


友人や知人、親族などにお金を貸す際、相手を信用して借用書を作らずにお金を渡してしまうことがあります。しかし、約束した返済日になってもお金が返ってこない、何度も返済を先延ばしにされるなど、後になって不安を感じることもあるでしょう。
「お金を貸したときに借用書を作っていなかったけれど、今からでも契約書を作成できるのだろうか」「借主が分割払いなら返せると言っているので、改めて返済の約束を書面に残したい」このような場合に検討できるのが、債務承認弁済契約書です。
お金を貸したときに借用書を作成していなくても、借主が借入れの事実や未返済額を認め、返済条件について合意できる場合には、後から契約書を作成できます。債務承認弁済契約書は、既に存在する債務について、借主が返済義務を認め、今後の返済方法を明確にするための契約書です。
本記事では、お金を貸した後から契約書を作成できる理由、作成するために必要な条件、契約書の書き方、作成例、注意点について解説します。
当オフィスでは、借主との合意に基づき、現在の未返済額や今後の返済条件を明確にする債務承認弁済契約書の文案作成を承っています。
個別の事情に合わせた契約書の作成をご希望の方は、作成サービスの詳細をご覧ください。
債務承認弁済契約書の作成サービスはこちら=>『弁済契約書や借用書などの書類作成サービス』
お金を貸したときには、借主も「必ず返す」と約束していたのに、時間が経過するにつれて返済が遅れたり、返済の約束が曖昧になったりすることがあります。特に、友人や知人、親族など、親しい間柄でのお金の貸し借りでは、相手を信用して書類を作らないこともあります。しかし、借用書などの書面が残っていない場合、後になって貸付金額や返済期限について、当事者の認識が食い違う可能性があります。例えば、次のようなケースです。
このような場合、貸付けの経緯や返済状況を整理し、現在の未返済額と今後の返済条件について改めて合意することが考えられます。そして、合意した内容を債務承認弁済契約書として書面に残すことで、当事者双方が返済義務や返済条件を確認できるようになります。
お金の貸し借りについては、必ずしも契約書を作成しなければ契約が成立しないわけではありません。民法第587条は、金銭などを受け取り、これと同じ種類・品質・数量の物を返還することを約することで、消費貸借の効力が生じると定めています。したがって、例えば、貸主が借主に100万円を渡し、借主がその100万円を返済することを約束した場合、契約書を作成していなくても、金銭消費貸借契約が成立し得ます。ただし、金銭を渡す前の貸付けの約束については、民法第587条の2に書面による消費貸借の規定があるため、既に金銭を交付した場合とは区別して考える必要があります。借用書がないことと、貸金の返還を求める権利が存在しないことは、同じではありません。もっとも、借用書がない場合には、貸付けの事実や金額、返済期限などをどのように確認・証明するかという問題が生じることがあります。
お金を貸したときの借用書やメモが残っていなくても、借主が借入れの事実を認め、未返済額や返済方法について合意できる場合には、後から債務承認弁済契約書を作成できます。例えば、過去に100万円を貸し、これまでに20万円の返済を受けている場合、当事者が確認した現在の未返済額80万円について、返済方法を改めて取り決めることが考えられます。この場合、契約書には、当初の貸付けの経緯、現在の未返済額、今後の返済方法などを記載します。銀行振込の記録、過去のメモ、メールやメッセージのやり取りなどが残っている場合には、貸付けの経緯や返済状況を確認するための資料として利用できることがあります。ただし、振込記録があるだけで、必ず金銭消費貸借契約の成立が証明されるわけではありません。贈与や立替金の精算など、金銭を交付した原因が異なる場合もあるためです。
債務承認弁済契約書を作成するためには、原則として、借主が債務の存在や金額を認め、今後の返済方法について合意する必要があります。貸主が一方的に契約書を作成しても、借主が合意していない内容について、当然に契約が成立するわけではありません。例えば、借主が「お金を借りたことは認めるが、今すぐ全額返済することは難しい」と考えている場合には、当事者間で分割返済について話し合い、合意した内容を書面にまとめることが考えられます。一方、借主がお金を借りた事実そのものを否定している場合や、返済すべき金額について争いがある場合には、単なる契約書作成とは異なる対応が必要となることがあります。
債務承認弁済契約書とは、既に存在する債務について、債務者がその存在を認め、今後の弁済方法などを取り決める契約書です。お金の貸し借りの場合には、借主が現在の未返済額を認め、貸主との間で返済期限や返済方法などを合意し、その内容を文書にまとめます。
債務承認弁済契約書では、主に次の2つの事項を明確にします。
借主が、貸主に対して、いつの貸付けに基づき、現在いくらの未返済債務を負っているのかを認めます。例えば、次のような内容です。
「乙は甲に対し、令和○年○月○日付金銭消費貸借契約に基づく借入金について、令和○年○月○日現在、未返済元金80万円の債務を負っていることを承認する。」
