業界を問わず企業取引の中でよく使われる契約形態の1つが業務委託契約です。よく使われる割には、当事者間の合意内容について法的性質という観点から見たとき、請負か委任かがはっきりしないことがあります。また、委託業務の範囲や対価の支払いの合意が不明確であったりなど、曖昧な理解のまま締結してしまうことも少なくありません。
業務委託契約とは、「委託」という言葉から推測できるように、一定の業務を他の者に任せる(依頼する)契約です。他の者には専門家や専門業者が考えられます。依頼者はお金を払って業務をお願いし、依頼を受けた者は一定の仕事や業務の提供を行うことで、対価として報酬をもらいます。依頼者は専門家や専門業者に業務を任せることで、作業の効率化やコスト削減などのメリットを受けられます。
業務委託契約は企業取引の中でよく使われる契約形態の1つです。取り扱われる業務は大きく分けると、モノに関する契約と、サービスの提供に関する契約に分けることができそうです。例えば、モノに関する契約としては、製品の製造委託契約や商品の運搬等に関する業務委託契約などです。また、サービスの提供に関する契約としては、調査業務委託,人材派遣に関する業務委託,コンサルタント業務委託やシステムの保守に関する業務委託などです。ただ、業務委託契約という契約類型は民法の契約には存在しません。「一定の仕事を他の者(受託者)に任せて(依頼して)、委託者は、その対価として受託者に報酬を支払う」という契約(約束)内容を、法的性質という観点から見た場合、大きく分けて受託者に仕事の完成を約束させるもの(民法でいう請負契約)と、受託者に仕事の完成を約束させるものではなく単なる事務処理を約束するもの(民法でいう準委任契約)に分けられます。
請負は受託者が仕事の完成を約束し、委託者がその結果に対して報酬を支払うことを約束することによって成立する契約です。仕事の完成は、受託者(請負人)の基本的な義務であり、報酬と対価関係にあり、その支払時期とも関係するので、仕事の完成の確定が重要になります。受託者は仕事の完成(成果物)に責任を持ちます。
それに対し、委任は成果物の有無に関係なく業務を遂行すること自体に報酬が支払われます。委任の場合、取り決めがなければ無報酬が原則ですが、実社会では、無報酬は現実的ではありません。ですが報酬に関する取り決めがなければ、報酬を請求することはできません。受託者は善良な管理者の注意義務をもって業務を処理する義務があります。委任と準委任の区別は、委任が法律行為を行うのか法律行為以外を行うのかという点です。その他にも請負と委任では、報酬の請求がいつできるか、契約をやめたくなった場合いつ解除できるかなどの違いがあります。
請負と委任には、このような差異があるにもかかわらず、締結された業務委託契約が請負か委任かがあいまいな場合が多いと思われます。実際、仕事の完成を目的とするかどうか当事者間の意思があいまいになっていたり、当事者間の合意がはっきりしていても、そのことが契約書に明確に記載されていなかったりして、後々もめることもあります。もちろん請負と委任が混じっている場合もありますが、当事者間で共通の認識を明確にし、契約書に正しく記載することがトラブルを防ぐことに役立ちます。請負と委任のいずれに該当するかは、単に契約書のタイトルや条文見出しに「請負」や「委任」と表記されているから決まるわけではありません。契約に至る経緯や契約内容などを総合的に考慮して判断されます。
売買契約もまた、業務委託契約と同様に企業取引でよく使われる契約形態の1つです。売買契約はモノを買う契約です。業務委託契約もざっくり言えば何かを買う契約です。ただ、買うモノが売買契約と違い、これもざっくり言えば、業務委託契約においてサービスを買うのが委任で、仕事を完成させるというサービスを買うのが請負と言えるかもしれません。業務委託契約と売買契約の関係を考えたとき、いわゆる製作物供給契約において、売買が請負かが問題になることがあります。製作物供給契約は、相手方の注文に応じて仕事を完成させる請負の性格と、完成した製作物の売買の性格との両方が含まれています。契約書に特に記載がなければ、民法上、製作については請負、完成した製作物の取引については売買の規定が適用されると判断される場合があります。。また、製作物供給契約の性格上請負と売買の両方の規定が適用または準用される混合契約と判断される場合もあります。また、契約締結に至る経緯や契約締結の目的を考慮して、仕事の完成に重きをおいているのであれば請負、完成した物の所有権移転に重きをおいているのであれば売買と判断される場合もあります。請負とされると、仕事の完成までの間は契約の解除は可能になります。民法上、請負と売買で規定が異なる事項については、契約書に明確に記載しておくことが望まれます。上記の請負と委任の関係でも同様ですが、売買や請負や委任など契約形態が混ざっていても、混ざっていることを当事者が理解し、当事者間で共通して認識していることが大切です。
雇用契約とは、労働者が使用者に対し労働に従事することを約束し、使用者がその対価として労働者に報酬(賃金)を支払うことを約束することによって成立する契約のことをいいます。雇用契約の場合、使用者(通常は会社)の一般指揮監督関係に入り、一定の規律の下で労働者として労務提供をすることになります。報酬についても仕事の成果ではなく、労働時間を基準に報酬が支払われることが一般的です。
請負の場合は、仕事の完成を目的としているため、使用者の指揮監督は受けず、独立して業務を行います。又、報酬は仕事の完成に対して支払われます。使用者から見れば、請負であれば、労働基準法や労働契約法の適用がなく社会保険の負担等も生じません。
よくある問題として、業務委託(請負)契約という名前の契約の下で、労働の実態は雇用契約と同様と判断される場合があります。雇用関係にあると判断されるのは、その働いている人が「労働者性」を有している場合です。「労働者性」の有無の判断基準としては以下のようなものがあります。
労働者派遣は自己(派遣元)の雇用する労働者を当該雇用関係の下に、他人(派遣先)の指揮命令を受けて当該他人(派遣先)のために労働に従事させることをいいます。また、派遣契約は、派遣会社と労働者が雇用契約を結び、派遣会社との雇用関係を保持したまま、派遣先企業で就業することをいいます。派遣元,派遣労働者,派遣先の三者間の契約関係は派遣元と派遣労働者との間には雇用関係(雇用契約)があり、派遣元と派遣先の間には、労働者派遣契約(契約の当事者の一方(派遣元)が相手方(派遣先)に対し労働者を派遣することを約束する契約)が締結され、この契約に基づき派遣元が派遣先に労働者を派遣し、派遣先は、派遣元から委託された指揮命令の権限に基づき派遣された労働者を指揮命令するというものになります。
派遣と請負の違いもよく問題になります。労働者派遣では、労働者が派遣先の指揮命令に服するのに対し、請負の場合は注文者の指揮命令には服しません。請負か労働者派遣かは、契約名称ではなくその実態によって判断されます。契約名称が請負となっていても、請負った会社が指揮命令を行わず、当該請負った会社に雇用される労働者が業務遂行のため注文企業(発注者)の事業所に赴き発注者が指揮命令を行っているような実態があれば、労働者派遣に該当する可能性があります。従って契約書等の形式等を整理したうえで業務遂行の実態もその形式に合ったものにする必要があります。
実際の取引において締結される契約が請負か委任か売買か、あるいは混じっているのかなど必ずしも明確でないことが少なくありません。また、契約書で規定されている契約の形態と実際の取引形態との間で食い違いが生じていることもあります。契約書のタイトルや形式に縛られることなく、当事者が何を行おうとしていて、どんな権利義務が生じるのかについて具体的に考えることが大切です。
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