自分が亡くなった後の手続きは誰に頼む?死後事務委任契約書の書き方|必要な条項と作成時の注意点

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死後事務委任契約書の書き方と必要な条項

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死後事務委任契約では、自分が亡くなった後に行ってもらいたい事務を、受任者との契約によってあらかじめ定めておきます。そのため、契約書を作成するときに重要なのは、単に「死後の手続きを任せる」と記載することではありません。誰に、どの事務を、どこまで任せるのか。さらに、その事務に必要となる費用、受任者の報酬、事務終了後の報告・精算などについても整理しておく必要があります。

死後事務委任契約書は、自分の死後に使われる契約書です。契約が実行されるときには、委任者本人に「これはどういう意味ですか」と確認することができません。だからこそ、生前の契約書作成の段階で本人の希望を整理し、受任者が実際に行動できる内容として文章にしておくことが重要になります。このページでは、死後事務委任契約書を作成するときに検討したい基本的な条項と、作成時の注意点について順番に説明します。

死後事務委任契約の仕組みについて詳しくはこちら

=>『死後事務委任契約の仕組み|自分が亡くなった後の手続は誰に頼む?』


死後事務委任契約書の内容

死後事務委任契約書では、委任者が死亡した後に受任者に行ってもらう事務と、その事務を行うための条件を定めます。代表的な内容としては、次のようなものが考えられます。

  • 委任者・受任者の特定
  • 委任する死後事務の範囲
  • 親族や関係者への連絡
  • 葬儀・火葬に関する事務
  • 納骨・埋葬等に関する事務
  • 病院や施設等への支払い
  • 賃貸住宅や家財に関する対応
  • 電気・ガス・水道等の契約に関する対応
  • 携帯電話やインターネット等に関する対応
  • SNSやデジタルサービス等に関する対応
  • 死後事務に必要となる費用
  • 受任者に支払う報酬
  • 事務終了後の報告・精算
  • 契約の変更・解除
  • 委任者死亡後の契約の存続
  • 契約が終了する時期

ただし、これらすべてを一律に契約書へ記載すればよいということではありません。必要となる死後事務は、その人の生活状況によって異なるからです。例えば、持ち家に住んでいる人と賃貸住宅に住んでいる人では、死亡後に必要となる住居関係の手続が違います。先祖代々のお墓がある人と、永代供養や散骨を希望している人でも、必要となる事務は異なります。したがって、死後事務委任契約書を作成するときには、最初から条文を書くのではなく、まず、「自分が死亡した後に何をしてもらう必要があるのか」を整理することが大切です。

死後事務委任契約書の基本的な構成

死後事務委任契約書に法律上決められた一律の書式があるわけではありません。そのため、本人の希望や生活状況に応じて契約内容を設計していくことになります。一例として、次のような構成が考えられます。

  • 第1条 契約の目的
  • 誰が誰に対して、死亡後の事務を委任する契約なのかを明確にします。

  • 第2条 委任者死亡後の契約の取扱い
  • 委任者が死亡しても、死後事務を行うための契約が終了しないことを定めます。

  • 第3条 委任事務の範囲
  • 葬儀、火葬、納骨、関係者への連絡、住居関係の対応など、受任者に依頼する事務を具体的に定めます。

  • 第4条 死後事務の実施方法
  • 必要に応じて、葬儀方法、納骨先などについて本人の希望を記載します。

  • 第5条 費用
  • 死後事務を行うために必要となる実費をどのように負担するかを定めます。

  • 第6条 報酬
  • 受任者に報酬を支払う場合、その金額や計算方法、支払時期などを定めます。

  • 第7条 報告・精算
  • 受任者が行った事務や支出した費用について、誰にどのように報告するのかを定めます。

  • 第8条 契約の変更・解除
  • 生前に事情が変わった場合の契約変更や解除について定めます。

  • 第9条 契約の終了
  • どの段階ですべての死後事務が完了したとするのかを定めます。

実際の契約書ではさらに細かな条項が必要になる場合があります。大切なのは、条項の数を増やすことではありません。本人が希望する死後事務を実際に行えるように、必要な事項を過不足なく契約書に落とし込むことです。

重要なのは「何を委任するのか」を明確にすることです

死後事務委任契約書の中心となるのが「委任事務の範囲」です。例えば、「甲は乙に対し、甲の死亡後の一切の事務を委任する」という抽象的な記載だけでは、実際に委任者が死亡したときに、受任者が何をすべきなのか判断しにくくなる可能性があります。反対に、必要となる事務をあらかじめ整理しておけば、受任者が行動しやすくなります。具体的には、次のような事項について検討します。


