在留資格『技能』のビザ申請のための押さえるべき要件
在留資格『技能』は、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する外国人が日本で就労するための在留資格です。そのことから、ビザ申請の要件として実務経験が重要視されます。在職証明書等で実務経験を立証することになります。

在留資格『技能』のビザ申請のための押さえるべき要件

 
就労ビザ(就労可能な在留資格)とは―外国人雇用の要点―在留資格『技能』のビザ申請のための押さえるべき要件
 

在留資格『技能』は、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する外国人が日本で就労するための在留資格です。熟練した技能を要する業務に従事すれば在留資格に該当しそうですが、実際には基準省令で明示されている職種でないと許可されません。

いずれの職種でも実務経験の年数とその立証がポイントになります。


そもそも在留資格とは

ビザ(査証)と在留資格
ビザ(査証)
世間では、在留資格のことをビザと呼んだりしますが、正確には在留資格=ビザではありません。ビザ(査証)は、日本に上陸(入国)するための通行証のようなものです。
「上陸目的などを事前にチェックした結果、上陸しても差支えないと判断しました。」と、上陸の審査にあたる入国審査官に対して、紹介する文書のようなものです。ただ、ビザ(査証)=上陸許可ではありません。ビザ(査証)の発給を受けていても(紹介する文書があっても)、入国審査官の審査の結果、他の上陸許可の要件を満たしていない場合、許可されない場合もあり得ます。

在留資格(就労ビザ)
一方、在留資格は、日本に在留する(滞在して留まる)ための法的地位,資格のようなもので、外国人が日本に滞在して行うことができる活動の種類を類型化したもので様々な種類があります。様々な目的で来日し、日本で活動しようとする外国人は、この在留資格と在留期間を与えられ、この資格と期間に基づいて日本に滞在し、活動することになります。言い方を変えれば、類型化して定められた在留資格のいずれかに対応する活動に該当しなければ、この在留資格を得ることはできません
学校で勉強をするのであれば「留学」という在留資格を得る必要があります。働いて収入を得るのであれば、仕事の種類や内容等活動の目的に合った在留資格を取得する必要があります。働くことを内容とする様々な在留資格(就労が認められる在留資格)を俗称ですが、世間一般では、まとめて就労ビザと呼ぶことがあります。

在留資格『技能』とは

在留資格『技能』は、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する外国人が日本で就労するための在留資格です。雇用できる日本人が数少ないため、海外から優秀な外国人を呼び寄せることが認められているということです。

産業上の特殊な分野に属する熟練した技能有する外国人とは、インド料理や中華料理等の外国料理の料理人や、外国に特有の建築物の建設・施工,パイロット,ワインのソムリエ等がこれにあたり、「産業上の特殊な分野」として法務省の基準省令で職種が定められています。逆に言えば、基準省令で定められている職種でないと『技能』の在留資格は許可されません
「産業上の特殊な分野」とは、『外国に特有な産業分野』,『日本の水準よりも外国の技能レベルが高い産業分野』及び『日本において従事する技能者が少数しか存在しない産業分野』として定められています。具体的には、
  1. インド料理や中華料理等の外国料理の調理・製造
  2. 外国に特有の建築物(ゴシック,ロマネスク,バロック様式や中国式,韓国式など)の建築・施工
  3. 外国に特有の製品(ヨーロッパ特有のガラス製品やペルシャ絨毯など)の製造・修理
  4. 宝石・貴金属・毛皮の加工
  5. 動物の調教
  6. 石油探査のための海底掘削調査,地熱開発のための掘削調査
  7. 航空機の操縦
  8. スポーツ指導者
  9. ワイン鑑定等(ソムリエ)
です。

在留資格『技能』の許可を受けるために押さえたい要件

『技能』も他の在留資格同様、申請したからと言って必ず許可されるものではありません。許可を得るためには個々の職種毎に要件があります。いずれの職種についても押さえておく要件は以下のとおりです。

