外国人雇用の要点 ―就労ビザ(就労可能な在留資格)とは― /
高度専門職という在留資格
在留資格『高度専門職』の概要
『高度専門職』とは
在留資格『高度専門職』とは、外国人が日本で働くときに必要となる就労可能な在留資格の1つです。外国人の日本での活動内容を、「高度学術研究活動」,「高度専門・技術活動」,「高度経営・管理活動」の3つの分野に分類し、それぞれの分野において、高度で専門的な知識や技術を有する外国人(高度外国人材)に認められる在留資格で、他の在留資格に比べて、活動制限の緩和など出入国在留管理上の優遇措置を受けることができます。
『高度専門職』には1号と2号があり、1号は以下のように
- 高度学術研究活動 『高度専門職1号(イ)』
- 高度専門・技術活動『高度専門職1号(ロ)』
- 高度経営・管理活動『高度専門職1号(ハ)』
3つの活動類型に分けられています。
また、『高度専門職1号』は、日本での活動内容が
『教授』,『芸術』,『宗教』,『報道』
『経営・管理』,『法律・会計業務』,『医療』,『研究』,『教育』,『技術・人文知識・国際業務』,『企業内転勤』,『介護』,『興行』,『技能』
のいずれかの在留資格に該当する必要があります。
高度で専門的な知識や技術を有する外国人(高度外国人材)とは
どのような人が「高度で専門的な知識や技術を有する外国人(高度外国人材)」であるかについては、高度人材ポイント制によって定められているポイントの合計点数で評価されます。3つの活動類型について、それぞれの特性に応じて「学歴」,「職歴」,「年収」,「年齢」などの項目ごとにポイントを設けて、ポイントの合計数が一定点数以上になった場合に高度外国人材と認定され『高度専門職』の取得が可能となります。
要するに、上記のいずれかの在留資格の要件に該当し、その上でポイントが一定点数(70点)以上の場合に取得できる在留資格になります。
3つの活動類型
3つの活動類型については、以下のような活動と定義されています。
高度学術研究活動 『高度専門職1号(イ)』
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動
主に在留資格『教授』,『研究』の活動に該当しましす。
高度専門・技術活動『高度専門職1号(ロ)』
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
主に在留資格『技術・人文知識・国際業務』の活動に該当します。
高度経営・管理活動『高度専門職1号(ハ)』
本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動
主に在留資格『経営・管理』の活動に該当します。
『高度専門職2号』
『高度専門職2号』は『高度専門職1号(イ)(ロ)(ハ)』のいずれかの活動内容に該当し、ざらに、この在留資格で一定期間(3年)在留していた外国人が申請することができる在留資格です。高度専門職1号の場合の在留期間は一律5年ですが、2号では活動制限をさらに緩和し、在留期限が無期限となる優遇措置を受けることができます。
在留資格『高度専門職』の特徴(優遇措置)
『高度専門職』は、優秀な外国人の日本への受け入れ促進を図る目的で設けられた在留資格です。そのため、『高度専門職1号,2号』の在留資格は他の在留資資格に比べて以下のような様々な優遇措置を受けることができます。
活動制限の緩和
複合的な在留活動が許容されます。通常日本では、就労ビザ(就労可能な在留資格)を有していなければ働くことはできません。また、有している在留資格で認められている活動しかできません。しかし、『高度専門職』の場合、主となる活動に併せて、その活動と関連する事業を経営するなど複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます。
また、高度専門職で在留する方の配偶者は、在留資格『研究』,『教育』,『技術・人文知識・国際業務』,『興行』に該当する活動を行うことができます。これらの在留資格は通常、学歴や職歴などの要件を満たす必要がありますが、高度専門職の配偶者の場合は学歴・職歴の要件を満たさなくても、一定の要件のもと活動を行うことができます。
永住許可要件の緩和
永住許可を受けるためには、原則として引続き10年以上日本に在留していることが必要ですが、高度専門職の在留資格で3年間引続き活動を行っている場合、永住許可の条件の1つを満たしていることになります。さらに、高度人材ポイント制において、特に高度と認められる方(80点以上の方)については、活動を引き続き1年間行っている場合に永住許可の対象となります。
一定の条件の下で親や家事使用人の帯同
高度専門職で在留する外国人の方やその配偶者の7歳未満の子の面倒を見る場合や、高度専門職で在留する外国人の方やその配偶者が妊娠していて介助を行う場合には、一定の条件の下、親を呼ぶことができます。また、外国人の家事使用人を雇って日本に呼ぶことも、一定の条件の下、可能です。