親族・友人などへの連絡

委任者が死亡した場合、誰に死亡を知らせるのかを決めておくことが考えられます。例えば、

  • 親族
  • 友人
  • 勤務先
  • 大家や管理会社
  • 福祉施設
  • その他連絡してほしい人

などです。連絡先一覧を契約書本体に細かく記載すると、電話番号や住所が変更されるたびに修正が必要になります。そこで、契約書とは別に「連絡先一覧」などを作成し、更新できるようにしておく方法も考えられます。

葬儀・火葬に関する事務

葬儀についても、本人の希望を整理しておきます。例えば、「一般葬を希望する」「家族葬を希望する」「大規模な葬儀は行わない」など、希望する内容は人によって異なります。特定の葬儀会社を希望する場合には、その情報を残しておくことも考えられます。ただし、死亡時点で葬儀会社が営業しているとは限りませんし、死亡した場所や状況によって予定どおり実施できない可能性もあります。そのため、本人の希望をどこまで具体的に指定するのかと、実際の状況に応じて受任者が判断できる余地をどこまで残すのかのバランスを考えることが重要です。

納骨・埋葬等に関する事務

遺骨をどうするかについても、重要な死後事務の一つです。例えば、

  • 既存のお墓への納骨
  • 納骨堂への納骨
  • 永代供養
  • 樹木葬
  • 散骨

など、さまざまな希望が考えられます。すでに墓地や納骨堂との契約がある場合には、その契約内容や連絡先についても受任者が確認できるようにしておく必要があります。単に「納骨を任せる」とするのではなく、どこに、どのような方法で納骨してほしいのかを整理しておくことで、本人の希望を実現しやすくなります。

病院・介護施設等に関する事務

死亡時に病院へ入院していたり、介護施設等へ入所していたりする場合には、死亡後にも対応が必要になることがあります。例えば、

  • 未払医療費の確認
  • 施設利用料の確認
  • 私物の引取り
  • 居室の明渡しに関する対応

などです。ただし、委任者が死亡した後の財産は相続財産となります。そのため、受任者がどの範囲まで対応できるようにするのかについては、相続人や遺言執行者との関係も考えて契約内容を設計する必要があります。

賃貸住宅に関する事務

一人暮らしで賃貸住宅に住んでいる場合には、死亡後の住居への対応も重要です。例えば、

  • 大家・管理会社への連絡
  • 賃貸借契約に関する対応
  • 鍵の返還
  • 室内に残された家財への対応
  • 原状回復費用等の精算

などが考えられます。特に注意したいのが家財です。家具、家電、衣類その他の動産は、本人が死亡すれば原則として相続財産になります。そのため、「死後事務委任契約があるから、受任者がすべて自由に処分できる」と単純に考えることはできません。家財処分を契約内容に含める場合には、相続との関係も踏まえて慎重に条項を検討する必要があります。

電気・ガス・水道・通信等に関する事務

一人暮らしの場合には、死亡後にもさまざまな契約が残ります。例えば、

  • 電気
  • ガス
  • 水道
  • 固定電話
  • 携帯電話
  • インターネット回線
  • 新聞
  • 定期購入サービス

などです。契約書を作成するときには、自分が現在利用しているサービスを一度一覧にしてみると、必要となる死後事務を整理しやすくなります。

SNS・メール・その他のデジタルサービス

現在では、死亡後の事務は現実の財産や契約だけではありません。SNS、メール、クラウドサービス、各種サブスクリプションなど、オンライン上にも多数の契約やアカウントが存在する場合があります。そのため、「どのサービスを利用しているのか」「死亡後に削除を希望するのか」などを整理しておくことも検討できます。ただし、サービスごとに利用規約や死亡時の取扱いが異なるため、契約書に記載すれば必ず希望どおりの処理ができるとは限りません。各サービスのルールも確認しておく必要があります。

