


個人間でトラブルが発生しても、話し合いによって解決できることがあります。しかし、せっかく話し合いがまとまっても、その内容を書面に残していなければ、後になって、
「そんな約束はしていない」
「支払うとは言ったが、その金額ではない」
「その問題まで解決したつもりはない」
など、新たな争いが生じる可能性があります。
そこで、当事者間で話し合って決めた解決内容を、和解契約書・和解合意書などの書面にして残しておくことが重要になります。和解契約書には決まった一つの書式があるわけではありません。大切なのは書面のタイトルではなく、
「何について争いがあり、それをどのような条件で解決することに合意したのか」を明確にすることです。
この記事では、自分で和解契約書を作成しようとしている方に向けて、基本的な書き方だけでなく、実際の条項例、和解契約の法的性質、作成するときの注意点について説明します。

和解契約書を作成するときは、まず次の事項を整理します。
特に重要なのが、「何についての和解なのか」そして、「今回の合意によって何を解決するのか」という2点です。そこで、
紛争の特定 → 解決内容 → 履行方法 → 精算する範囲
という順番で考えると、和解契約書の内容を整理しやすくなります。
例えば、甲と乙との間にトラブルがあり、乙が甲へ50万円を支払うことで解決する場合には、次のような構成が考えられます。
甲○○○○(以下「甲」という。)と乙○○○○(以下「乙」という。)は、令和○年○月○日に発生した○○に関する紛争(以下「本件」という。)について、次のとおり合意する。
第1条(和解金)
乙は甲に対し、本件の和解金として金500,000円の支払義務があることを認める。
第2条(支払方法)
乙は甲に対し、前条の金員を、令和○年○月○日限り、甲の指定する金融機関の口座へ振り込む方法により支払う。振込手数料は乙の負担とする。
第3条(清算条項)
甲及び乙は、本契約に定めるほか、本件に関し、甲乙間に何らの債権債務がないことを相互に確認する。
第4条(協議事項)
本契約に定めのない事項又は本契約の各条項の解釈について疑義が生じた場合には、甲乙誠意をもって協議する。
令和○年○月○日
甲 住所 ○○○○
氏名 ○○○○ 印
乙 住所 ○○○○
氏名 ○○○○ 印
これは、和解契約書の基本的な構成を理解するための一例です。実際には、トラブルの内容や当事者間で合意した条件によって必要となる条項が変わります。以下、それぞれの条項について具体例をしまします。
和解契約書で最初に考えたいのが、何についての和解なのかを特定することです。単に、「甲と乙との間のトラブルについて和解する」だけでは、対象となるトラブルの範囲が分かりにくくなることがあります。例えば、物品を破損したことについての損害賠償問題であれば、次のような記載が考えられます。
第1条(本件の確認)
甲及び乙は、令和○年○月○日、○○において乙が甲所有の○○を破損したことに関して生じた損害賠償に関する紛争(以下「本件」という。)について、本契約に定める条件により和解する。
貸したお金の返済について争いがあるのであれば、
第1条(本件債務の確認)
甲及び乙は、令和○年○月○日に甲から乙に交付された金○○円の金銭に関して生じた返還義務及び返還額についての争いを、本契約に定める条件により解決することに合意する。
このように、「いつ」「誰と誰との間で」「何について争いがあったのか」を必要な範囲で特定します。話し合いの経緯を最初から最後まで書く必要があるわけではありません。
和解契約書の目的は交渉経過を詳細に記録することではなく、どの紛争について、どのような解決をしたのかを明確にすることだからです。特に清算条項を設ける場合には、この「本件」の範囲が重要になります。何について和解したのかが曖昧であれば、後になって清算条項がどの範囲まで及ぶのかについて、新たな争いが生じる可能性があります。
次に、そのトラブルをどのような条件で解決するのかを記載します。例えば、乙が甲へ30万円を支払うことで解決するのであれば、
第2条(和解金)
乙は甲に対し、本件の和解金として金300,000円の支払義務があることを認める。