承認した債務について、いつまでに、いくらずつ、どのような方法で返済するのかを取り決めます。例えば、毎月末日に一定額を銀行振込で支払う方法や、一定の期日までに一括して返済する方法などが考えられます。このように、既存の債務と今後の返済方法を一つの契約書にまとめることで、当事者双方が合意内容を確認できるようになります。
借用書は、一般に、お金を借りた事実や返済の約束などを記載する書類です。金銭消費貸借契約書は、お金の貸し借りについて、貸主と借主が合意した内容を記載する契約書です。
一方、債務承認弁済契約書は、既に存在する債務について、その存在や金額を確認し、返済方法などを取り決める場合に用いられます。ただし、借用書や金銭消費貸借契約書を、お金を貸した後から作成することが法律上当然に禁止されているわけではありません。書類の名称だけで法的な性質が決まるわけではなく、記載内容や当事者の合意内容が重要です。今回のように、既に貸したお金について、現在の未返済額と今後の返済方法を明確にする場合には、債務承認弁済契約書という形式が考えられます。
これまでの貸付金額と返済済みの金額を整理し、現在の未返済額について借主の承認を書面に残すことができます。
一括返済か分割返済か、毎月いくら支払うのか、最終返済日はいつかなど、今後の返済条件を具体的に取り決めることができます。
貸付けの事実や返済条件について、後から当事者の認識が食い違うことを防ぐための資料になります。ただし、契約書を作成しても、借主の返済能力が確保されるわけではなく、必ず返済を受けられることが保証されるわけではありません。
友人や知人にお金を貸したものの、借用書を作成していなかった場合です。
借主が借入れの事実や未返済額を認めているのであれば、後から債務承認弁済契約書を作成し、現在の債務と返済方法を書面にまとめることができます。貸付日や貸付金額、これまでの返済状況などを確認し、契約書に記載する内容を整理します。
当初の返済期限を過ぎているものの、借主が返済する意思を示している場合です。
例えば、当初は一括返済の約束だったものの、借主から返済期限を延長してほしいと申し出があった場合には、新たな返済期限について合意し、契約書を作成することが考えられます。この場合、当初の貸付けに基づく未返済額を確認したうえで、変更後の返済期限や返済方法を明確にします。
借主が一括返済できないため、毎月一定額を返済する方法に変更する場合です。
例えば、未返済額が60万円あり、毎月5万円ずつ12回に分けて返済することで合意した場合には、各回の返済額、返済日、最終返済日などを契約書に記載します。また、分割金の支払いが遅れた場合に、残額を一括して返済する義務が生じる条件を取り決めることも考えられます。ただし、期限の利益喪失条項などを設ける場合には、当事者間でその内容について合意する必要があります。
同じ相手に何度もお金を貸している場合、貸付けごとの金額や返済状況が分かりにくくなることがあります。
このような場合には、それぞれの貸付けの経緯や返済状況を整理し、現在の未返済額を確認したうえで、返済方法を一つの契約書にまとめることが考えられます。ただし、複数の貸付けを整理する場合には、それぞれの債務をどのように取り扱うのか、当事者間の合意内容を明確にすることが重要です。既存の債務を消費貸借の目的とする準消費貸借契約を検討する場合もありますが、単に複数の貸付金を一覧にして返済方法を定めることと、準消費貸借契約を締結することは同じではありません。
債務承認弁済契約書を作成する際には、貸付けの経緯や現在の返済状況を整理し、当事者間で合意する内容を明確にしておくことが重要です。
まず、貸付けの基本的な事実を確認します。
貸付日、貸主と借主、貸付金額、金銭を交付した方法などを整理します。銀行振込で貸した場合には振込記録、現金で貸した場合には当時のメモやメッセージのやり取りなどが、事実関係を確認するための資料になることがあります。
当初の貸付金額だけでなく、これまでに返済された金額を確認します。
例えば、当初100万円を貸し、その後30万円の元金返済を受けている場合、未返済元金は70万円となります。利息や遅延損害金が発生している場合には、それぞれの金額を区別して整理する必要があります。既に支払われた金額が元金、利息、遅延損害金のどれに充当されたのかについても、確認が必要となることがあります。
貸主が考えている未返済額と、借主が認識している未返済額が一致しているかを確認します。
借主が債務の存在や金額を認めていない場合には、当事者間で争いが生じている可能性があります。そのような場合には、契約書作成だけで解決しようとせず、弁護士への相談を検討してください。
現在の未返済額を確認した後は、今後の返済方法について合意する必要があります。
一括返済とするのか、分割返済とするのか、返済期限をいつにするのかなどを具体的に取り決めます。分割返済の場合には、毎月の返済額、返済日、最終返済日などを明確にすることが重要です。
債務承認弁済契約書には、当事者が合意した内容に応じて、次のような事項を記載します。
まず、どのような原因によって債務が発生したのかを明確にします。お金の貸し借りであれば、貸付日、貸付金額、これまでの返済状況などを確認し、現在の未返済額を記載します。既存の債務を特定することは、契約書を作成するうえで重要です。
