家族滞在ビザの申請書類作成,申請手続き代行 ―本国から家族(配偶者や子)を呼び寄せる―

外国人が日本で活動するための上陸,在留手続きについて家族滞在ビザの申請手続き代行

 
家族が安心して日本で暮らせるための在留手続き

家族滞在ビザ

家族滞在ビザとは、主に日本で働いている外国人の方の配偶者や子供が日本で一緒に暮らすために取得する在留資格です。

家族と安心して暮らせる日常を守りたいとお考えの方、初めてでも大丈夫です。丁寧でわかりやすいビザ申請をサポートします。

家族滞在ビザ(在留資格『家族滞在』)の概要

家族滞在ビザとは、日本で働いている外国人の方や日本に留学中の方の配偶者や子供が日本で一緒に暮らすために取得する在留資格です。就労ビザや留学ビザを有している扶養者の扶養を受けて、日本での日常的な活動を目的とする在留資格です。日常的な活動とは、いわゆる家事や学校(教育機関)での勉強が該当します。原則、働くことはできませんが、資格外活動許可を受ければ、一週間に28時間以内という制限がありますが、就労が可能になります。

申請の要点と申請手続き

家族滞在の許可を得るために押さえるべき要点は、以下のようなのもがあります。

  1. 法律上の婚姻関係,親子関係が適切であること。
  2. 扶養者には扶養する経済力(収入や資産)があり、被扶養者には扶養される意思とその実態(同居など)があること。
  3. 被扶養者は扶養をうけて活動(日常生活)すること。(就労目的ではない。)

ようするに、内縁関係や婚約中ではなく、法律上の婚姻関係が有効に成立している配偶者とその子(実子,養子,認知した子)を呼び寄せ、その家族を日本で養っていくだけの経済力(収入や資産)があり、原則、同居するための適切な住居が確保されていて、同居しなが日本で生活していくということです。

申請手続は、上記のような要件を満たしていることを証明する資料を申請書に添えて提出します。審査にかかる期間は1〜3ヶ月程度です。

ビザ申請のサポート,申請手続き代行

申請手続きに関して、このような悩みはありませんか。

  • 入管の手続きが複雑で、ご自身での申請が不安
  • 申請書類の作成や必要書類の選定・収集に時間が取れない
  • 家族を日本に呼び寄せたいが、何から始めるべきかわからない
  • 自分のケースで申請が通るのか心配
  • 誰に相談すればいいのか迷っている

初めての申請は、誰にとっても不安なものです。

当オフィスでは、ご相談者一人ひとりの背景を丁寧にヒアリングし、わかりやすく整理して申請の道筋をご提案いたします。専門家への相談が解決への近道です。

ご依頼者様専用の申請計画をご提案

家族滞在ビザ申請には、「正確な書類構成」や状況によっては、「背景に合った理由書」が必要です。丁寧なヒアリングを通じて、申請者様の生活背景・家族の想いに合った書類作成を行います。書類が揃っていない段階でも、大丈夫です。現在の状況や背景を整理するところからか始めましょう。一緒に確認しながら安心して準備を進められます。

確実性の高い申請書類を作成

当オフィスでは、ご相談者の状況に合わせた適切な資料を選定し、要件を満たしていることを法律に基づいて論理的かつ合理的に説明する資料を構成します。説明不足による不許可のリスクを低減し、確実性の高い申請資料を作成します。

ご相談,お問い合わせ

書類が揃っていなくても大丈夫です。現在の状況を整理することから始めましょう。また、申請するかどうか決めていないが、専門家に聞いてみたいとお考えの方も気軽にご相談,お問い合わせください。

家族滞在ビザの申請や手続き等で困り事はありませんか?。専門家への相談が近道です。

留学生や就労ビザをお持ちの方それぞれの在留状況に応じた必要書類を調べることや、不慣れな申請書類作成には時間と労力がかかります。在留手続きの申請ごとに必要となる書類を見極め、適切な書類を選定し、許可要件を満たしていることを法律に基づき論理的かつ合理的に説明した資料を作成し、説明不足による不許可リスクを低減します。当オフィスでも申請書類作成から申請手続きまで一括して代行いたします。初回ご相談は、無料となっております、お気軽にお問い合わせください。事前にご連絡を頂ければ、営業時間外でも対応いたします。

行政書士オフィス辻下

電話番号営業時間 9:30〜17:30(土・日・祝祭日 休

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家族滞在ビザの知っておきたい要件と申請手続きの流れ

家族滞在ビザとは、就労や留学の在留資格を有している外国人の配偶者及び子が扶養を受けて日常的な活動をするための在留資格です。ポイントは呼び寄せる人との家族関係と扶養できる収入や資産を立証することです。


日本に留学中の留学生が家族を呼び寄せたいとき

留学生が家族を呼び寄せて一緒に生活したいときは、配偶者と子供に限って、在留資格『家族滞在』(いわゆる家族滞在ビザ)を申請することができます。要件を満たして許可を得れば呼び寄せることができます。


家族滞在ビザで暮らす外国人がアルバイトをしたい場合のビザ手続き

家族滞在ビザで暮らす外国人がアルバイトをするには、資格外活動の許可を取得する必要があります。この許可を得れば週に28時間以内という制限がありますが、アルバイトをすることができます。


資格外活動許可の申請 ―在留外国人のアルバイト―

在留資格『留学』や『家族滞在』は日本で報酬を受ける活動(就労)は許可されていませんが、資格外活動許可の制度を利用して、許可を受けて、条件付きですがアルバイトを行うことができます。

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