
子どものいないご夫婦のどちらか一方が亡くなった場合、その財産は相手配偶者だけのものになるとは限りません。遺言書が無く、ご両親も既に亡くなっている場合、法律上は配偶者だけでなく、兄弟姉妹(またはその代襲相続人)が相続人になるケースがあります。
その結果、次のような場面で兄弟姉妹や甥・姪の協力が必要になることがあります。
交流の少ない親族が相続人になると、手続きが長期化したり、配偶者に大きな負担を残してしまうことがあります。そのような事態を防ぐ最も有効な方法の一つが、遺言書です。
このような不安はありませんか?
一つでも当てはまる方は、遺言書の作成をご検討ください。
「自分で遺言書を作りたい。でも、間違えて無効になるのは避けたい。」
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子どものいない夫婦の相続では、配偶者だけでなく兄弟姉妹が相続人になることがあり、配偶者だけが相続するとは限りません。
「私たちには子どもがいないから、どちらかが亡くなっても財産は全部配偶者に残る。」
そう思われているご夫婦は少なくありません。しかし、実際には遺言書がない場合、配偶者だけでなく亡くなった方の兄弟姉妹(または甥・姪)が相続人となるケースがあります。その結果、相続手続きが複雑になり、配偶者が思わぬ負担を抱えることもあります。
子どもがいない場合でも、配偶者は常に相続人です。しかし、子どもも両親もいない場合には、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になります。
例えば、夫が死亡し、子どもなし,両親死亡。この場合の相続人は妻と夫の兄弟姉妹となります。
この場合の法定相続割合は、配偶者 4分の3。兄弟姉妹 4分の1です。つまり、遺言書がないと、配偶者がすべて取得するとは限りません。
その結果、以下のようなトラブルがよくあります。
有効な対策は、遺言書を作成することです。兄弟姉妹には遺留分がないため、「全財産を配偶者に相続させる」という遺言を残せば、その内容が尊重されます。配偶者に安心して財産を残したいと考えるなら、元気なうちから遺言書を準備しておくことが大切です。
子どものいない夫婦では、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になる場合があります。
「子どもがいないから、私が亡くなっても財産はすべて妻(夫)が受け継ぐ。」そう考えている方は少なくありません。しかし、実際には遺言書がない場合、配偶者だけで相続できるとは限りません。子どもがおらず、ご両親もすでに亡くなっている場合には、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になることがあります。
「兄弟とは何十年も会っていない。」「甥や姪とは交流がない。」それでも相続では、兄弟姉妹が相続人になることがあります。
その結果、
など、思いもよらない負担が生じることがあります。
相続では、民法で定められた順位に従って相続人が決まります。配偶者は常に相続人です。
第1順位 子ども(代襲相続人を含む)
子どもがいる場合は、子どもが相続人になります。
第2順位 父母などの直系尊属
子どもがいない場合は、父母や祖父母などの直系尊属が相続人になります。
第3順位 兄弟姉妹
子どもも直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が相続人になります。
つまり、子どものいない夫婦で、両親もすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹が法定相続人になる可能性があります。
さらに注意が必要なのが、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合です。この場合、兄弟姉妹の子ども、つまり甥や姪が代襲相続人になります。甥や姪とは長年会っていない、住所も分からないというケースも珍しくありません。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分け方を話し合う必要があります。相続人が一人でも欠けると、原則として協議は成立しません。そのため、「遠方に住んでいる」「高齢で手続きが難しい」「連絡が取れない」といった事情があるだけでも、手続きが長引くことがあります。
自宅を配偶者名義に変更するには、遺産分割協議や必要書類の準備が求められる場合があります。相続人が多いほど、必要な署名や押印、印鑑証明書の取得などの負担も増えます。