といった形が考えられます。ここで重要なのは、単に「30万円を支払う」とするのではなく、「誰が」「誰に」「何につい」「ていくら支払う」のかを明確にすることです。さらに、実際に支払ってもらうためには、金額だけでなく、「いつまでに」「どのような方法で支払うの」かについても定めます。
一括払いであれば、例えば次のような条項が考えられます。
第3条(支払方法)
乙は甲に対し、前条の金員を、令和○年○月○日限り、甲の指定する金融機関の口座へ振り込む方法により支払う。
振込手数料は乙の負担とする。
分割払いであれば、
第3条(分割払い)
乙は甲に対し、前条の金員を、毎月末日限り金50,000円ずつ、合計6回に分割して、甲の指定する金融機関の口座へ振り込む方法により支払う。
初回の支払期限を令和○年○月○日、最終回の支払期限を令和○年○月○日とする。
振込手数料は乙の負担とする。
「毎月可能な金額を支払う」「できるだけ早く支払う」といった表現では、いつまでに、いくら支払えばよいのか明確ではありません。契約書では、誰が・誰に・いくら・いつまでに・どのような方法でというところまで具体化することが基本です。
分割払いの場合には、途中で支払いが止まった場合についても考えておく必要があります。一定の場合に残額を一括して請求できるようにするのであれば、期限の利益に関する条項を設ける方法があります。
第4条(期限の利益の喪失)
乙が前条に定める分割金の支払いを怠り、その支払額が合計金○○円に達したときは、乙は期限の利益を失い、甲に対し、残額を直ちに支払う。
どのような場合に期限の利益を失わせるのかは、契約内容によって異なります。分割払いでは、毎月の金額を決めるだけではなく、約束どおり支払われなくなった場合を想定して契約内容を考えることも重要です。
和解条件は金銭の支払いだけとは限りません。例えば、
などの約束をすることがあります。
第○条(物品の返還)
乙は甲に対し、甲所有の○○を、令和○年○月○日限り、甲の住所に持参する方法により返還する。
第○条(撤去)
乙は甲に対し、甲所有の○○を、令和○年○月○日限り、甲の住所に持参する方法により返還する。
第○条(連絡の制限)
甲及び乙は、本件に関し、相手方に対して電話、電子メールその他の方法による連絡を行わない。
ただし、本契約の履行に必要な連絡については、この限りでない。
日常会話では、「もう連絡しない」「物を返す」「撤去する」という言葉だけでも意味が通じるかもしれません。しかし、契約書では、「何を」「いつまでに」「どのような方法で行うのか」を可能な限り明確にします。この「日常的な約束を具体的な権利義務として文章にすること」が、契約書作成では重要になります。
和解契約書で特に重要となるのが清算条項です。
第○条(清算条項)
甲及び乙は、本契約に定めるほか、本件に関し、甲乙間に何らの債権債務がないことを相互に確認する。
一方、
第○条(清算条項)
甲及び乙は、本契約に定めるほか、甲乙間に何らの債権債務がないことを相互に確認する。
似ていますが、同じ文章ではありません。大きな違いは、「本件に関し」という限定があるかどうかです。特定のトラブルだけを解決するのであれば、そのトラブル以外の権利義務まで不用意に清算の対象としないよう注意する必要があります。清算条項については、インターネット上のひな形をそのままコピーするのではなく、今回の和解によって、どこまでの問題を終わらせるのかを先に考えてから文章にすることが重要です。

和解契約書は、単に「話し合いがまとまりました」と記録するだけの書面ではありません。合意した内容によって当事者間の権利義務を確定させることになるため、少なくとも次の5点を確認して作成します。
最初に確認したいのは、解決しようとしている紛争の範囲です。当事者間に複数の問題がある場合、「甲乙間のトラブルについて和解する」だけでは、どの問題を解決したのか明確でないことがあります。そのため、
などから必要な事項を記載し、紛争を特定します。これは単なる前置きではありません。後に清算条項を設ける場合にも、何を「本件」としたのかによって、和解によって解決する範囲が変わり得るためです。
