就職先が内定し入社まで滞在を希望する留学生のビザ手続き
就職先は内定しているが学校卒業後あるいは、継続就職活動中に採用が決まった後、入社まで引続き日本に滞在することを希望する留学生の場合、在留資格『特定活動』を取得すれば、入社まで日本に滞在することが可能です。

就職先が内定し入社まで滞在を希望する留学生のビザ(在留)手続き

 
外国人の日本への上陸と在留手続き ―ビザと在留資格―就職先が内定し入社まで滞在を希望する留学生のビザ手続き
 

就職先が内定している留学生が学校卒業後あるいは、在留資格『特定活動』をもって継続就職活動中の元留学生が採用が決まった後、入社まで期間があくことがあります。この場合には、本国に帰国し、在留資格認定証明書を取得して入社に合わせて日本に入国することが原則です。

留学生や元留学生によっては採用決定後、入社まで引続き日本に滞在することを希望する場合があります。この場合には、在留資格『特定活動(内定待機)』を取得すれば、入社まで日本に滞在することが可能です。

しかし、申請すれば必ず取得できるわけではありません。そもそも取得の申請ができるのは、在留資格『留学』あるいは、継続就職活動を目的とした『特定活動』の在留資格をもって滞在している留学生,元留学生に限ります。その他には、内定後1年以内かつ卒業後1年6ヶ月以内に採用されること,内定先での業務内容が就労系の在留資格への変更が見込まれるものといったような要件があります。


在留資格『特定活動』への変更許可要件とビザ申請手続き

在留資格『留学』あるいは、継続就職活動を目的とした『特定活動』の在留資格から『特定活動(内定待機)』への在留資格変更許可の申請を行い、許可を受けることで、引続き日本に滞在することができます。
注意ですが、継続就職活動を目的とした『特定活動』の在留資格をもって滞在している方が、入社まで待機するための在留資格『特定活動』を取得する際は、在留期間更新許可の申請ではなく、在留資格変更許可の申請を行うことになります。

ただし、申請すれば必ず許可されるわけではありません。そもそも取得の申請ができるのは、在留資格『留学』あるいは、継続就職活動を目的とした『特定活動』の在留資格をもって滞在している留学生,元留学生に限ります。申請方法は在留資格変更許可申請書をはじめ、要件を満たしていることを立証する資料を提出します。


変更許可の要件
ここでいう在留資格『特定活動』への変更の対象となる者とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。

  • 『留学』の在留資格で滞在している方
  • 継続就職活動を目的とする『特定活動』の在留資格で在留されている方


その他に、以下のような要件を満たしている必要があります。
  • 日本の教育機関を卒業していること
  • 内定後1年以内であって、かつ、卒業後1年6ヶ月以内に採用されること
  • 内定先の企業での業務内容が「技術・人文知識・国際業務」など就労に係るいづれかの在留資格に変更が見込まれること
  • 待機中の生活費が確保されていること
  • 内定者と一定期間ごとに連絡をとること、内定を取り消した場合は遅滞なく地方出入国在留管理局に連絡することについて内定先の企業が誓約すること
等です。

以下の点について注意が必要です。
就労に係るいづれかの在留資格に変更が見込まれること
『特定活動(内定待機)』への変更は、就労に係る在留資格(就労ビザ)が取れることを前提として、許可されます。
したがって、就労に係る在留資格への変更が許可される要件を満たしている必要があります。提出する資料も就労に係る在留資格への変更同様の資料が必要となり、審査も同様に厳しくなります。

ビザ申請手続きと必要書類
申請前の準備として、必要となる資料の調査・収集を行い、申請書を作成します。
申請手続きは、申請人の居住地を管轄する地方出入国管理局に作成した申請書と準備した必要書類を提出します。
必要となる資料は、要件を満たしていることを立証する資料で、以下のようなものがあります。


必要書類
  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真(規格を満たしている写真を申請書に添付)
  • パスポート,在留カード(申請時に提示)
  • 待機中の生活費支払能力を証明する資料
  • 内定した企業において、採用後に行う活動に応じて変更することとなる、就労に係る在留資格への在留資格変更許可申請に必要な資料
  • 以下の内容が記載された文書も必要です。
    • 内定した企業名
    • 主たる勤務場所(支店・事業所名および所在地、電話番号)
    •   ※ 派遣契約に基づく就労を予定している場合は、派遣先の勤務場所についても記載
    • 事業内容
    • 給与(報酬)額
    • 職務内容
    •   ※ 派遣契約に基づく就労を予定している場合は、派遣先での職務内容について記載
  • 内定した企業からの採用内定の事実及び内定日を確認できる資料
  • 連絡義務等の遵守が記載された誓約書
  • 採用までに行う研修等の内容を確認できる資料(該当する活動がある場合に限る。)

等があります。審査に要する期間は長い場合で1,2ヶ月程度はかかります。計画的に申請しましょう。
資格外活動の許可を取得すると、1週間に28時間以内という条件が付きますが、アルバイトも可能です。

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専門家への相談が近道です。

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