1.従事する業務の要件(熟練した技能が必要な業務に従事すること
2.報酬に関する要件
3.実務経験に関する要件
4.勤務先の要件(勤務先の経営が安定していること)


特に押さえるべき要件

報酬に関する要件
技能ビザを取得するには、外国人が日本人と同等額以上の報酬を受け取る必要があります。日本人と同等額以上の報酬を受け取るとは、日本人と同じ報酬規程で日本人が従事する場合に受け取る報酬と同等以上ということです。

実務経験に関する要件
在留資格『技能』について、入管法の別表には、行うことのできる活動として、以下のように定められています。(在留資格該当性)
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
「熟練した技能を要する」とは、個人が自己の経験の積み重ねによって有することとなった熟練の域にある技能を必要とすることを意味します。そのことから、要件として実務経験が重要視されます。
具体的には、
1.外国料理の調理・食品の製造は10年以上の実務経験
  ※)外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含めることができます。
  ※)タイ料理人は5年以上の実務経験になる場合もあります。
2,外国に特有の建築物の建築・施工は10年以上の実務経験
  ※)外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含めることができます。
  ※)当該技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する場合には5年以上になります。
3.外国に特有の製品の製造・修理は10年以上の実務経験
  ※)外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含めることができます。
4.宝石・貴金属・毛皮の加工は10年以上の実務経験
  ※)外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含めることができます。
5.動物の調教は10年以上の実務経験
  ※)外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含めることができます。
6.石油探査のための海底掘削調査,地熱開発のための掘削調査は10年以上の実務経験
  ※)外国の教育機関において石油探査のための海底掘削,地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含めることができます。
7.航空機の操縦は250時間以上の飛行経験
8.スポーツ指導者は3年以上の実務経験
  ※)外国の教育機関においてそのスポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けてそのスポーツに従事していた期間を含めることができます。
  ※)法務大臣が告示をもって定める者又は、スポーツ選手としてオリンピック,世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者は実務経験年数は問われません。
9.ワイン鑑定等(ソムリエ)は5年以上の実務経験に加えて下記のいずれかに該当する者
  ※)外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含めることができます。
・ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(「国際ソムリエコンクール」)において優秀な成績を収めたことがある者。
・国際ソムリエコンクール(出場者が1国につき1名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者。
・ワイン鑑定等に係る技能に関して国、若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者。
です。
上記のような実務経験を「在職証明書」等によって立証します。


在留資格『技能』取得のための申請

ビザを取得するには、書類を提出して審査を受けます。審査は、提出した書類による審査が基本で、上記のような要件を満たしていることを書類で立証します。提出に必要な書類は、法務省のホームページに掲載されていますが、必要書類を提出したとしても、そもそも要件を満たしていなければ、当然に許可を得ることはできません。また、要件を満たしていたとしても、そのことを提出資料で証明できなければ、許可を得ることはできません。申請人本人の実務経験,従事する業務,所属する機関等の状況に合わせた適切な書類を準備して、証明する必要があります。ポイントは提出した資料で実務経験,従事する業務について要件を満たしていることを十分に立証する必要があります。

参考として、一般的な中小企業の場合、従事する業務が外国調理の調理人とそれ以外で提出書類が異なりますが、おおよそ必要になるであろう書類を以下に挙げます。
  • 在留資格認定御証明書交付申請書
  • 証明写真
  • 返信用封筒
  • 申請理由書
  • 雇用契約書
  • 会社案内書
  • 登記簿謄本
  • 直近の決算報告書
  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計票
  • 外国人本人の履歴書,職務経歴書(在職証明書等、職務,内容,地位,期間,報酬等が記載されているもの)
  • 外国人本人の教育機関の卒業証明書
  • 外国人本人の資格を証する文書
  • 外国人本人の実務経験を証する文書
等々が挙げられます。が、ここに挙げた書類のみで許可が得られるとは限りません。申請人本人の実務経験,従事する業務,所属する機関等の状況に合わせた適切な書類を提出し、その書類で「在留資格該当性」及び「基準適合性」を立証する必要があります。

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