金融機関では、相続手続きに必要な書類として、相続人全員の関与が求められることがあります。兄弟姉妹や甥・姪が相続人となると、書類のやり取りや確認事項が増え、解約や払戻しまで時間を要することがあります。
法律上の問題だけではありません。「何十年も会っていない親族に連絡を取らなければならない」「配偶者が一人で手続きを進めなければならない」こうした精神的な負担も見過ごせません。大切な人を亡くした直後に、複雑な相続手続きへ対応することは、配偶者にとって大きな負担となることがあります。
子どものいない夫婦の場合、法定相続では配偶者と兄弟姉妹が共同相続人になることがあります。一般的には、配偶者には一定割合の法定相続分が認められていますが、「すべての財産を当然に取得できる」というわけではありません。自宅や預貯金を配偶者に確実に残したいと考えるのであれば、生前からの準備が重要です。その代表的な方法が遺言書の作成です。「すべての財産を配偶者に相続させる」という意思を遺言書に明記しておくことで、配偶者への財産承継を円滑に進めやすくなります。また、兄弟姉妹には遺留分がないため、配偶者へ財産を集中して承継させたい場合、遺言書は有効な手段の一つです。
子どものいない夫婦が配偶者に安心して財産を残すためには、遺言書の作成が重要な相続対策の一つです。
「もし自分が先に亡くなったら、財産はすべて妻(夫)に残したい。」子どものいないご夫婦であれば、このように考える方は多いでしょう。しかし、その希望は何もしなくても実現するとは限りません。子どもがおらず、ご両親もすでに亡くなっている場合には、配偶者だけでなく兄弟姉妹(または甥・姪)が相続人になることがあります。その結果、配偶者が自宅や預貯金の手続きで思わぬ負担を抱えるケースも少なくありません。
「夫婦だから、財産は全部配偶者のものになる」と思われがちですが、民法では相続人と法定相続分が定められています。例えば、
という場合には、相続人は
となることがあります。そのため、遺言書がない場合には、配偶者だけで手続きを進められない場面が生じることがあります。
「財産は自宅と少しの預金だけだから大丈夫」と考える方もいらっしゃいます。しかし、実際には財産の多寡よりも、相続手続きの負担が問題になることがあります。例えば、
などでは、必要な書類をそろえたり、相続人全員の協力が必要になったりする場合があります。
特に兄弟姉妹や甥・姪が相続人になると、連絡や書類のやり取りだけでも時間と労力がかかることがあります。
もっとも一般的で有効な方法の一つが遺言書です。例えば、
私の有する財産は、すべて妻○○に相続させる。」
という内容を適切な方式で残すことで、ご自身の意思を明確に示すことができます。また、兄弟姉妹には遺留分がないため、配偶者へ財産を集中して承継させたい場合には、遺言書が有効な手段となるケースが多くあります。ただし、財産の種類や家族構成によっては、文案や承継方法を工夫したほうがよい場合もあるため、個別事情に応じた検討が重要です。
遺言書を作成する前に、現在の財産を整理しておくことも大切です。確認しておきたいものの例として
・ 不動産
・ 預貯金
・ 株式・投資信託
・ 自動車
・ 生命保険
・ 負債
などです。財産の内容が整理されていると、遺言書も作成しやすくなり、相続開始後の手続きもスムーズになります。
遺言書では、不動産や預貯金を特定できるよう、できるだけ正確に表示することが望まれます。例えば、不動産であれば登記事項証明書に基づく表示、預貯金であれば金融機関名や支店名、口座の特定などを確認しておくと安心です。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するための手続きを行う人です。指定しておくことで、相続手続きが進めやすくなる場合があります。誰を指定するかは、ご家族の状況や遺言の内容に応じて検討するとよいでしょう。
子どものいないご夫婦が配偶者へ安心して財産を残したいと考える場合、遺言書は重要な相続対策の一つです。
遺言書を作成することで、
などのメリットが期待できます。一方で、遺言書はご家族の状況や財産の内容に応じて記載内容を検討することが大切です。「配偶者に安心して暮らしてほしい」「できるだけ手続きをスムーズにしたい」とお考えであれば、一度、遺言書の作成についてご検討することをおすすめします。
遺言書に関して不明点,疑問点などございましたらお問い合わせください。
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代表 行政書士 辻下仁雄
Profile
大学で応用数学を学び、システムエンジニアとしてIT関連企業に勤務。2017年行政書士事務所を開業し現在に至る。
申請取次行政書士 2級ファイナンシャルプランニング技能士