留学生が卒業後も引続き日本に在留する場合のビザ手続き / 就職先が内定し入社まで滞在を希望する留学生のビザ手続き
就職先が内定している留学生が学校卒業後あるいは、在留資格『特定活動』をもって継続就職活動中の元留学生が採用が決まった後、入社まで期間があくことがあります。この場合には、本国に帰国し、在留資格認定証明書を取得して入社に合わせて日本に入国することが原則です。留学生や元留学生によっては採用決定後、入社まで引続き日本に滞在することを希望する場合があります。この場合には、在留資格『特定活動(内定待機)』を取得すれば、入社まで日本に滞在することが可能です。しかし、申請すれば必ず取得できるわけではありません。そもそも取得の申請ができるのは、在留資格『留学』あるいは、継続就職活動を目的とした『特定活動』の在留資格をもって滞在している留学生,元留学生に限ります。その他には、内定後1年以内かつ卒業後1年6ヶ月以内に採用されること,内定先での業務内容が就労系の在留資格への変更が見込まれるものといったような要件があります。
在留資格『留学』あるいは、継続就職活動を目的とした『特定活動』の在留資格から『特定活動(内定待機)』への在留資格変更許可の申請を行い、許可を受けることで、引続き日本に滞在することができます。注意ですが、継続就職活動を目的とした『特定活動』の在留資格をもって滞在している方が、入社まで待機するための在留資格『特定活動』を取得する際は、在留期間更新許可の申請ではなく、在留資格変更許可の申請を行うことになります。ただし、申請すれば必ず許可されるわけではありません。そもそも取得の申請ができるのは、在留資格『留学』あるいは、継続就職活動を目的とした『特定活動』の在留資格をもって滞在している留学生,元留学生に限ります。申請方法は在留資格変更許可申請書をはじめ、要件を満たしていることを立証する資料を提出します。
ここでいう在留資格『特定活動』への変更の対象となる者とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
その他に、以下のような要件を満たしている必要があります。
等ですが、以下の点について注意が必要です。
就労に係るいづれかの在留資格に変更が見込まれることが必要です。『特定活動(内定待機)』への変更は、就労に係る在留資格(就労ビザ)が取れることを前提として、許可されます。したがって、就労に係る在留資格への変更が許可される要件を満たしている必要があります。提出する資料も就労に係る在留資格への変更同様の資料が必要となり、審査も同様に厳しくなります。
申請前の準備として、必要となる資料の調査・収集を行い、申請書を作成します。申請手続きは、申請人の居住地を管轄する地方出入国管理局に作成した申請書と準備した必要書類を提出します。必要となる資料は、要件を満たしていることを立証する資料で、以下のようなものがあります。
以下の内容が記載された文書も必要です。
※ 派遣契約に基づく就労を予定している場合は、派遣先の勤務場所についても記載
※ 派遣契約に基づく就労を予定している場合は、派遣先での職務内容について記載
等があります。審査に要する期間は長い場合で1,2ヶ月程度はかかります。計画的に申請しましょう。
資格外活動の許可を取得すると、1週間に28時間以内という条件が付きますが、アルバイトも可能です。
卒業後の在留手続きなどについて専門家に聞いてみたいとお考えの方は、お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。
ビザ申請,在留手続き等で困り事はありませんか?。専門家への相談が近道です。
外国人ご本人や事業主の状況に応じた必要書類を調べることや、不慣れな申請書類作成には時間と労力がかかります。在留手続きの申請ごとに必要となる書類を見極め、適切な書類を選定し、許可要件を満たしていることを法律に基づき論理的に説明した資料を作成し、説明不足による不許可リスクを低減します。当オフィスでも申請書類作成から申請手続きまで一括して代行いたします。
営業時間 9:30〜17:30(土・日・祝祭日 休)
留学生が卒業後、日本の企業に就職する場合や、企業が留学生を雇用する場合は、入社までに在留資格を、いわゆる就労ビザへ変更する手続きが必要です。変更の手続きは、在留資格変更許可申請書を作成し、変更の許可を受ける必要があります。
資格外活動の許可とは、現に有している在留資格に属さない収入を伴う活動(アルバイトなど)を行おうとする場合に必要となる許可です。資格外活動の許可は包括許可と個別許可の2つの種類があります。
在留資格『留学』や『家族滞在』は日本で報酬を受ける活動(就労)は許可されていませんが、資格外活動許可の制度を利用して、許可を受けて、条件付きですがアルバイトを行うことができます。