死後事務委任契約書作成時の注意点

死後事務の内容は「具体的に書けばよい」とは限らない

契約書では、委任内容を明確にすることが重要です。しかし、何でも細かく決めればよいわけでもありません。例えば、葬儀について特定の葬儀会社、特定の会場、細かな葬儀方法まで固定したとします。実際に死亡した時点で、その会社が営業していなかったり、会場が利用できなかったりする可能性があります。反対に、「葬儀に関する一切の事務」とだけ記載してしまえば、今度は受任者がどこまで判断してよいのか分からなくなる可能性があります。そこで契約書を作成するときには、本人が必ず実現してほしい事項と、死亡時の状況に応じて受任者に判断を任せる事項を分けて考えることが大切です。これが死後事務委任契約書を作成するときの重要なポイントです。

「委任者が死亡しても契約を終了させない」ことを明確にする

死後事務委任契約では、通常の委任契約とは異なる重要な問題があります。民法653条1号では、原則として「委任者又は受任者の死亡」が委任の終了原因とされています。しかし、死後事務委任契約は、まさに委任者が死亡した後に事務を行ってもらうための契約です。そこで重要になるのが、委任者が死亡しても契約を終了させない旨の合意です。最高裁平成4年9月22日判決では、自己の死後の事務を含む委任契約について、委任者の死亡によっても契約を終了させない旨の合意を含むと解し、民法653条がそのような合意の効力を否定するものではないと判断しています。したがって、死後事務委任契約書では、委任者の死亡後も契約が存続し、受任者が委任された死後事務を行うという契約の基本構造が分かるようにしておくことが重要です。

死亡届については「受任者なら誰でも提出できる」わけではない

死後事務委任契約書を作成するときに注意したいのが、死亡届です。契約書のひな形の中には、「死亡届の提出」を委任事項として記載しているものもあります。しかし、死後事務委任契約の受任者であるという理由だけで、当然に死亡届の届出人になれるわけではありません。戸籍法87条では、死亡届をする者として、同居の親族、その他の同居者、家主・地主・家屋若しくは土地の管理人などを定めています。さらに、同居していない親族のほか、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者も届出ができるとされています。したがって、死後事務委任契約書に「死亡届の提出」と記載する場合にも、実際に受任者が戸籍法上の届出資格を有するかを確認する必要があります。契約書に書けば、法律上の届出資格まで新たに生じるわけではないという点には注意が必要です。

死後事務に必要となる「お金」についても決めておく

死後事務委任契約では、何をしてもらうかだけでなく、その事務を行うためのお金をどうするのかについても考えておく必要があります。死後には、

  • 葬儀費用
  • 火葬費用
  • 納骨費用
  • 遺品整理費用
  • 住居関係の費用
  • 各種未払料金

などが発生する可能性があります。死後事務の内容を詳しく決めていても、実際に必要となる費用を準備できなければ、受任者が予定した事務を実施できない可能性があります。そこで契約書を作成するときには、「どのような費用が発生すると予想されるのか」「その費用をどのように準備するのか」「受任者が立て替えた場合にはどうするのか」「預託した金銭が余った場合にはどう精算するのか」なども検討します。特に、本人名義の預貯金を死亡後に当然自由に利用できることを前提として契約内容を組み立てるのは適切ではありません。死後事務の内容と、その事務を実行するための資金の準備はセットで考えることが重要です。

受任者の報酬と実費を区別しておく

受任者に報酬を支払う場合には、その内容も明確にしておきます。例えば、

  • 一定額の報酬とする
  • 事務ごとに報酬額を定める
  • 実際に行った事務に応じて算定する

などの方法が考えられます。ここで重要なのが、報酬と実費を区別することです。

受任者に支払う対価が「報酬」です。一方、葬儀会社へ支払った費用、納骨費用、交通費、郵送料などは、死後事務を行うために必要となる「実費」です。両者を区別しておけば、後の精算も分かりやすくなります。

誰に報告するのかも決めておく

通常の委任契約であれば、受任者は委任者本人に事務の結果を報告できます。しかし、死後事務委任契約では、事務を実行する時点ですでに委任者本人は亡くなっていま。そこで、「受任者は誰に事務の結果を報告するのか」という問題が生じます。例えば、

  • 相続人
  • 遺言執行者
  • 契約書で指定した第三者

などへの報告を検討することが考えられます。報告事項としては、「どの死後事務を実施したのか」「いくら支出したのか」「預かっていた金銭がいくら残ったのか」などが考えられます。特に金銭を預ける場合には、事務終了後の精算方法まで契約書に定めておくことが、後日のトラブル防止につながります。

