「自分の財産なのだから、誰にどれだけ残すかは自由に決められる。」基本的には、そのように考えることができます。遺言書を作成することで、「長男にすべての財産を相続させる」「お世話になった友人に全財産を遺贈する」といった意思を遺言として残すことも考えられます。しかし、ここで注意が必要なのが「遺留分」です。一定の相続人には、法律によって最低限保障された財産上の利益があります。そのため、遺言書を作成するときには、「自分が誰に財産を残したいのか」だけでなく、「その遺言によって誰かの遺留分を侵害しないか」という点まで確認しておくことが、将来の相続トラブルを防ぐために重要です。
遺留分とは、一定の相続人に法律上保障されている最低限の取り分です。遺言者には、自分の財産を誰に残すかを遺言によって決める自由があります。一方で、一定の相続人については、その生活保障などの観点から、遺言によっても奪うことのできない一定の利益が法律上保障されています。これが「遺留分」です。例えば、「長男にすべての財産を相続させる」という遺言書を作成したとき、相続人として長男と次男がいる場合には次男には遺留分があります。そのため、長男が遺言によって全財産を取得したとしても、次男から長男に対して遺留分侵害額請求が行われる可能性があります。つまり、「遺言書に書いてあるから、他の相続人から何も請求されない」とは限りません。
遺留分を有する可能性があるのは、
です。一方で、兄弟姉妹には遺留分がありません。兄弟姉妹が先に亡くなっていて、その子である甥・姪が代襲相続人となる場合にも、甥・姪に遺留分はありません。これは、特に独身で子どものいない方にとって重要なポイントです。例えば、
というケースであれば、兄弟姉妹には遺留分がありません。そのため、「兄弟姉妹には財産を残さず、お世話になった甥へ全財産を残したい」、「友人へ財産を遺贈したい」といった遺言を検討するときには、この「兄弟姉妹には遺留分がない」という点が非常に重要になります。ただし、父母などの直系尊属が存命であれば、その方には遺留分が認められる可能性があります。「独身だから遺留分は関係ない」と一律に判断するのではなく、現在の家族関係を確認することが大切です。
遺留分を侵害しているという理由だけで、遺言書全体が当然に無効になるわけではありません。遺留分を侵害された相続人が「遺留分侵害額請求」を行うことで、その侵害額に相当する金銭の支払いを求めることができます。現在の制度では、原則として、「不動産そのものを返してください」という仕組みではなく、侵害された遺留分に相当する金銭を請求する仕組みになっています。したがって、遺言書を作成するときには、財産を誰に取得させるかだけではなく、「遺留分侵害額請求を受けた場合、その人が金銭を支払えるか」というところまで考えておくことが重要です。
代表的なのが、一人の相続人へ財産を集中させるケースです。例えば、父親が、「すべての財産を長男に相続させる」という遺言書を作成したとします。相続人が長男と次男であれば、次男にも遺留分があります。父親としては、「長男が自分の面倒を見てくれたから」「長男が実家を守っているから」という理由があったのかもしれません。しかし、その理由だけで次男の遺留分がなくなるわけではありません。その結果、相続開始後に、次男から長男へ遺留分侵害額請求という問題が生じる可能性があります。
【考えられる対策】
遺言書を作成する段階で、
などを検討します。「全財産を一人へ」という単純な文案ではなく、遺留分を考慮した財産配分を検討することで、トラブルの可能性を下げられる場合があります。
遺留分で特に注意したいのが、不動産の割合が大きいケースです。例えば、遺産が、自宅 3,500万円,預貯金 500万円の合計4,000万円だったとします。遺言によって長男が自宅を取得したとしても、他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。ところが、長男が取得した財産の大部分は「自宅」です。遺留分侵害額請求は金銭請求であるため、「不動産は取得したけれど、支払う現金がない」という問題が生じることがあります。場合によっては、自宅を売却するなどして資金を準備しなければならない可能性もあります。
