「配偶者も子どももいないし、自分には遺言書は関係ない。」そう考えている方は少なくありません。しかし実際には、独身の方こそ遺言書を作成しておくことが重要なケースが多くあります。なぜなら、遺言書を作成しないまま亡くなると、あなたの財産はあなたの意思ではなく、民法で定められた「法定相続」のルールに従って引き継がれるからです。例えば、

このような方々へ財産を残したいと思っていても、遺言書がなければ希望が実現できない場合があります。遺言書は「自分の財産を、誰に、どのような想いで残したいか」を実現するための大切な手段です。
遺言書は「万が一のため」だけではありません。今の自分の意思を、将来確実に実現するための準備です。
相続は法律によって決められています。遺言書がない場合、財産は民法によって定められた”法定相続人”へ相続されます。つまり、ご本人が「この人へ渡したい」と考えていたとしても、その意思だけでは財産は引き継がれません。
独身で子どもがおらず、親が健在であれば、親が法定相続人になります。預貯金や不動産などの財産は親が相続することになります。
親がすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹が法定相続人になります。交流があるかどうかは関係ありません。何十年も連絡を取っていなくても、法律上は兄弟姉妹が相続人となります。そのため、「兄弟とは疎遠だから財産を渡したくない。」というお気持ちがあっても、遺言書がなければ法律どおりに相続されます。
兄弟姉妹が亡くなっている場合には、その子である甥・姪が代襲相続人になることがあります。つまり、「自分は子どもがいないから相続人はいない。」というケースは実際にはそれほど多くありません。ご本人が思っている以上に、法律では相続人が定められています。
一方で、次のような方は、たとえ長年支えてくれた大切な存在であっても、原則として法定相続人にはなりません。
「一番感謝している人」が、法律上は何も受け取れないこともあるのです。
遺言書は、「法律を無視するもの」ではありません。法律で認められた制度を利用して、ご本人の意思を相続に反映させるための手段です。例えば、法定相続と遺言書では以下のような違いがあります。
| 項目 | 法定相続 | 遺言書がある場合 |
|---|---|---|
| 財産の分け方 | 法律で決まる | ご本人が指定できる |
| 内縁の配偶者 | 原則相続できない | 遺贈により財産を渡すことが可能 |
| 友人 | 相続できない | 遺贈が可能 |
| お世話になった人 | 相続できない | 遺贈が可能 |
| 公益法人・学校など | 相続できない | 遺贈・寄付が可能 |
| 財産を渡す割合 | 法律どおり | 自由に指定できる範囲で決定可能 |
そのため、誰に財産を残したいのか、どの財産をどのように引き継いでほしいのかを具体的に決めておくことができます。また、遺言書は、残された方にとっても大きな安心につながります。財産の行き先が明確になっていれば、相続手続が進めやすくなり、相続人間での不要な混乱やトラブルを防ぐことにもつながります。
遺言書がない場合、相続は民法によって相続人となる人(法定相続人)が定められています。独身の方の場合、その順位は家族構成によって異なります。配偶者・子どもがいない場合まず、父母などの直系尊属がご健在であれば、その方が相続人となります。父母がすでに亡くなっている場合には、祖父母などの直系尊属が相続人となります。さらに、直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、その子(甥・姪)が代襲相続人となることがあります。「独身だから財産は自由に希望する人へ渡る」ということではありません。遺言書が無ければ、法律で定められた相続人へ財産が承継されることになります。
法律では相続人が決められています。しかし、ご自身が財産を残したい相手が、必ずしも相続人とは限りません。遺言書を作成することで、「甥や姪」「友人」「お世話になった方」「福祉団体・公益法人」などへ財産を承継させる道を開くことができます。
相続が発生すると、「金融機関」「法務局」「税務署」「市区町村」など、多くの手続きが必要になります。遺言書によって財産の承継先が明確になれば、手続きがスムーズに進みやすくなります。残された方の負担を軽減できることも、大きなメリットです。
「相続でもめるほど財産はない。」これは、多くの方がおっしゃる言葉です。しかし、実際の相続では、財産の金額よりも、「故人はどう考えていたのか。」が問題になるケースがあります。遺言書は、ご本人の意思を明確に示すことができます。その結果、相続人間の不要な誤解や争いを防ぐことにもつながります。
「兄弟姉妹だからもめない。」「財産が少ないから問題ない。」そう思われる方も多いかもしれません。しかし、相続手続きでは、財産の金額よりも、「誰が何を取得するか」が問題になることがあります。例えば、
現金はほとんどない。財産は自宅だけ。このようなケースでは、不動産を誰が取得するかで話し合いが必要になります。
相続人全員の協力が必要となる手続きもあり、必要書類の収集や押印などに時間がかかることがあります。
相続人が高齢の場合、手続き自体が大きな負担になります。さらに、兄弟姉妹が亡くなられていると、甥・姪が相続人となり、相続人の人数が増えることもあります。結果として、手続きが複雑になるケースも珍しくありません。
遺言書がない場合は、財産は法律で定められた法定相続人へ引き継がれます。しかし、遺言書を作成することで、ご自身の意思に基づいて財産の承継先を指定できる場合があります。
遺贈とは、遺言書によって、ご自身の財産を特定の人や団体へ贈ることをいいます。相続は、法律で定められた法定相続人に財産が引き継がれる制度ですが、遺贈は、ご本人の意思に基づいて財産を引き継ぐ方法です。そのため、法定相続人だけでなく、法定相続人以外の方にも財産を渡すことができます。
遺言書を書けば何でも自由に決められるわけではありません。遺言書は非常に強い効力があり、法律上のルールもあります。例えば、相続人の状況によっては、遺留分という制度が関係する場合があります。そのため、「希望どおりに書けば大丈夫」ではなく、法律とのバランスを考えながら内容を決めることが大切です。
遺言書は、ご自身で作成することも可能です。しかし、法律上のルールに従って作成されていなければ、せっかく書いた遺言書が無効となってしまう場合があります。また、形式に問題がなくても、
といったケースでは、ご本人の希望どおりに相続が進まないこともあります。遺言書は、「書くこと」が目的ではなく、「想いを確実に実現すること」が目的です。そのためには、法律と実務の両面を踏まえた内容にすることが大切です。
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大学で応用数学を学び、システムエンジニアとしてIT関連企業に勤務。2017年行政書士事務所を開業し現在に至る。
申請取次行政書士 2級ファイナンシャルプランニング技能士