死後事務委任契約書に書けば何でも実現できるわけではない

死後事務委任契約書は「死亡後のことを何でも決められる契約書」ではないということが重要です。特に区別しておきたいのが、財産を誰に承継させるかという問題です。例えば、「死亡したら自宅を友人Aに渡してほしい」「預金500万円を甥Bに渡してほしい」といった財産承継については、死後事務委任契約書だけで処理しようとするのではなく、遺言等によって適切に定めることを検討する必要があります。つまり、

  • 遺言書=財産の承継などについて定める
  • 死後事務委任契約=死亡後に必要となる事務を受任者に行ってもらう

という役割の違いがあります。両者はどちらか一方があればよいという関係ではありません。本人の希望によっては、遺言書と死後事務委任契約を組み合わせて準備することが必要になります。

遺言書と死後事務委任契約でできることの違いはこちら

=>『遺言書を作れば死後の準備はすべてできる?遺言書だけでは決められないこと』


遺言書の「付言事項」に書くのと何が違う?

例えば、「葬儀は家族だけで行ってほしい」「遺骨は○○霊園へ納骨してほしい」といった希望を、遺言書の付言事項として残す方法もあります。しかし、希望を書き残すことと、特定の相手との間で「その事務を行ってもらう契約」を締結することは同じではありません。付言事項は本人の希望や想いを伝えるために利用できますが、通常、遺産の処分等に関する遺言事項のような法的効力を生じさせるものではありません。

一方、死後事務委任契約では、委任者が一定の死後事務を依頼し、受任者がそれを引き受けるという契約関係を作ります。「希望を残したい」のか、「特定の人に事務を依頼しておきたい」のか、という違いを考えると分かりやすいでしょう。

遺言書の付言事項と死後事務委任契約の違いはこちら

=>『死後事務委任契約と遺言書の付言事項との違い』


死後事務委任契約書は公正証書にする必要がある?

死後事務委任契約について、一般的に「必ず公正証書で作成しなければ契約が成立しない」という法律上の方式が定められているわけではありません。そのため、当事者間で契約書を作成する方法も考えられます。もっとも、死後事務委任契約には通常の契約とは異なる特徴があります。それは、契約が本格的に実行される時点では、委任者本人が死亡しているということです。そのため、「本当に本人が契約したのか」「本人の意思はどうだったのか」「契約書が後から作られたものではないか」といった問題を防ぐという観点から、公正証書による契約を検討する意味があります。

公正証書は、公証人がその権限に基づいて作成する公文書であり、文書の成立について強い証明力があります。日本公証人連合会も「死後事務委任契約公正証書」について公証人手数料の取扱いを案内しています。したがって、契約内容、本人の状況、受任者との関係、契約の重要性などを考慮して、公正証書にするかどうかを検討するという考え方になります。

死後事務委任契約書を作る前に整理しておきたいこと

契約書を作ろうとすると、最初から「第1条、第2条……」と条文を考えたくなるかもしれません。しかし、先に行うべきなのは条文化ではありません。まず、「自分が死亡した後、どのようなことが問題になるのか」を洗い出します。例えば、次のように整理します。

  • 人に関すること
  • 誰に死亡を知らせたいのか。

  • 葬儀に関すること
  • どのような葬儀を希望するのか。

  • 遺骨に関すること
  • 墓、納骨堂、永代供養、散骨など、どのような方法を希望するのか。

  • 住居に関すること
  • 持ち家なのか、賃貸住宅なのか。賃貸住宅なら管理会社はどこなのか。

  • 契約に関すること
  • 電気、ガス、水道、電話、インターネットなど、現在どのような契約があるのか。

  • デジタル関係
  • SNS、メール、クラウドサービスなど、死亡後に対応してほしいサービスがあるのか。

これらを洗い出した後に、


 本人の希望

 ↓

 死亡後に必要となる事務

 ↓

 誰に任せるのか

 ↓

 受任者にどこまで権限を与えるのか

 ↓

 契約条項として文章化する


という順序で整理すると、必要な契約内容が見えやすくなります。

インターネットのひな形をそのまま使用する場合の注意点

死後事務委任契約書のひな形はインターネット上でも見つけることができます。ひな形を参考にすること自体に問題があるわけではありません。ただし、「ひな形に書いてあるから自分にも必要」とは限りません。逆に、「ひな形に書いていないから自分にも不要」とも限りません。例えば、賃貸住宅に住んでいる人なら住居関係の事務が重要になるでしょう。ペットを飼っている人なら、死亡後のペットへの対応を別途考える必要があります。親族との付き合いがほとんどない人なら、誰に死亡を知らせるのかという問題が重要になるかもしれません。お墓を持っていない人なら、遺骨を最終的にどうするのかを決める必要があります。