和解契約は当事者の合意によって成立します。例えば甲が、「50万円支払ってほしい」と考えているだけでは、乙が50万円を支払うという和解契約が成立したことにはなりません。契約書に記載するのは、原則として、当事者間で実際に合意した内容です。
和解契約書を作る前に、「金額は決まっているのか」「支払期限まで決まっているのか」「清算する範囲まで合意しているのか」を整理する必要があります。この整理をすると、実はまだ話し合う必要のある事項が残っていたことが分かる場合もあります。
例えば、「乙が甲に30万円を支払う」というところまで決まっていても、それだけでは実際の履行方法が十分に決まっていない場合があります。
「一括なのか分割なのか」「いつまでに支払うのか」「振込みなのか手渡しなのか」「振込手数料は誰が負担するのか」「分割払いが途中で止まった場合はどうするのか」。契約書では、合意した結果だけでなく、その結果をどのように実現するのかまで考えることが重要です。
清算条項は、和解契約書の中でも特に慎重に考えたい条項です。「本件に関して債権債務がない」と、「甲乙間には一切債権債務がない」では意味する範囲が異なります。今回のトラブルだけを終わらせたいのか。それとも当事者間にある複数の問題をまとめて解決したいのか。清算条項を書く前に、何を清算するのかを確認することが重要です。
インターネット上のひな形は、契約書の構成を知るためには便利です。しかし、和解契約書は、
紛争の内容
↓
合意した解決条件
↓
履行方法
↓
清算する範囲
が案件ごとに異なります。
そのため、他のトラブルについて作られた条項をそのまま使用すると、自分たちが実際に合意した内容とずれる可能性があります。ひな形は「文章をコピーするためのもの」というより、どのような事項を確認する必要があるのかを知るための参考資料として利用する方が安全です。
そもそも法律上の「和解」とは何なのか?。民法695条では、和解について、当事者が互いに譲歩をして、その間に存在する争いをやめることを約することによって効力を生ずるものとされています。したがって、民法上の和解を考えるときには、大きく、
がポイントになります。例えば、
甲「100万円を返してほしい」
乙「100万円を支払う義務はない」
という争いがあり、話し合いの結果、「乙が甲へ60万円を支払い、それによってこの問題を終わらせる」と双方が合意した場合には、典型的な和解の場面が考えられます。重要なのは、すでに当事者間に何らかの争いが存在していることです。
「和解」という言葉は日常的にも広く使われています。しかし、法律上の「和解契約」と、単に当事者間で何かを合意した契約とは区別して考える必要があります。民法上の和解は、当事者間に存在する争いを解決するための契約です。したがって、当事者間にそもそも争いが存在しない場合には、民法上の和解契約に該当しないことがあります。
もっとも、「和解契約に該当しない」=「契約として効力がない」という意味ではありません。内容によっては、通常の契約や合意として効力を持つことがあります。つまり、書面が有効かどうかという問題と、その契約が民法上の「和解」に該当するかという問題は、分けて考える必要があります。
例えば、友人に100万円を貸す際、「毎月5万円ずつ返済する」「支払いが遅れた場合には連絡する」などの条件をあらかじめ決めたとします。この段階では、返済をめぐる争いが発生しているわけではありません。これは将来のトラブルを防ぐための取り決めではありますが、通常、現在存在する争いを終わらせるための民法上の和解とは性質が異なります。
契約内容によって、「金銭消費貸借契約書」「合意書」などとして作成することが考えられます。一方、その後、「100万円を貸した」「実際に借りたのは60万円だ」などの争いが生じ、話し合いの結果、「80万円を返済することで解決する」と双方が合意したのであれば、和解契約が問題となる場面になります。
つまり、将来争いにならないよう条件を決める契約と、すでに発生している争いを終わらせる和解契約とは区別して考える必要があります。
