財産を残したい場合には、遺言書による遺贈を利用することになります。法律上の婚姻届を提出していない内縁の配偶者(夫・妻)には、原則として配偶者としての法定相続権はありません。長年一緒に生活していても、当然に財産を相続できるわけではありません。そのため、内縁の配偶者へ財産を残したいのであれば、遺言書を検討する必要性が高くなります。息子の妻、娘の夫など、子どもの配偶者も通常は本人の法定相続人ではありません。「長年介護をしてくれた長男の妻に財産を残したい」というケースでは、遺言による遺贈を検討することができます。

孫は、必ず相続人以外になるわけではありません。遺言者の子どもが存命で相続権を有している一般的なケースでは、その子どもの子である孫は通常、直接の法定相続人にはなりません。この場合、孫へ直接財産を残したいのであれば遺贈を検討します。一方、親にあたる遺言者の子が先に死亡しているなど一定の場合には、孫が代襲相続人となることがあります。

甥・姪についても同じです。甥・姪は通常は直接の相続人ではありませんが、兄弟姉妹が相続人となるケースで、その兄弟姉妹が遺言者より先に死亡しているなど一定の場合には、甥・姪が代襲相続人になる可能性があります。遺言による遺贈は個人だけに限定されません。一定の法人・団体などを受遺者とすることも考えられます。

孫や甥・姪は相続人になる場合もあります

「孫に財産を残す」「甥に財産を残す」というケースでは、孫や甥・姪は相続人になる場合もあります。たとえば、

  祖父

  ↓

  長男

  ↓

  孫

という家族関係で、祖父が亡くなる前に長男が死亡していた場合などには、一定の条件のもとで孫が長男に代わって相続人となることがあります。これが代襲相続です。この場合の孫は「相続人以外」ではありません。

兄弟姉妹が相続人となるケースでも、遺言者より先に兄弟姉妹が死亡している場合などには、その子である甥・姪が代襲相続人となることがあります。したがって「孫だから遺贈」「甥・姪だから遺贈」と機械的に判断するのではなく、遺言者が亡くなったときに誰が相続人になるのかを確認したうえで文案を考える必要があります。

相続人以外に財産を残す遺言書の基本的な書き方

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相続人以外に財産を遺贈する場合、重要なのは次の3点です。

  1. 誰に財産を残すのか
  2. 受遺者が誰なのか、第三者が読んでも判断できるようにします。氏名だけでは同姓同名の人が存在する可能性もあるため、必要に応じて住所、生年月日、続柄なども含めて特定することを検討します。

  3. どの財産を残すのか特定する
  4. 「何を遺贈するのか」を明確にします。不動産であれば登記事項証明書に基づいて対象を整理します。預貯金であれば、金融機関、支店、預金種別、口座番号などから対象口座を特定する方法があります。

  5. 「遺贈する」と記載する
  6. たとえば、相続人ではない友人に預貯金を残す場合には、「遺言者は、○○銀行○○支店普通預金口座○○の預金を、○○に遺贈する。」といった構成が考えられます。ただし、実際の文案は財産内容や家族関係によって変わるため、ひな形をそのまま使用するのではなく、個別の状況に合わせて組み立てることが重要です。

友人に財産を残す遺言書の書き方

友人は法定相続人ではありません。そのため、「長年世話になった友人に500万円を残したい」「友人に自宅を残したい」という希望があるのであれば、遺言による遺贈を検討します。ここで重要なのは、友人を明確に特定することです。たとえば同姓同名の人がいる可能性も考え、必要に応じて住所や生年月日等を使用して受遺者を特定します。また、友人本人が先に亡くなってしまう可能性もあります。その場合に財産をどうするのかまで考えておくと、より実情に合った遺言書になります。

孫に財産を残す遺言書の書き方

「自分の子どもではなく、孫に直接財産を残したい」というケースがあります。たとえば、「孫の大学進学や将来のために預金を残したい」「自宅を同居している孫に残したい」といった希望です。まず確認するのは、その孫が相続人になるのかどうかです。

