就労ビザ(就労可能な在留資格)とは―外国人雇用の要点― /
在留資格『技術・人文知識・国際業務』の押さえたい要件
在留資格『技術・人文知識・国際業務』は、大学などで学んだ知識や技術など、学術的素養を背景にした業務又は、外国の社会,歴史など、外国の特有な文化に根ざし、一般の日本人が有しない思考や感受性を必要とする業務を、日本の企業等の機関と契約して、日本人と同等かそれ以上の報酬を受けて業務に従事しようとする場合に許可される在留資格です。
ポイントは、「どのような人(外国人)が」、「どのようなところ(企業など)で」、「どのような活動(業務)をするのか」、ということです。以下に詳しく記載します。
そもそも在留資格とは
ビザ(査証)と在留資格
ビザ(査証)
世間では、在留資格のことをビザと呼んだりしますが、正確には在留資格=ビザではありません。ビザ(査証)は、日本に上陸(入国)するための通行証のようなものです。
「上陸目的などを事前にチェックした結果、上陸しても差支えないと判断しました。」と、上陸の審査にあたる入国審査官に対して、紹介する文書のようなものです。ただ、ビザ(査証)=上陸許可ではありません。ビザ(査証)の発給を受けていても(紹介する文書があっても)、入国審査官の審査の結果、他の上陸許可の要件を満たしていない場合、許可されない場合もあり得ます。
在留資格(就労ビザ)
一方、在留資格は、日本に在留する(滞在して留まる)ための法的地位,資格のようなもので、外国人が日本に滞在して行うことができる活動の種類を類型化したもので様々な種類があります。様々な目的で来日し、日本で活動しようとする外国人は、この在留資格と在留期間を与えられ、この資格と期間に基づいて日本に滞在し、活動することになります。言い方を変えれば、類型化して定められた在留資格のいずれかに対応する活動に該当しなければ、この在留資格を得ることはできません。
学校で勉強をするのであれば「留学」という在留資格を得る必要があります。働いて収入を得るのであれば、仕事の種類や内容等活動の目的に合った在留資格を取得する必要があります。働くことを内容とする様々な在留資格(就労が認められる在留資格)を俗称ですが、世間一般では、まとめて就労ビザと呼ぶことがあります。
在留資格『技術・人文知識・国際業務』とは
日本で就労が可能な在留資格のうち、自然科学や人文科学などの専門知識や技術,外国の文化についての知識が必要な業務に従事する活動を行うための在留資格です。学んできた専門知識や携わってきた経験、母国の文化や言語についての知識に関連する業務に従事する外国人を受け入れるための在留資格です。理学や工学など自然科学の分野に属する技術や知識を要する業務(技術)、法律・経済・社会学などの知識を必要とする業務(人文知識)といった学術的素養を背景にした業務または、外国の社会,歴史など、外国の特有な文化に根ざし、一般の日本人が有しない思考や感受性を必要とする業務(国際業務)を意味します。
入管法の別表では、行うことのできる活動として、以下のように明記されています。
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(・・・以下省略)。
理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務とは
学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であって、自然科学の分野や人文科学の分野の技術または知識がなければできない業務のことを意味しています。具体的な例としては、情報工学や機械工学の技術者,建築・土木なのど設計者,システムエンジニア,情報セキュリティエンジニア,プログラマといったIT技術者、航空宇宙技術者あるいは、法務,財務,企画・営業,マーケティング,コンサルティングなどの業務が該当します。
外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務とは
外国人特有の感性、いわゆる外国に特有な文化に根差す一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務を意味します。具体的な例としては、翻訳,通訳,語学講師,貿易,服飾・インテリアデザイナーといった業務が該当します。
在留資格『技術・人文知識・国際業務』の許可を受けるために押さえたい要件
『技術・人文知識・国際業務』に限らず就労ビザ全般に言えることですが、ポイントは、「どのような人(外国人)が」、「どのようなところ(企業など)で」、「どのような活動(業務)をするのか」、ということです。
1.どのような人(外国人)
自然科学の分野若しくは人文科学の分野の業務に従事しようとする場合は、従事しようとしている業務について、以下のいずれかに該当している外国人になります。
- 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けたこと。
- 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
- 10年以上の実務経験(大学,高等専門学校,高等学校,中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む)を有すること。
