外国人の日本への上陸と在留手続き ―ビザと在留資格― / 外国人の転職と中途採用―就労資格証明書の活用―
既に日本に在留している外国人が転職したとき、転職先での業務内容あるいは、転職先の企業自体が、現に有している在留資格(就労ビザ)で許可されるかどうか、就労資格証明書の交付を申請することで事前に確認することができます。現に有している在留資格(就労ビザ)では、就くことができない業務内容やそもそも該当性がないと判断される企業に転職した場合、在留資格の更新(就労ビザの延長)をすることができません。このようなリスクを避けるために、就労資格証明書を活用して、問題が無いことを事前に確認することができます。
日本で働く外国人は皆この就労資格証明書を必ず持っている必要はありませんが、既に日本に在留している外国人を中途採用しようとする雇用主(企業)は、その外国人を採用しても問題がないことをあらかじめ確認したいと思います。また、外国人本人も転職後も継続して就労ビザを得られることを確認したいと思います。そのようなときに、就労資格証明書を活用します。就労資格証明書の交付を申請することによって、中途採用することに問題が無いかどうか、また、転職先で在留資格の更新(就労ビザの延長)ができるかどうかを事前に確認することができます。
日本に在留する外国人が行うことができる就労活動(収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動)を証明する文書です。外国人が就労活動を行うことが認められているかどうか、あるいは、就労活動が認められている場合にどのような就労活動を行うことが認められているかを容易にわかるようにした文書であり、当該外国人からの申請に基づき交付することができます。
就労資格証明書の交付申請には多くの手間と時間がかかります。転職に伴う申請の場合は、審査期間も1〜3ヶ月ほど要します。要しますが、以下のようなメリットを考えると、就労資格証明書の交付申請を検討すべきです。
申請には原則、以下のような書類を提出します
などですが、状況に応じてその他の書類も必要になります。
就労資格証明書の交付申請は原則、希望するときに申請できます。ただし、有している在留資格(就労ビザ)の有効期限内であることが前提です。就労資格証明書の審査は原則当日ですが、転職を前提とする場合は、おおよそ1〜3ヶ月かかります。現に有している在留資格の在留期限が3ヶ月以下の場合は、在留資格の更新(就労ビザの延長)に集中した方が得策です。在留期限が残り6ヶ月以上残っている場合は、就労資格証明書を活用することをお勧めします。
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在留資格を持っている外国人は、現に許可されている在留期間の更新を申請し、審査を経て許可を受けることができます。なお、「許可を受けることができる」のであって、更新を申請すれば必ず許可されるものではありません。
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外国人が、転職で日本での仕事内容が変わり、在留資格を変更したい場合、在留資格変更の許可を申請することができます。ただし、本当に在留資格の変更が必要かどうかは、現に有している在留資格と転職後の仕事内容に関係します。
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外国人ご本人や事業主の状況に応じた必要書類を調べることや、不慣れな申請書類作成には時間と労力がかかります。在留手続きの申請ごとに必要となる書類を見極め、適切な書類を選定し、許可要件を満たしていることを法律に基づき論理的に説明した資料を作成し、説明不足による不許可リスクを低減します。当オフィスでも申請書類作成から申請手続きまで一括して代行いたします。
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