子どもが存命で、その子どもが通常どおり相続人になる場合、その子である孫は直接の相続人ではないケースが一般的です。その場合には、

「孫○○に遺贈する」

という内容を検討します。ただし、遺言者の子どもが先に死亡しているなど、孫が代襲相続人となる場合は別です。

甥・姪に財産を残す遺言書の書き方

独身で子どもがいない方などでは、「世話をしてくれている甥に財産を残したい」「特に親しい姪に自宅を残したい」という希望もあります。この場合も、甥・姪が相続人なのかを先に確認します。

兄弟姉妹が存命で相続人になるケースでは、その子である甥・姪は通常、直接の相続人ではありません。一方、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、その甥・姪が代襲相続人となることがあります。そのため、家族関係を整理したうえで文案を決めます。

内縁の配偶者や子の配偶者に財産を残したい場合

相続人以外への遺贈が特に重要になるのが、内縁の配偶者です。

法律上の婚姻をしていない場合、長期間生活を共にしていたとしても、法律上の配偶者として当然に相続することはできません。たとえば、「一緒に住んでいる自宅を内縁の妻に残したい」というのであれば、遺言書による遺贈を検討する必要があります。同様に、「介護をしてくれた長男の妻」なども通常は法定相続人ではありません。感謝の気持ちとして財産を残したい場合には、遺贈という方法があります。



不動産を相続人以外に遺贈する場合の注意点

不動産を正確に特定することが重要です。不動産を遺贈する場合には、「自宅を○○に遺贈する」という日常的な表現だけでなく、どの不動産を指しているのかが明確になるようにすることが重要です。土地・建物について、登記事項証明書の記載を確認して文案を作成します。

不動産は遺言書を書いて終わりではありません。遺言者が亡くなった後には、遺言内容に基づいて不動産の名義を変更する手続が必要になります。特に相続人以外への遺贈については、相続開始後の登記手続まで考えて、実際の登記手続を見据えて遺言執行者を指定するかどうかも検討しておきたいポイントです。

預貯金を相続人以外に遺贈する場合の注意点

預貯金を遺贈する場合も、対象となる口座を特定できるようにします。ただし、預金残高は遺言書作成後も変動します。「○○銀行の預金500万円」などと金額だけを指定すると、相続開始時の残高によって問題が生じることがあります。そのため、

  特定の口座そのものを遺贈するのか。

  一定額を遺贈するのか。

  その他の財産との関係をどうするのか。

まで考えて文案を組み立てます。

「全財産を遺贈する」という遺言書

特定遺贈と包括遺贈

遺贈には、特定の財産を与える方法だけではありません。たとえば、「○○銀行○○支店の普通預金を友人Aに遺贈する」というように特定の財産を指定する方法を、一般に特定遺贈といいます。一方、「全財産を○○に遺贈する」「遺産の2分の1を○○に遺贈する」というように遺産全体または一定割合を指定する方法を包括遺贈といいます。

包括受遺者には、相続人と同一の権利義務を有するという重要な特徴があります。したがって、「全財産を友人に残したい」という希望がある場合でも、包括遺贈では単純に財産のプラス面だけを考えるのではなく、負債にも注意して、債務を含めた遺産全体を確認して文案を検討する必要があります。

遺留分

相続人以外へ財産を残す遺言書で特に注意したいのが遺留分です。

配偶者、子など一定の相続人には、法律上最低限保障された遺留分があります。たとえば、「全財産を友人に遺贈する」という遺言書を作成した場合でも、配偶者や子に遺留分があるケースでは、相続開始後に問題になる可能性があります。

兄弟姉妹には遺留分がありません。したがって、たとえば独身で子どもがおらず、兄弟姉妹が相続人となるケースでは、「親しい友人に全財産を遺贈したい」という遺言を検討するとき、この点が大きな違いになります。

遺留分を侵害する遺言が直ちに無効になるわけではありません。ここは誤解されやすいところです。遺留分を侵害する内容だからといって、その遺言書そのものが直ちに無効になるわけではありません。ただし、遺留分を侵害された相続人から受遺者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求される可能性があります。つまり、「遺言書として有効か」と「相続開始後に遺留分問題が発生するか」は分けて考える必要があります。



