
こんなお悩みはありませんか?
・ 契約書がそもそも交わされない/口約束のまま作業を開始
・ 支払遅延・未払(後払い・着手金なし)などの報酬に関するトラブル頻発
・ 業務範囲が明確でなく、追加作業(範囲外の作業)が多い
・ 発注側の「優越的地位」による不利な条項や慣行(値下げ要求、過度な守秘義務等)など・・・・
すべて『契約の書面化』で防げる”リスク”です。
書面化していれば防げるトラブルはたくさんあります。
トラブルが起きる前に、”守る規約・契約”を手に入れましょう。
・案件内容をヒアリングし、正式な書面に落とし込みます
・口約束・メールベースの合意を、法的に整理された文書にします
・報酬・納期・業務範囲・解除条件などを、明文化して安心取引をサポートします
基本料金:税込¥27,500〜/内容に応じてお見積り致します。初回相談,お見積りは無料です、お気軽にお問い合わせ、相談下さい。お見積り後その場での判断・返答は必要ございません、十分ご検討のうえ連絡ください。
案件の急なキャンセル、約束通りの報酬を支払ってくれない
こんなとき、対応できますか?
フリーランスのあなたが、案件の発注を受け作業に着手したが、後日急にキャンセルになった。個人事業主のあなたが、自宅でサロンや教室の予約を受け準備していたが、突然キャンセルの連絡を受けた。提供するサービスの内容について、お客様とトラブルになった。報酬の支払時期が来たが、約束通り支払ってくれない。こんなとき、規約や契約書の書類があれば、慌てることなくその書類にのっとって対処できます。
約束(契約)した内容が正しく履行されれば、何も問題はありません。履行されなかった時にどういった約束をしたが問題となり、書類の出番です。
業務の発注や取決めはなどの契約は一般的に口頭だけでも成立しますが、口頭だけだと、何かあったときに契約の成立(本当にお互いが同意して契約が成立していること)を証明するこが難しくなり、結局、言った言わないの争いになる可能性があります。書類があれば、そういった争いを避けることができます。ただ、書類を用意しておけば良いと言うわけではありません。その内容が重要なことは言うまでもありません。
自宅でサロンや教室などのサービスを提供する側が規約を用意しておき、利用者に同意をもらいサービスを提供します。また、一般的には、業務を依頼する側(クライアント側)が用意しますが、フリーランス側で用意しても問題はありません。契約書を予め用意しておき、それにサインをもらうようにするか、その書面をベースとして業務内容や報酬,納期などについて交渉をスタートすることができます。
業務を受けるフリーランス側で書類を用意することで、発注者からの信頼を得ることもできます。
行政書士による《予防法務》
行政書士だからできる3つの安心
『リスクの芽』を摘み、トラブルを未然に防止
予防法務の観点から、事後対応ではなく「揉めない仕組みづくり」をサポートします。
行政書士が法令を踏まえて個別設計
法律に基づいた正確な書類を作成、効力を持つ書面として残すことができます。
サービスに合わせてオーダーメイド対応
フリーランス・個人事業主の運営方針等に応じて柔軟に作成内容を調整します。
あなたの仕事やサービスの価値を言語化し、誠実さを伝える信頼の設計図となります。
行政書士があなたの仕事やサービスに合わせて、わかりやすく、安心できる規約や契約書を設計します。
まずは、こちらのお問い合わせフォームからお問い合わせ・ご相談ください。ご希望の連絡方法にてご連絡いたします。
電話・メールのみでも対応可能です、ご相談・お問い合わせ内容の詳細を伺います。作成する書類(契約書,規約など)を特定後、お見積りを提示します。
見積もりを確認後、正式に依頼を頂ければ作業に着手いたします。お伺いした状況や条件の整理を行い、必要な項目を明確にして書類の構成を設計し、わかりやすく、明確な文言に整えます。
初稿の内容を確認いただき,修正を経て完成。
利用規約や同意書の書き方と作成するときのポイント 業務委託契約書を作成する時の基本となる条項例 業務委託契約書を作成する時に検討する法的性質 秘密保持契約書に署名を求められたときに確認する条項のポイント フリーランス・個人事業主のための業務委託契約書の読み方 行政書士 辻下仁雄
利用規約や同意書を作る時に検討する内容や書き方の手順について。WebサービスやWebアプリに限らず、自宅サロンや自宅教室など、ご自身が提供するサービスの利用規約や同意書といった書面を準備・・・
業務委託契約書の作成時、検討しなければならない基本となる条項は、契約目的,委託業務内容,報酬,再委託,損害賠償,解除の6項目が挙げられます。委託する業務内容によって色々考えられますが、本質的・・・
業務委託契約という契約は民法の契約には存在しません。「一定の仕事を他の者に任せ、その対価として報酬を支払う」という契約内容を、法的性質という観点から見た場合、大きく分けて受託者に仕事の完成を・・・
秘密保持契約書のレビューや作成時のチェックポイントについて。フリーランスや個人事業主が秘密保持契約書への署名を求められた。業務を委託する、あるいは業務提携を検討しているなど秘密保持契約書を・・・
業務委託契約書で読むところは「取り決めた内容が正しく書かれているかどうか」です。具体的には、何の作業をいつまでに完了して、いくらの報酬をいつまでに支払ってくれるのかということです。・・・About Us
大学で応用数学を学びSEとしてIT関連企業に勤務。2017年行政書士事務所を開業、現在に至る。
神戸市で行政書士事務所を開設している行政書士オフィス辻下の辻下仁雄です。論理的な構成と実務的で説得力ある書類作成を心がけております。ご依頼者一人ひとりに合わせたオーダーメイド対応で画一的なテンプレートではなく個別最適化された書類をご提案致します。細やかな条件がからむ案件でもご相談ください。