【考えられる対策】
財産を整理するときには、「財産価値」だけではなく「現金化しやすい財産がどれだけあるか」まで確認します。預貯金などを他の相続人へ配分する方法や、遺留分侵害額の支払いに備えた資金を確保する方法などを検討することが重要です。
遺言者が、「次男には説明してあるから大丈夫」「本人も財産はいらないと言っている」と考えているケースがあります。しかし、生前に単に、「相続財産はいりません」と言ってもらうだけで、当然に遺留分がなくなるわけではありません。遺留分を有する相続人が、相続開始前に遺留分を放棄するためには、家庭裁判所の許可が必要です。
【考えられる対策】
「本人が納得している」という事実と、法律上、遺留分を請求できなくなっていることは区別して考える必要があります。遺留分放棄を含めた対策を検討する場合には、法律上必要となる手続を確認することが重要です。
「亡くなる前に財産を贈与してしまえば、相続財産ではなくなるから遺留分には関係ない。」そう考えられることがあります。しかし、一定の生前贈与については、遺留分を算定するための財産に含まれる場合があります。そのため、生前贈与をすれば必ず遺留分対策になるとは限りません。特に相続人に対する一定の贈与については、相続開始前10年間の贈与が遺留分算定の基礎に含まれる場合があります。
【考えられる対策】
生前贈与だけを単独で考えるのではなく、いつ贈与したのか,誰へ贈与したのか,どのような目的の贈与なのか,相続時にどのような財産が残るのかを含めて検討する必要があります。
遺留分のトラブルを完全に防ぐ方法が常にあるわけではありません。しかし、遺言書を作成するときに次の順序で整理することで、トラブルの可能性を減らすことはできます。
まず、誰が相続人になるのか確認します。
配偶者・子・直系尊属など、遺留分権利者となる人を確認します。兄弟姉妹や甥・姪には遺留分がありません。
不動産、預貯金、有価証券などの財産を整理します。
誰に何を残したいのかを決めます。
希望する財産配分と遺留分を照らし合わせます。
遺留分を考慮しながら、本人の希望をできるだけ実現できる内容を検討します。
上記のように、「相続人 → 財産 → 希望 → 遺留分 → 文案」という順番で整理すると、論理的に遺言内容を検討しやすくなります。
付言事項で「なぜこの内容にしたのか」を伝えます。遺留分そのものをなくすことはできなくても、遺言者の考えを伝える方法として「付言事項」を利用することがあります。例えば、
付言事項
「長男○○に自宅を相続させることとしたのは、長男が長年私と同居し、生活を支えてくれたことを考慮したためです。私なりに家族全員のことを考えて決めた内容ですので、私の意思を理解し、今後も兄弟仲良く過ごしてくれることを願っています。」
といった形です。
付言事項を書いたからといって、遺留分侵害額請求ができなくなるわけではありません。しかし、「なぜこの財産配分にしたのか」という遺言者の考えを残しておくことには意味があります。単に、「長男に全部相続させる」とだけ書かれている場合と、その理由まで説明されている場合とでは、残された家族の受け止め方が変わることも考えられます。
兄弟姉妹には遺留分がありません。特に独身の方の場合には、この点が重要です。例えば、配偶者なし,子どもなし,父母・祖父母などもすでに死亡,兄弟姉妹がいるという場合、兄弟姉妹が法定相続人になることがあります。しかし、兄弟姉妹には遺留分がありません。そのため、「兄弟姉妹ではなく甥・姪へ財産を残したい」「長年お世話になった友人へ財産を残したい」「特定の団体へ寄付したい」といった希望を遺言書で実現しやすいケースがあります。これは、独身の方が遺言書を作成する大きな意味の一つです。ただし、遺留分だけを確認すればよいわけではありません。財産の内容や受遺者、相続税その他の問題も考えられるため、個別の事情に応じて検討することが大切です。
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大学で応用数学を学び、システムエンジニアとしてIT関連企業に勤務。2017年行政書士事務所を開業し現在に至る。
申請取次行政書士 2級ファイナンシャルプランニング技能士