つまり、ひな形を見るだけでは、「自分の場合に何が足りないのか」までは分からないことがあります。死後事務委任契約書で重要なのは、ひな形を完成させることではありません。自分の生活状況と希望に合わせて、必要な死後事務を契約として設計することです。

死後事務委任契約書でよくある問題

契約書を自分で作ろうとすると、次のようなところで迷うことがあります。「死後にしてほしいことは決まっているが、契約書としてどう書けばよいか分からない」「どこまで細かく書けばよいのか分からない」「受任者にどこまで任せてよいのか判断できない」「遺言書に書くことと死後事務委任契約書に書くことを区別できない」「ひな形を見つけたが、自分の場合に必要な条項が分からない」「公正証書にした方がよいのか判断できない」これらの問題は、単に文章の書き方だけの問題ではありません。死後事務委任契約書を作るには、

  1. 本人の希望を確認する
  2. 死亡後に必要となる事務を洗い出す
  3. 死後事務委任契約で扱うべき事項を整理する
  4. 受任者に委任する範囲を決める
  5. それを契約条項として文章化する

という作業が必要になります。


死後事務委任契約書に関するご相談,お問い合わせ

個人のお客様

死後事務委任契約書を作成する場合にも、重要なのは本人の希望をそのまま文章にすることだけではありません。例えば、「できるだけ簡単な葬儀にしてほしい」という希望があったとします。その希望だけでは、受任者が具体的に何をすればよいのか明確ではありません。そこで、「何をしてほしいのか」「どこまで指定したいのか」「どこから先は受任者の判断に任せるのか」を整理し、契約書として意味のある文章にしていきます。

当オフィスでは、死後事務委任契約書の文案作成という部分に重点を置いてサポートします。「死後事務をお願いする相手は決まっている。しかし、その契約書をどう作ればよいか分からない」という方についても、契約内容を整理して文案を作成することができます。契約書の文案作成に業務を絞ることで、必要以上にサービス範囲を広げず、契約書を準備したい方が利用しやすいサービスを目指します。

死後事務委任契約書には、すべての人に共通する完成形があるわけではありません。重要なのは、「どの条項を入れるか」から考えるのではなく、「自分が死亡した後に何をしてほしいか」から考えて逆算して作成することです。

  • 死亡後に必要となる事務を洗い出す。
  • その中から受任者に依頼する事務を決める。
  • 本人が指定する部分と受任者に判断を任せる部分を分ける。
  • 必要となる費用や報酬、報告・精算方法を決める。

そして、それらを契約条項として文章にします。死後事務委任契約書は、委任者本人が亡くなった後に使われる契約書です。そのとき本人に内容を確認することはできません。だからこそ、「何を希望しているのか」「誰に何を任せたのか」「受任者はどこまでできるのか」が契約書から分かるようにしておくことが重要です。ひな形を埋めることを目的にするのではなく、自分の死後に必要となる事務を整理し、それを実行できる契約書にすること。それが死後事務委任契約書を作成するときの基本的な考え方です。

当オフィスでは、家族・親族・知人など、すでに死後事務をお願いしたい相手がいる方について、本人の希望を整理し、それを「受任者へ依頼する具体的な事務」へ落とし込み、死後事務委任契約書として文書化するサポートをご検討いただけます。

また遺言書も作成する場合には、「遺言事項」「付言事項」「死後事務委任契約で定める事項」を整理し、それぞれの書類の役割が混同しないように文案を検討することが重要です。自分の希望をただ書き残すだけでよいのか。それとも、特定の人に実際の事務まで頼んでおきたいのか。この違いを考えることが、遺言書の付言事項と死後事務委任契約を適切に使い分ける第一歩です。

死後事務委任契約書ついて疑問点,不明点などあれば、まずはご相談ください。




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神戸 行政書士 オフィス辻下

〒651-1145 兵庫県神戸市北区惣山町4丁目18ー7

電話番号営業時間 10:00〜18:00(土・日・祝祭日 休)

代表 行政書士 辻下仁雄

        Profile
        大学で応用数学を学び、システムエンジニアとしてIT関連企業に勤務。2017年行政書士事務所を開業し現在に至る。
        申請取次行政書士    2級ファイナンシャルプランニング技能士