次に、承認した債務をどのように返済するのかを記載します。一括返済の場合には返済期限を、分割返済の場合には各回の返済額、返済日、最終返済日などを定めます。銀行振込による返済を予定している場合には、振込先口座や振込手数料の負担についても取り決めることが考えられます。
当事者間で利息や遅延損害金を取り決める場合には、その利率や計算方法などを明確にします。ただし、利息や遅延損害金については、利息制限法などの法令に注意する必要があります。また、当初の貸付けについて利息の合意がなかった場合に、後から契約書を作成するという理由だけで、当然に過去の期間の利息が発生するわけではありません。
分割返済を取り決める場合には、借主が一定の条件に違反したときに、残額を一括して返済する義務が生じる旨を定めることがあります。これを期限の利益喪失条項といいます。例えば、分割金の支払いを一定回数怠った場合に、残額を一括して返済する義務が生じるとする内容です。ただし、何回の不払いで期限の利益を失うのか、通知や催告を必要とするのかなどについては、当事者間の合意内容に合わせて具体的に定める必要があります。
債務承認弁済契約書では、借主が現在の債務を承認し、今後の返済方法について合意した内容を記載します。以下は、既に貸したお金について、未返済元金を確認し、分割返済の方法を取り決める場合の基本的な作成例です。実際の契約書では、貸付けの経緯、既存の利息・遅延損害金の有無、これまでの返済状況などに応じて、記載内容を調整する必要があります。
債務承認弁済契約書
貸主○○○○(以下「甲」という。)と借主□□□□(以下「乙」という。)は、乙が甲に対して負担する借入金債務について、次のとおり債務承認弁済契約を締結する。
第1条(債務の承認)
乙は甲に対し、令和○年○月○日に甲から借り受けた金100万円について、令和○年○月○日現在、未返済元金80万円の債務を負っていることを承認する。
第2条(弁済方法)
乙は甲に対し、前条の未返済元金80万円を、次のとおり分割して支払う。
1.令和○年○月から令和○年○月まで、毎月末日限り金5万円ずつ、合計16回に分けて支払う。
2.前号の支払いは、甲が指定する次の金融機関の預金口座に振り込む方法により行う。
金融機関名:○○銀行
支店名:○○支店
預金種別:普通預金
口座番号:○○○○○○○
口座名義:○○○○
3.振込手数料は乙の負担とする。
第3条(期限の利益喪失)
乙が第2条に定める分割金の支払いを怠り、その未払額の合計が金10万円に達したときは、甲からの通知または催告を要することなく、当然に期限の利益を失い、甲に対し、その時点における未返済元金の全額を直ちに支払う。
第4条(遅延損害金)
乙は、第2条に定める分割金の支払いを遅滞したときは、当該未払分割金について、その支払期限の翌日から支払済みまで、年○%の割合による遅延損害金を支払う。
2.乙が前条により期限の利益を喪失したときは、その時点における未返済元金について、期限の利益を喪失した日の翌日から支払済みまで、年○%の割合による遅延損害金を支払う。
以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各自署名押印のうえ、各1通を保有する。
令和○年○月○日
甲(貸主)
住所:
氏名: 印
乙(借主)
住所:
氏名: 印
この作成例は、契約書の基本的な構成を示すためのものです。実際には、当初の貸付けについて利息や遅延損害金が発生している場合、既に一部返済が行われている場合、複数の貸付けが存在する場合など、それぞれの事情に合わせた条項が必要となります。また、上記の第3条・第4条は条項の構成を示した例であり、期限の利益喪失の条件や遅延損害金の利率については、当事者間の合意内容と適用法令を確認して定める必要があります。
債務承認弁済契約書は、ひな形を参考にして作成することもできます。しかし、ひな形に金額や氏名を記入するだけでは、個別の事情に合わない契約書となる場合があります。例えば、既に返済を受けている金額を考慮せずに当初の貸付金額を記載した場合、現在の未返済額と契約書の記載内容が一致しなくなる可能性があります。また、分割返済を取り決める場合には、各回の返済額の合計が未返済額と一致しているか、最終返済日が明確になっているかなどを確認する必要があります。契約書は、当事者間で合意した内容を正確に表現し、条項相互に矛盾が生じないように作成することが重要です。
当オフィスでは、貸付けの経緯、未返済額、分割返済の条件などを整理し、個別の事情に合わせた債務承認弁済契約書の文案を作成しています。
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お金を貸した後から作成する契約書として、債務承認弁済契約書のほかに、準消費貸借契約書があります。準消費貸借契約は、既に存在する金銭その他の物の給付義務を、当事者の合意によって消費貸借の目的とする契約です。民法第588条に規定されています。
例えば、商品を販売したものの、買主が売買代金を支払っていない場合、売主と買主が合意し、その未払代金債務を金銭消費貸借の目的とすることが考えられます。この場合、実際に新たなお金を交付する必要はありません。既に存在する金銭の支払義務を基礎として、当事者が準消費貸借契約を締結することになります。