要するに、学術上の素養を背景として、専門の知識がないとできない業務なので、大学などで関連専門知識を習得しているか、あるいは10年以上の実務経験を有している外国人ということです。大学には、大学院はもちろん、短期大学も含まれ、海外の大学も含まれます。専修学校については、「本邦」とあるので、外国の専門学校は含まれません。
関連する科目とは
自然科学の分野では代表的なものとして、数理科学,物理科学,化学,生物科学,地球物理学,情報工学,基礎工学,機械工学,電気工学,電子工学,土木工学,建築学,計測・制御工学,原子力工学などがあります。また、人文科学の分野では代表的なものとして、語学,文学,哲学,教育学,心理学,社会学,歴史学,政治学,経済理論,国際経済,財政学,金融論,経営学,会計学などがあります。その他にもいろいろあると思いますが、いずれにしても従事しようとしている業務と学んだ知識が関連があることが必要です。また、10年以上の実務経験も従事しようとしている業務と同じか、又は、関連していることが必要です。
外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、以下のいずれにも該当している外国人になります。
- 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
- 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学卒業者が通訳又は語学の指導にかかる業務に従事する場合は、この限りではない。
要は、外国人独特の感性や外国人の母国語が必要になる外国人でないと行い難いような業務に従事しようとしている外国人です。
「大学卒業者が通訳又は語学の指導にかかる業務に従事する場合は、この限りではない」とは、翻訳、通訳又は語学の指導にかかる業務に従事する場合は、大学を卒業していれば、専攻と業務内容の関連性は不要とされています。また、3年以上の実務経験が無くても認められるということです。
2.「どのようなところ(企業など)」
本邦の公私の機関には、一般の会社の他に国、地方公共団体、独立行政法人、公益法人などの法人も含まれます。また、本邦に事務所、事業所を有する外国の国、地方公共団体、外国の法人も含まれます。さらに個人事業主であっても本邦に事務所、事業所を有する場合は含まれます。ただし、日本に拠点を有しない外国所在の会社に雇われて就労することはできません。さらに、その機関と契約を締結している必要があります。契約には「雇用契約」の他に、「委任契約」、「請負契約」、「業務委託契約」でも認められる余地がありますが、「継続的な契約」であることが必要となります。フリーランスであっても、複数機関と契約し、契約内容が「継続的な契約」であれば、認められる余地があります。
その他に、本邦の公私の機関には、事業の安定性,事業の継続性,事業の収益性,外国人雇用の必要性などを有している、といったことが求められます。また、大事なことですが、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等かそれ以上の報酬を受ける必要があります。
3.「どのような活動(業務)」
自然科学や人文科学などの専門知識や技術,外国の文化についての知識が必要な業務に従事する活動であって、学んできた専門知識や技術、携わってきた経験、母国の文化や言語についての知識に関連する業務に従事する活動になります。いわゆるホワイトカラーといわれる頭脳業務に従事することです。工場ラインでの単純作業、店舗でのレジ打ちや接客など、マニュアルなどがあれば、専門知識を必要としなくても、少しのトレーニングを積めば行えるような業務に従事することはできません。
在留資格『技術・人文知識・国際業務』取得のための申請
ビザを取得するには、書類を提出して審査を受けます。審査は、提出した書類による審査が基本です。ポイントを押さえて、要件を満たしていることを書類で立証します。提出に必要な書類は、法務省のホームページに掲載されていますが、必要書類を提出したとしても、そもそも要件を満たしていなければ、当然に許可を得ることはできません。また、ホームページ掲載の書類のみではなく、申請人本人,所属機関等の状況に合わせた適切な書類を準備して、立証する必要があります。
参考として、一般的な中小企業の場合に必要になるであろう書類を以下に挙げます。
- 在留資格認定御証明書交付申請書
- 証明写真
- 返信用封筒
- 申請理由書
- 採用理由書
- 学歴を証明する卒業証書や学位取得の証明書
- 職歴を証明する在職証明書/履歴書
- 資格があれば合格証
- 直近の決算報告書
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計票
- 所属機関の履歴事項全部証明書
- 労働条件通知書あるいは雇用契約書
- 必要に応じて所属機関の事業計画書
等々が挙げられます。が、ここに挙げた書類のみで許可が得られるとは限りません。申請人本人,所属機関等の状況に合わせた適切な書類を提出し、その書類で要件を満たしていることを立証する必要があります。