遺言執行者

相続人以外への遺贈では遺言執行者も検討します。相続人以外に財産を残す場合は、遺言執行者の指定についても検討する価値があります。遺言者本人が亡くなった後、遺言内容を実現するためにはさまざまな手続が必要になります。特に、「不動産を遺贈する」「複数の金融機関に預貯金がある」「相続人と受遺者の関係が良好とは限らない」といった場合には、「誰が遺言内容を実現するのか」まで考えておくことが重要です。そのため、相続人以外への遺贈を含む遺言書では、遺言執行者を指定する条項も併せて検討します。

自筆証書遺言を法務局で保管する場合

相続人以外への遺贈を記載した自筆証書遺言も、要件を満たせば法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用できます。法務省の案内でも、推定相続人以外の者に遺贈する場合には、「遺贈する」と記載することが明示されています。また、法務局への保管申請では、受遺者等について申請書の所定欄へ記載する取扱いがあります。法務局に保管することで遺言書の紛失・改ざんなどのリスクを抑えられ、家庭裁判所による検認も不要になります。ただし、法務局が遺言書の内容そのものについて相談に応じたり、遺言内容の法的効果を保証したりする制度ではありません。そのため、法務局へ預ける前に、遺言書の内容を正しく整理しておくことが重要です。



相続人以外に財産を残す遺言書でよくある失敗

相続人以外へ財産を残したい場合、遺言書では次のような問題が起こりやすくなります。たとえば、

  • 相続人ではない相手に「相続させる」と書いてしまう
  • 孫や甥・姪が相続人なのか確認していない
  • 「友人○○」だけで受遺者を十分に特定できない
  • 不動産や預貯金を特定できない
  • 遺留分を考えずに全財産を遺贈する
  • 受遺者が先に死亡した場合を考えていない
  • 遺言執行者について検討していない

といったケースです。形式的に遺言書を書くだけでなく、遺言者が亡くなった後に実際にどのような手続が行われるかまで考えて文案を作る必要があります。

ひな形だけでなく「誰に何をどう残すか」を整理する

相続人以外への遺贈についても、インターネット上にはさまざまな遺言書のひな形があります。たとえば、「遺言者は、次の財産を○○に遺贈する。」という基本的な文章自体は難しくありません。しかし、本当に考えなければならないのは、その前です。

  • その人は相続人なのか。
  • どの財産を残すのか。
  • 全部を残すのか、一部だけなのか。
  • 他に遺留分を持つ相続人はいないか。
  • その財産をどう特定するのか。
  • 受遺者が先に亡くなった場合はどうするのか。
  • 遺言執行者を指定するのか。

こうした事項は、一般的なひな形だけでは決めることができません。遺言書を作成するうえで重要なのは、ひな形に名前を書き込むことではなく、「自分が実現したい財産承継」を整理して文章にすることです。

専門家に遺言書の文案作成を依頼するという方法

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「友人に財産を残したい」「孫に直接財産を渡したい」「甥や姪に財産を残したい」「内縁の妻に自宅を残したい」このような希望があっても、その希望だけでは遺言書の文章は完成しません。まず、誰が法定相続人になるのかを確認します。次に、誰に、どの財産を残したいのかを整理します。さらに、遺留分、不動産・預貯金の特定、遺言執行者、残余財産などについて検討します。そのうえで初めて、実際の遺言書に使用する文案を組み立てることができます。

当オフィスでは、遺言者のご希望や家族関係、財産内容を整理したうえで、自筆証書遺言などに使用する遺言書の文案作成をサポートしています。

  「誰に財産を残したいのか」

  ↓

  「その人は相続人なのか」

  ↓

  「何を遺贈するのか」

  ↓

  「どのように記載すれば内容が明確になるのか」

という順番で整理し、遺言者の希望を文章として組み立てます。「自分で遺言書を書きたいけれど、相続人以外へ財産を残すための文章がわからない」そのような場合には、遺言書の文案作成だけを専門家に依頼するという方法もあります。

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代表 行政書士 辻下仁雄

        Profile
        大学で応用数学を学び、システムエンジニアとしてIT関連企業に勤務。2017年行政書士事務所を開業し現在に至る。
        申請取次行政書士    2級ファイナンシャルプランニング技能士