また、複数の貸付金について、その内容を整理し、当事者間で合意したうえで、準消費貸借契約を締結することも考えられます。ただし、単に複数の未返済債務を一覧にして返済方法を定めることと、準消費貸借契約を締結することは異なります。既存の債務をどのように取り扱うのか、当事者間の合意内容を明確にする必要があります。
債務承認弁済契約書は、既存の債務について、その存在や金額を確認し、返済方法などを取り決める契約書です。一方、準消費貸借契約書は、既存の金銭その他の物の給付義務を、当事者の合意によって消費貸借の目的とする契約書です。例えば、既存の貸付金について、現在の未返済額を確認し、分割返済の方法を定めるだけであれば、債務承認弁済契約書の作成が考えられます。一方、未払売買代金などを消費貸借の目的とすることを合意する場合には、準消費貸借契約書の作成が考えられます。どちらの契約書を作成するかは、既存の債務の内容や、当事者がどのような合意をするのかによって異なります。
準消費貸借契約を締結する際には、その基礎となる債務の存在や内容を確認することが重要です。例えば、未払売買代金を準消費貸借の目的とする場合には、どのような売買契約に基づく代金債務なのか、現在の未払額はいくらなのかを明確にする必要があります。基礎となる債務の存否や金額に争いがある場合には、準消費貸借契約の締結によって当然にその問題が解決するわけではありません。また、既存の債務に付随する担保や保証などがある場合には、契約変更による影響についても個別の検討が必要となることがあります。
借主がお金を借りた事実を否定している場合や、返済すべき金額について争いがある場合には、債務承認弁済契約書の作成に必要な合意が成立しないことがあります。貸主が契約書の文案を作成しても、借主が合意していない内容について、一方的に返済義務を確定させることはできません。債務の存在や金額について争いがある場合には、弁護士への相談を検討してください。
お金を貸してから長い期間が経過している場合には、消滅時効についても確認する必要があります。民法第152条は、権利の承認があったときは、その時から時効が新たに進行を始めると定めています。そのため、借主が現在の債務を承認することには、消滅時効との関係でも法的な意味があります。ただし、既に時効が完成している可能性がある場合には、時効の援用や債務承認の効果などについて、個別の法的検討が必要です。
債務承認弁済契約書を作成すれば、すべての場合に消滅時効の問題が解決するわけではありません。長期間返済が行われていない貸金については、貸付時期、当初の返済期限、最後の返済時期などを確認することが重要です。
債務承認弁済契約書を作成することで、借主が承認した債務の内容や返済条件を明確にできます。しかし、契約書を作成したことによって、借主の返済能力が確保されるわけではありません。また、通常の私文書である債務承認弁済契約書を作成しただけで、直ちに借主の財産に対する強制執行ができるわけでもありません。契約書は、当事者間の合意内容を明確にし、後日の確認や紛争予防に役立てるための書面です。
債務承認弁済契約書は、公正証書として作成することも考えられます。公正証書とは、公証人が法令に従って作成する公文書です。一定の金銭債務について、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述を記載するなど、法定の要件を満たした公正証書は、強制執行の根拠となる債務名義になります。ただし、公正証書を作成しただけで、借主の返済能力が保証されるわけではありません。また、公正証書の作成には、公証人に支払う手数料などが必要となります。
債務承認弁済契約書は、記載内容によって印紙税の課税対象となる場合があります。国税庁は、既存の消費貸借に基づく債務を承認し、返済期日や返済方法などを取り決める契約書について、消費貸借に関する契約書に該当する旨を示しています。また、当初の契約書が存在する場合と、口頭で金銭の貸し借りを行っていた場合とでは、印紙税の契約金額の取扱いが異なることがあります。そのため、債務承認弁済契約書を作成する際には、書類の名称だけで判断せず、記載内容や原契約の状況に応じて印紙税の取扱いを確認する必要があります。
契約書,合意書,覚書,念書,和解書,借用書など、個人間でも法的書面化が必要とされる場面があります。
行政書士として、客観的視点と法的観点から、冷静に整理・文書化いたします。
お金を貸したときに借用書を作成していなくても、借主との合意に基づいて、後から債務承認弁済契約書を作成できます。債務承認弁済契約書では、現在の未返済額や今後の返済方法を明確にし、当事者間で合意した内容を書面に残します。
しかし、実際の契約書では、貸付けの経緯やこれまでの返済状況、今後の返済条件などによって、必要な記載内容が異なります。特に、複数の貸付けがある場合や、分割返済を取り決める場合には、各条項の内容に矛盾が生じないよう、契約書全体を整理することが重要です。当オフィスでは、書類作成に特化したサービスとして、個別の事情に合わせた債務承認弁済契約書の文案作成を承っています。
借用書を作らずにお金を貸した場合や、返済期限・返済方法を改めて取り決めたい場合など、当事者間で合意した内容を整理し、契約書の文案を作成します。
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契約書はじめ、合意書,念書,借用書,和解書など

