外国人雇用の要点 ―就労ビザ(就労可能な在留資格)とは― /
在留資格『企業内転勤』の押さえるべき要件とビザ申請
在留資格『企業内転勤』は、海外にある親会社や関連会社からその日本支店や日本子会社に転勤してくる、いわゆるエクスパットの方々がこれに該当します。日本で行う活動(業務内容)が、在留資格『技術・人文知識・国際業務』と同様で、海外の親会社や関連会社で1年以上の勤務経験がある場合に許可される在留資格です。
ポイントは、就労ビザ全般に言えることですが、「どのような人(外国人)が」、「どのようなところ(企業など)で」、「どのような活動(業務)をするのか」、ということです。それらに加えて、『企業内転勤』特有の「どこ」から「どこ」へ転勤、あるいは出向か、ということと、転勤元と転勤先の企業の関連性が重要になります。以下に詳しく記載します。
そもそも在留資格とは
ビザ(査証)と在留資格
ビザ(査証)
世間では、在留資格のことをビザと呼んだりしますが、正確には在留資格=ビザではありません。ビザ(査証)は、日本に上陸(入国)するための通行証のようなものです。
「上陸目的などを事前にチェックした結果、上陸しても差支えないと判断しました。」と、上陸の審査にあたる入国審査官に対して、紹介する文書のようなものです。ただ、ビザ(査証)=上陸許可ではありません。ビザ(査証)の発給を受けていても(紹介する文書があっても)、入国審査官の審査の結果、他の上陸許可の要件を満たしていない場合、許可されない場合もあり得ます。
在留資格(就労ビザ)
一方、在留資格は、日本に在留する(滞在して留まる)ための法的地位,資格のようなもので、外国人が日本に滞在して行うことができる活動の種類を類型化したもので様々な種類があります。様々な目的で来日し、日本で活動しようとする外国人は、この在留資格と在留期間を与えられ、この資格と期間に基づいて日本に滞在し、活動することになります。言い方を変えれば、類型化して定められた在留資格のいずれかに対応する活動に該当しなければ、この在留資格を得ることはできません。
学校で勉強をするのであれば「留学」という在留資格を得る必要があります。働いて収入を得るのであれば、仕事の種類や内容等活動の目的に合った在留資格を取得する必要があります。働くことを内容とする様々な在留資格(就労が認められる在留資格)を俗称ですが、世間一般では、まとめて就労ビザと呼ぶことがあります。
在留資格『企業内転勤』とは
在留資格『企業内転勤』は、「本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、本邦にある事業所に期間を定めて転勤して、当該事業所において行う理学,工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動(いわゆる在留資格『技術・人文知識・国際業務』の活動)」を行うための在留資格です。
具体的には、海外にある親会社や関連会社からその日本支店や日本子会社に転勤してくる、いわゆるエクスパットの方々がこれに該当します。日本で行う活動(業務内容)は在留資格『技術・人文知識・国際業務』と同様ですが、大学等で関連科目の専攻が必要といった学歴要件はなく、海外の親会社や関連会社で1年以上の勤務経験があれば良いといった利点があります。ようするに、海外にいる人材を転勤させた方が、日本国内で人材を探して雇用するより合理的ということになります。
在留資格『企業内転勤』の許可を受けるために押さえたい要件
『企業内転勤』も他の在留資格同様、申請したからと言って必ず許可されるものではありません。許可を得るためには以下のような要件があります。
確認する要件
1.海外の本店,支店や関連会社から期間を定めて転勤
2.従事する業務が在留資格『技術・人文知識・国際業務』に相当
3.転勤直前に海外の本店や支店,関連会社で1年以上、在留資格『技術・人文知識・国際業務』に相当する業務に従事
4.日本人社員と同等額以上の報酬・給与
5.転勤先の経営状態が安定している
6.素行不良等の法令違反がない
在留資格『企業内転勤』について、入管法の別表には、行うことのできる活動として、以下のように定められています。(在留資格該当性)
本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に揚げる活動
また、基準省令では以下のように定められています。(基準適合性)
一 申請に係る転勤の直前に外国にある本店,支店その他の事業所において法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に揚げる業務に従事している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あること。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
特に押さえておきたい要件
「どこ」から「どこ」へ転勤、あるいは出向か、ということと、転勤元と転勤先の企業の関連性が重要です。
転勤元と転勤先の要件
具体的に「転勤」と認められる異動の範囲は以下であることが必要です。また、転勤の期間が定まっている必要があり、あらかじめ期間が定まっていない「転勤」は在留資格該当性がありません。
- 親会社・子会社間の異動
- 同一法人の本店・支店・営業所間の異動
- 親会社・孫会社間の異動及び、子会社・孫会社間の異動
- 子会社間の異動
- 孫会社間の異動
- 親会社・関連会社,子会社・子会社の関連会社間の異動
「関連会社」とは、会社が出資,人事,資金,技術,取引等の関係を通じて子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の会社等をいいます。
業務内容の要件
在留資格『企業内転勤』には従事できる業務に制限があり、専門的な知識を要する業務(いわゆる在留資格『技術・人文知識・国際業務』)に従事することが必須です。工場内での単純作業等、在留資格『技術・人文知識・国際業務』で認められない業務に従事する場合は、『企業内転勤』の在留資格を得ることはできません。また、転勤直前に継続して1年以上『技術・人文知識・国際業務』に従事していたことが必要です。
在留資格『企業内転勤』取得のための申請
ビザを取得するには、書類を提出して審査を受けます。審査は、提出した書類による審査が基本で、上記のような要件を満たしていることを書類で立証します。提出に必要な書類は、法務省のホームページに掲載されていますが、必要書類を提出したとしても、そもそも要件を満たしていなければ、当然に許可を得ることはできません。また、ホームページ掲載の書類のみではなく、申請人本人,転勤元・転勤先企業等の状況に合わせた適切な書類を準備して、立証する必要があります。
参考として、一般的な中小企業の場合に必要になるであろう書類を以下に挙げます。
- 在留資格認定御証明書交付申請書
- 証明写真
- 返信用封筒
- 申請理由書
- 直近の決算報告書
- 海外及び日本国内の会社案内等
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計票
- 同一法人内の異動の場合、転勤命令書の写しまたは、辞令等の写し
- 法人が異なる場合、労働条件を明示する文書等
- 同一法人内の異動の場合、外国法人の支店の登記事項証明書
- 日本法人と転勤元の外国法人との出資関係を明らかにする資料
- 外国人本人の履歴書
- 外国人本人の職務内容証明書(職務,内容,地位,期間,報酬等の記載が必要)
等々が挙げられます。が、ここに挙げた書類のみで許可が得られるとは限りません。申請人本人,転勤元・転勤先企業等の状況に合わせた適切な書類を提出し、その書類で「在留資格該当性」及び「基準適合性」を立証する必要があります。