外国人が日本で活動するための上陸,在留手続きについて / 家族滞在ビザの申請手続き代行
家族滞在ビザとは、主に日本で働いている外国人の方の配偶者や子供が日本で一緒に暮らすために取得する在留資格です。以下のようなことをご検討中の方は、ご相談,お問い合わせください。
ご自身での申請手続きが不安,申請書類の作成や必要書類の選定・収集に時間が取れないなどお悩みがあれば、ご相談ください。専門家への相談が解決への近道です。もちろん、申請内容に虚偽がある、あるいは、そもそも要件を満たしていない場合は、どういった資料を揃えても許可されません。難しいのは、要件を満たしているが、正しく説明できていないために許可されない場合です。当オフィスでは、ご相談者の状況に合わせた適切な資料を選定し、家族滞在ビザ取得の要件を満たしていることを法律に基づいて論理的かつ合理的に説明する資料を作成し、説明不足による不許可のリスクを低減します。
家族滞在ビザとは、日本で働いている外国人の方や日本に留学中の方の配偶者や子供が日本で一緒に暮らすために取得する在留資格です。就労ビザや留学ビザを有している扶養者の扶養を受けて、日本での日常的な活動を目的とする在留資格です。日常的な活動とは、いわゆる家事や学校(教育機関)での勉強が該当します。原則、働くことはできませんが、資格外活動許可を受ければ、一週間に28時間以内という制限がありますが、就労が可能になります。
家族滞在の許可を得るために押さえるべき要点は、以下のようなのもがあります。
ようするに、内縁関係や婚約中ではなく、法律上の婚姻関係が有効に成立している配偶者とその子(実子,養子,認知した子)を呼び寄せ、その家族を日本で養っていくだけの経済力(収入や資産)があり、原則、同居するための適切な住居が確保されていて、同居しなが日本で生活していくということです。
申請手続は、上記のような要件を満たしていることを証明する資料を申請書に添えて提出します。審査にかかる期間は1〜3ヶ月程度です。
家族滞在ビザの取得を検討しているが、自身での申請が不安,書類作成や必要書類を調べる時間がないといった方はご相談ください。当オフィスでは、ご相談者の状況に合わせた適切な資料を選定し、要件を満たしていることを法律に基づいて論理的かつ合理的に説明する資料を作成し、説明不足による不許可のリスクを低減します。必要書類の選定・作成から申請まで一括して代行いたします。
家族を呼び寄せたいなど、家族滞在ビザ申請,在留手続きについて専門家に聞いてみたいとお考えの方は、お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。
家族滞在ビザの申請や手続き等で困り事はありませんか?。専門家への相談が近道です。
留学生や就労ビザをお持ちの方それぞれの在留状況に応じた必要書類を調べることや、不慣れな申請書類作成には時間と労力がかかります。在留手続きの申請ごとに必要となる書類を見極め、適切な書類を選定し、許可要件を満たしていることを法律に基づき論理的かつ合理的に説明した資料を作成し、説明不足による不許可リスクを低減します。当オフィスでも申請書類作成から申請手続きまで一括して代行いたします。
行政書士オフィス辻下
営業時間 9:30〜17:30(土・日・祝祭日 休)
家族滞在ビザとは、就労や留学の在留資格を有している外国人の配偶者及び子が扶養を受けて日常的な活動をするための在留資格です。ポイントは呼び寄せる人との家族関係と扶養できる収入や資産を立証することです。
在留資格『留学』や『家族滞在』は日本で報酬を受ける活動(就労)は許可されていませんが、資格外活動許可の制度を利用して、許可を受けて、条件付きですがアルバイトを行うことができます。
資格外活動の許可とは、現に有している在留資格に属さない収入を伴う活動(アルバイトなど)を行おうとする場合に必要となる許可です。資格外活動の許可は包括許可と個別許可の2つの種類があります。
留学生が家族を呼び寄せて一緒に生活したいときは、配偶者と子供に限って、在留資格『家族滞在』(いわゆる家族滞在ビザ)を申請することができます。要件を満たして許可を得れば呼び寄せることができます。
家族滞在ビザで暮らす外国人がアルバイトをしたい場合のビザ手続き
家族滞在ビザで暮らす外国人がアルバイトをするには、資格外活動の許可を取得する必要があります。この許可を得れば週に28時間以内という制限がありますが、アルバイトをすることができます。