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「仮契約」という言葉は一般的によく使われています。何故「仮」であるのかを考えて、その効力をはっきりと認識しておくことが必要です。
仮契約という言葉は広く一般的に使われています。ですが、仮契約という言葉は法的に定義されているわけではありません。仮契約というタイトルをつけておけば、何らの義務を負うことはないかというと、そういうわけでもありません。仮契約というタイトルであっても、お互いに何らかの約束をしなければ、わざわざ書類を作ることはありません。お互いに何らかの意思の合致があったこと、この意思が合致したことをお互いに守るという前提がなければ書類をわざわざ作らないはずです。
仮契約というタイトルであっても、確かに単なる紳士協定のような内容もありますが、その内容がお互いに何らかの義務を負う内容になっていれば、効力を持つ文書になります。要するに内容しだいで法律上の効力が生じます。つまり書かれている内容が当事者の関係を規定し、タイトルは当事者の関係を規定しません。
例えば、仮発注書のような書類の場合、自分が親会社あるいは元請けから正式な発注を受けたときに「正式な発注書」として効力を発生させるということがあると思います。その場合はそのことをはっきりと意思表示をさせておくべきです。この場合の「仮」は条件付きの意味になります。
契約で定めるべき内容の一部について合意が成立したが、残りについては交渉の余地を残している場合、取り急ぎ合意した部分を書類に残しておこうということで仮契約が作成されることもあります。この場合、仮契約は交渉の過程を記した議事録的な意味合いで作成されたと考えることもできます。
仮契約の効力、つまりどの程度契約の当事者を拘束するのか、契約を破れば損害賠償義務が生じるのかは、契約書に記した内容によってケースバイケースです。まだ責任を負いたくない、まだ効力を持たせたくない、というときは、仮契約書上、その旨をはっきり明示しておくべきです。
仮契約に準ずるものとして、仮注文書という書類があります。自分が元請けから正式な発注を受けたときに「正式な発注書」として効力を発生させるという意味合いで仮発注書としたにもかかわらず、既に下請けが履行に着手した状況で、元請けからの発注がなかったといった場合、トラブルの原因となります。こういった場合に備えて、「仮」であることの意味をはっきりさせ、どの程度契約当事者を拘束するのか、契約の内容ではっきりさせておくべきです。
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仮契約という言葉は広く一般的に使われています。ですが、何故「仮」であるのかを考えて、その効力をはっきりさせる必要があります。たとえタイトルに「仮」と記載されていても、その内容がお互いに何らかの義務を負う内容になっていれば、法的な効力を持つ契約書になります。
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