外国人を雇用する側が押えておく就労ビザ(就労可能な在留資格)の要点 ―就労ビザとは―

外国人を雇用する時に知っておきたいビザ申請,在留手続きの流れ外国人を雇用する側が押えておく就労ビザ(在留資格)の要点

 

日本で外国人を雇用する場合、在留資格に関する要点として以下の2点があります。

  • 就労ビザ(就労可能な在留資格)が必要であること。
  • 従事しようとする業務内容が、その就労ビザ(就労可能な在留資格)で定められている活動内容に該当していること。

外国人が日本に在留するためには入管法に定める在留資格のうちのいずれか1つを取得しなければなりません。そして、日本で働くには、就労活動に制限のない在留資格あるいは、資格外活動の許可を受けて行う場合を除いて、従事しようとしている業務内容が、いずれかの在留資格で定められた活動に該当しなければなりません。

就労ビザ(就労可能な在留資格)とは

そもそも在留資格とは、外国人が日本に在留する(滞在して留まる)ための法的地位,資格のようなもので、外国人が日本に滞在して行うことができる活動の種類を類型化したものです。様々な目的で来日し、日本で活動しようとする外国人は、この在留資格と在留期間を与えられ、この資格と期間に基づいて日本に滞在し、活動することになります。

就労可能な在留資格(就労ビザ)

外国人が有している在留資格のうち、日本で「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」、ようするに会社の経営者や役員,会社員、個人事業主として就労が可能な在留資格をいわゆる「就労ビザ」と呼びます。就労が可能な在留資格には就労内容に制限のない在留資格と就労内容に制限のある在留資格があります。

就労内容にに制限のない在留資格

在留資格『永住者』,『日本人の配偶者等』,『永住者の配偶者等』,『定住者』をもって在留する外国人については、行ってはならない就労活動が定められていません。就労活動を行う場合に、その職種にも制限がありませんので、いわゆる単純労働に従事することも可能です。

就労内容に制限のある在留資格

就労が認められる在留資格(いわゆる就労ビザ)には、システムエンジニアや機械設計技師,貿易業務や通訳・翻訳といった業務内容の『技術・人文知識・国際業務』、外国料理のコックなどの『技能』、その他にも『企業内転勤』,『経営・管理』,『高度専門職』,『教育』,『報道』,『教授』,『芸術』,『宗教』,『法律・会計業務』,『医療』,『特定技能』,『介護』,『興行』といったものなどがあります。それぞれの在留資格毎に、日本で行うことのできる活動内容(従事する業務内容)が定められています。それぞれの在留資格に基づいて行うことができる活動(従事する業務)以外の就労活動を(資格外活動の許可を受けている場合を除いて)行うことはできません。

ビザ(査証)と在留資格

世間では、在留資格のことをビザと呼んだりしますが、正確には在留資格=ビザではありません。ビザ(査証)は、日本に上陸(入国)するための通行証のようなものです。「上陸目的などを事前にチェックした結果、上陸しても差支えないと判断しました。」と、上陸の審査にあたる入国審査官に対して、紹介する文書のようなものです。ただ、ビザ(査証)=上陸許可ではありません。ビザ(査証)の発給を受けていても(紹介する文書があっても)、入国審査官の審査の結果、他の上陸許可の要件を満たしていない場合、許可されない場合もあり得ます。一方、在留資格は、日本に在留する(滞在して留まる)ための法的地位,資格のようなもので、外国人が日本に滞在して行うことができる活動の種類を類型化したものです。様々な目的で来日し、日本で活動しようとする外国人は、この在留資格と在留期間を与えられ、この資格と期間に基づいて日本に滞在し、活動することになります。言い方を変えれば、類型化して定められた在留資格のいずれかに対応する活動に該当しなければ、この在留資格を得ることはできません。学校で勉強をするのであれば「留学」という在留資格を得る必要があります。働いて収入を得るのであれば、仕事の種類や内容に合った在留資格を取得する必要があります。働くことを内容とする在留資格(就労が認められる在留資格)を俗称ですが、世間一般では就労ビザと呼ぶことがあります。

外国人を雇用する前に

外国人を雇用するには、海外から新規に呼び寄せて雇用する場合と、既に日本に滞在している外国人を雇用する場合が考えられます。いずれの場合でも、在留資格の新規取得,変更,期間更新などの申請手続が必要になります。新規に海外から呼び寄せるには、在留資格認定証明書制度を利用して就労ビザ(就労可能な在留資格)を新規に取得します。日本に滞在している外国人を雇用(採用)しようとする際、まずはその外国人の在留資格と在留期限を確認します。日本に適法に滞在しているのであれば、何らかの在留資格を有しています。その外国人が就労可能な在留資格(いわゆる就労ビザ)を有しているかどうか。有している場合、自社で従事させようとしている業務内容が在留資格で定められた活動内容に該当するか、そもそも在留期限が過ぎていないかなどを確認します。

就労ビザ(就労可能な在留資格)の取得のためのチェックポイント

新しく就労ビザ(就労可能な在留資格)を取得する、あるいは自社の業務内容に合致した就労ビザに変更するには、在留資格毎に定められた要件に適合する必要があります。在留資格を取得する要件は、在留資格毎に異なり、それぞれの在留資格毎に規定されています。おおよそ共通する要件として、次の3点が考えられます。「どのような人(外国人)が」、「どのようなところで」、「どのような活動(業務)をするのか」、ということです。3つの点を考慮してチェックすべきポイントは、以下のような内容です。

  • 外国人本人の学歴,職歴の業務内容と
  • 日本の企業等で行おうとしている業務内容に一貫性があり
  • 受け入れる企業等が事業の安定性・継続性・収益性・雇用の必要性などを有しているか
在留資格の新規取得,変更などの申請が不許可になるリスク

新規取得や変更などの在留資格に関する手続の申請を行ったからといった必ず許可されるとは限りません。就労ビザの申請は、審査期間が長く、許可を得るまでに時間がかかり、また、審査は提出した書類による審査が基本で、要件を満たしていることを書類で立証します。必要書類を提出したとしても、そもそも要件を満たしていなければ、当然に許可を得ることはできません。要件を満たしていたとしても説明不足により不許可となるリスクもあります。就労ビザに関する申請手続きは、余裕をもって計画的に進めるようにしましょう。

ご相談,お問い合わせ

申請書類や在留手続きについて専門家に聞いてみたいとお考えの方は、お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。

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外国人ご本人や事業主の状況に応じた必要書類を調べることや、不慣れな申請書類作成には時間と労力がかかります。ビザ申請,在留手続きごとに必要となる書類を見極め、適切な書類を選定し、許可要件を満たしていることを法律に基づき論理的かつ合理的に説明した資料を作成し、説明不足による不許可リスクを低減します。当オフィスでも申請書類作成から申請手続きまで一括して代行いたします。

行政書士オフィス辻下

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