個人間では、将来のトラブルを防止するために合意書を作成することもあります。例えば、「今後の費用負担について決めておく」「物品の使用方法について決めておく」「金銭の支払方法についてあらかじめ確認する」といった場合です。これらは当事者間の権利義務を明確にし、将来の紛争を防止するために重要な書面となり得ます。
しかし、まだ争いが発生していないのであれば、それだけで民法上の和解契約になるわけではありません。この違いを簡単に整理すると、
・ 紛争予防のための合意
「これからトラブルにならないよう、あらかじめルールを決めておこう」に対して、
・ 和解契約
「すでに争いになっているので、お互いに譲歩して、この条件で終わらせよう」という違いがあります。
どちらも「合意書」というタイトルで作成される可能性があります。だからこそ、書面のタイトルだけを見て、その契約の法的性質を判断することはできません。
和解契約の特徴を理解するうえでは、民法696条も重要です。和解は、単に「話し合いの内容を確認した」というだけではなく、争いとなっていた権利関係を当事者の合意によって確定させる機能を持っています。そのため、「とりあえず署名しておいて、後から事実関係を調べ直せばよい」という感覚で和解契約書を作成することは適切ではありません。
何について争いがあり、何を譲歩し、どの条件によってその争いを終わらせるのかを確認したうえで契約することが重要です。ただし、和解契約を締結すれば、あらゆる事情について絶対に争えなくなる、と単純化することも適切ではありません。重要なのは、何を争いの対象として和解したのか、どの範囲を確定させたのかです。だからこそ、和解契約書では、「本件とは何か」「清算条項をどの範囲にするのか」という点が重要になります。
和解について書面を作成すると、「和解契約書」「和解合意書」「示談書」「合意書」など、さまざまなタイトルが使われます。では、タイトルによって法的効力が変わるのでしょうか。基本的には、書面の法的性質はタイトルだけで決まるものではありません。
例えば、タイトルが「合意書」であっても、その内容が、
というものであれば、内容から民法上の和解契約に当たるかどうかが問題になります。反対に、タイトルを「和解契約書」としていても、当事者間にそもそも争いがなく、将来のトラブル防止のための取り決めをしているだけであれば、タイトルだけを理由に民法上の和解契約になるわけではありません。
当事者間に存在する争いを、双方の譲歩によって解決する内容を明確にする場合に使用される名称です。法律上の「和解」という性質を意識したタイトルといえます。
実務上、「和解契約書」とほぼ同じような意味で使用されることがあります。「契約書」という名称ではなくても、当事者双方の合意内容が記載されていれば、その内容によって法的性質が判断されます。
事故や損害賠償などのトラブルについて、当事者間で解決条件を決めた場合に使用されることの多い名称です。「示談書」という独立した特別な契約類型が民法に規定されているというより、記載内容によって和解契約等として法的性質を検討することになります。
「合意書」は非常に広い名称です。すでに発生している紛争を解決するための合意書もあれば、将来の紛争を防ぐための合意書もあります。したがって、「合意書だから和解契約ではない」とも、「和解契約書というタイトルだから必ず民法上の和解である」とも一概にはいえません。重要なのは、タイトルではなく、その書面によって当事者が何を合意しているのかです。
和解交渉では、すべての条件が一度に決まるとは限りません。例えば、「50万円を支払うことまでは決まったが、支払期限についてはまだ決まっていない」という場合があります。その場合には、
第○条
甲及び乙は、本件の解決金を金500,000円とすることについて合意した。
前項の金員の支払期限及び支払方法については、甲乙間で引き続き協議する。
などの記載が考えられます。ただし、途中段階で書面を作成する場合には注意が必要です。どこまでを最終的に合意したのかと、どこからが今後の協議事項なのかを明確にしなければならないからです。「途中まで決まったので、とりあえず全部書いておく」というのではなく、その書面自体によってどのような権利義務を確定させようとしているのかを考える必要があります。