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借用書など金銭貸借に関する契約書等の書き方
借用書は通常、借主側のみが署名,押印するのに対して、金銭消費貸借契約書は借主側,貸主側双方が署名,押印します。借用書や金銭消費貸借契約書を作成する場合、ポイントは、返す約束をしたこと、借主が金銭を受領済であることの明記です。

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和解契約書(和解の合意書)の書き方
和解契約書とは和解契約で合意した内容を書面にしたものです。書き方の基本は、誰と誰が,いつ,どんな争いがあって,話し合いでどのように解決するか、です。和解契約とは、当事者双方が話し合いで互いに譲歩して、その間にある争いを止めることを約束する契約のことをいいます。

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契約解除合意書の書き方とポイント
解除することについて当事者双方が納得して合意していることを前提として作成されます。ですが、契約関係を明確にする意味でも、解除する契約の特定と清算条項をポイントとして書面を作成した方が後々のトラブルの防止になります。

借用書は通常、借主側のみが署名,押印するのに対して、金銭消費貸借契約書は借主側,貸主側双方が署名,押印します。借用書や金銭消費貸借契約書を作成する場合、ポイントは、返す約束をしたこと、借主が金銭を受領済であることの明記です。

お金を貸した後から作成するのが債務承認弁済契約書と呼ばれる書類です。お金を貸すときに書類など作成せずに貸したけど、約束の時期になってもなかなか返してくれないなど、不安があるのであらためて書類を作成したいときに作成します。後から作成しても法的問題はありません。

業務委託契約の解除合意書はお互いが契約解除に合意したことを証明する書面です。法律上必ず作らなければならないというものではありません。また、作らなければ契約を解除できなというものでもありません。後のトラブル防止のため、話し合って合意した内容、特に清算条項を書面にします。

個人的なやり取りにおいて、約束した証拠として又は、事実を確認した証拠として交わされることが多い念書。念書に関して、作成する場面、契約書、合意書、覚書等の書類との違いや法的効力、書き方について。

和解契約書とは和解契約で合意した内容を書面にしたものです。書き方の基本は、「当事者」(誰と誰が),「日付」(いつ),「事実関係」(どんな争いがあって),「和解内容」(話し合いでどのように解決するか)です。和解契約とは、当事者双方が話し合いで互いに譲歩して、その間にある争いを止めることを約束する契約のことをいいます。

仮契約という言葉は広く一般的に使われています。ですが、何故「仮」であるのかを考えて、その効力をはっきりさせる必要があります。たとえタイトルに「仮」と記載されていても、その内容がお互いに何らかの義務を負う内容になっていれば、法的な効力を持つ契約書になります。

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大学で応用数学を学び、システムエンジニアとしてIT関連企業に勤務。2017年行政書士事務所を開業し現在に至る。
申請取次行政書士 2級ファイナンシャルプランニング技能士