
既に日本に在留している外国人が転職したとき、転職先での業務内容あるいは、転職先の企業自体が、現に有している在留資格(就労ビザ)で許可されるかどうか、就労資格証明書の交付を申請することで事前に確認することができます。現に有している在留資格(就労ビザ)では、就くことができない業務内容やそもそも該当性がないと判断される企業に転職した場合、在留期限の更新(就労ビザの延長)をすることができません。このようなリスクを避けるために、転職の際は就労資格証明書を活用して、問題が無いことを事前に確認することができます。
日本で働く外国人は皆この就労資格証明書を必ず持っている必要はありませんが、転職したときに転職後も継続して就労ビザを得られることができるかどうか確認したいと思います。そのようなときに、就労資格証明書を活用します。就労資格証明書の交付を申請することによって、転職先で在留期限の更新(就労ビザの延長)ができるかどうかを事前に確認することができます。

日本に在留する外国人が行うことができる就労活動(収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動)を証明する文書です。外国人が就労活動を行うことが認められているかどうか、あるいは、就労活動が認められている場合にどのような就労活動を行うことが認められているかを容易にわかるようにした文書であり、当該外国人からの申請に基づき交付することができます。
就労資格証明書の交付申請には多くの手間と時間がかかります。転職に伴う申請の場合は、審査期間も1〜3ヶ月ほど要します。要しますが、以下のようなメリットを考えると、就労資格証明書の交付申請を検討すべきです。
申請には原則、以下のような書類を提出しますが、外国人ご本人の状況に応じてその他の書類も必要になる場合があります。
就労資格証明書の交付申請は原則、希望するときに申請できます。ただし、有している在留資格(就労ビザ)の有効期限内であることが前提です。就労資格証明書の審査は原則当日ですが、転職を前提とする場合は、おおよそ1〜3ヶ月かかります。現に有している在留資格の在留期限が3ヶ月以下の場合は、在留期限の更新(就労ビザの延長)に集中した方が得策です。在留期限が残り6ヶ月以上残っている場合は、就労資格証明書を活用することをお勧めします。転職をともなう就労資格証明書の交付申請や在留期限更新の許可申請には、手間がかかります。ビザ申請の手続きは余裕をもって計画的に進めることが大切です。
転職に関するビザ申請書類や在留手続きについて専門家に聞いてみたいとお考えの方は、お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。
時間と手間を節約。ご相談者様の現況の情報を的確に整理し必要となる資料を見極め、法律上最適な資料を選定し、ビザの要件に適合していることを法律に基づき論理的かつ合理的にポイントを押さえて説明する資料を作成。ビザ申請は手続きの流れを知り、計画的に進めることが大切です。
初回ご相談は、無料となっております、お気軽にお問い合わせください。
行政書士オフィス辻下

就労資格証明書とは ―転職外国人を雇用(中途採用)するときに知っておきたいこと―
就労資格証明書とは、日本に在留する外国人が行うことができる就労活動を証明する文書で、既に就労可能な在留資格を有してい外国人の在留資格が、新たに就く企業,業務に対して、在留資格の該当性があることの証明です。

在留期間満了後も引続き同じ在留資格をもって在留するすることを希望する場合は、在留期間の更新(いわゆる「ビザの延長」と呼ばれています)を申請し、その許可を受けることが必要です。

就労ビザの更新許可を申請して引続き日本で働くための手続きについて
就労ビザ(就労可能な在留資格)を持っている外国人は、現に許可されている在留期間の更新を申請し、許可を受けて、引き続き日本で働くことができます。

外国人が、転職で日本での仕事内容が変わり、在留資格を変更したい場合、在留資格変更の許可を申請することができます。ただし、本当に在留資格の変更が必要かどうかは、現に有している在留資格と転職後の仕事内容に関係します。
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代表 行政書士 辻下仁雄
Profile
大学で応用数学を学び、システムエンジニアとしてIT関連企業に勤務。2017年行政書士事務所を開業し在に至る。
申請取次行政書士 2級ファイナンシャルプランニング技能士