ここは和解契約書を作成するときに誤解しやすいポイントです。和解契約書が当事者間で法的な効力を持つことと、その契約書だけで直ちに強制執行できることは別の問題です。
例えば、甲と乙が私文書として和解契約書を作成し、「乙は甲に100万円を支払う」と約束したとしても、その私文書があるというだけで、直ちに乙の預金や給与などを差し押さえることができるわけではありません。金銭の支払いについては、一定の要件を備えた公正証書を作成する方法などもあります。そのため、
といった場合には、単に和解契約書を作成するだけでよいのかについても検討する必要があります。

和解契約書は、自分で作成することもできます。例えば、
といった場合です。一方、
といった場合には、専門家による文案作成を検討する方法があります。
特に重要なのは、「話し合いがまとまっていること」と「その内容を適切な契約書として文章化できること」は別の問題という点です。例えば、「50万円を支払うことで、この問題は全部終わりにする」という合意でも、契約書にするためには、
などを一つずつ整理する必要があります。
当事者間で解決条件は決まっている。しかし、「それをどのように契約書にすればよいのか分からない」という場合があります。当オフィスでは、当事者間で話し合いがまとまっている案件について、合意した内容を整理し、和解契約書・和解合意書等として文案を作成するサービスを提供しています。
単にひな形へ氏名・金額・日付を当てはめるのではなく、
そもそもどのような内容の合意なのか
↓
何について争いがあったのか
↓
何について合意したのか
↓
誰がどのような義務を負うのか
↓
どのように履行するのか
↓
今回の合意によって何を解決するのか
という順序で内容を整理し、書面化します。なお、行政書士による書類作成は、当事者間で協議が整っている場合の合意書・示談書・和解書等の文書化が中心となります。相手方との間で条件そのものについて争いが続いており、交渉による紛争解決が必要となっている場合とは区別して考える必要があります。
和解契約書を作成するときには、単にひな形を探して当事者名や金額を入れ替えるだけでは十分とは限りません。まず確認したいのは、
という点です。また、将来の紛争を防止するために合意書を作ることと、すでに存在する紛争を解決するために和解契約を締結することは同じではありません。書面のタイトルが「和解契約書」「和解合意書」「示談書」「合意書」のどれであるかだけで法的性質が決まるものでもありません。大切なのは、
「なぜこの書面を作るのか」
「何について合意するのか」
「その合意によってどのような権利義務を確定させるのか」
を整理したうえで、それに合った文章を作成することです。話し合いはまとまっているものの、その内容をどのような条項にすればよいのか分からない場合には、和解契約書・和解合意書等の文案作成を専門家へ依頼する方法もあります。
当事者間では話し合いがまとまっているものの、「契約書としてどのように書けばよいのか分からない」という方のための文案作成サービスです。
行政書士 オフィス辻下
和解契約書の文案作成サービスはこちら=>『和解契約書の文案作成サービス』
契約書,合意書,覚書,念書,和解書,借用書など、個人間でも法的書面化が必要とされる場面があります。
行政書士として、客観的視点と法的観点から、冷静に整理・文書化いたします。
法的効力を備えた書面で、曖昧な約束を明確に。個人間トラブルを未然に防ぐ専門支援。
ご事情の整理から文案作成まで、丁寧に伴走します。
契約書はじめ、合意書,念書,借用書,和解書など

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代表 行政書士 辻下仁雄
Profile
大学で応用数学を学び、システムエンジニアとしてIT関連企業に勤務。2017年行政書士事務所を開業し現在に至る。
申請取次行政書士 2級ファイナンシャルプランニング技能士