契約や合意(約束)をやめたい
一旦契約を締結すると、契約の当事者はその内容を守る義務を負います。原則、契約書や合意書等の書類が「有る」とか「無い」とかは関係なく、一方的にやめることはできません。ただ相手方が「そう言うのなら無かったことにしましょう」等と同意してくれる場合は別です。
 
プライベートで役立つ法律文書作成契約や合意(約束)をやめたい
 

契約や合意(約束)をやめたい

専門家が書類を作成する場合、無効とならない書類の作成を心掛けています。契約書や合意書等の書類について、「無効にならないかなぁ」といったお話を聞くことがありますが、一方的に「無効にしたい」つまり、「最初からなかったことにしたい」というようなことは、簡単にはできません。

契約や合意の解除や取消し,無効について

一旦契約を締結すると(約束すると)、その契約の当事者はその契約に拘束され、その内容を守る義務を負います。原則、契約書や合意書等の書類が「有る」とか「無い」とかは関係ありません。後から、「やっぱり気が変わった」、「やっぱりちょっと納得できない」等の理由で一方的にやめることはできません。もちろん契約の相手方が「そんなに言うのなら無かったことにしましょう」、「それならそういうことにしましょう」と同意してくれる場合は別です。「一旦有効に成立した契約を無かったことにする」という新しい別の契約(合意)が成立したということになります。
そもそも無効とは
「無効」とはそんな約束は初めから存在していません。言葉をかえて言うと、契約の効果は最初から全く生じていなかったということです。初めから存在していないのだから、いつまでたっても無いままです。時間が過ぎても有効になることはありません。存在していないものを取消す(解除する)こともできません、無効にすることもできません。当事者が有効にしても良いと思っても有効にできません。
無効と取消し
「無効」とは初めから効力のある契約(約束)は、成立していない(そんな約束は存在していません)ということです。上で記述しているような「一旦有効に成立した契約を無かったことにする」ということは、契約自体は有効に成立したが、当事者同士の話し合いで無かったことにします。ということで、「無効」ではなく「有効な契約」をお互いが合意して取消す(解除する)ということになります。
一方的に「無効にしたい」つまり、「最初からなかったことにしたい」ということは、言葉を変えて言うとすれば、「有効に成立した契約を取消し(解除し)たい」ということです。(虚偽表示や錯誤を理由として無効を主張する場合もあります。)

契約や合意を取消したい

上記の無効の欄でも記述しましたが、「契約したけど、やっぱりやめたい」ということは、「無効にする」ということではなく、「有効に成立した契約」を後から取消す(解除する)ということです。
そもそも取消とは
いったん有効に成立した契約や合意を、取消すことができる当事者が取消すことができるということです。取消をしなければ、契約は有効なまま継続します。取消した場合は、契約は最初に遡って無かったことになります。最初から無かったことになるという点では無効と同じです。ただ、いつでも誰でも取消すことができるのであれば、契約自体、あまり意味がないようになってしまいます。なので、取消しができる場合というのが限られています。
取消しできる場合とは
未成年者や成年被後見人、被保佐人などの制限行為能力者が単独でした契約です。(制限行為能力者が単独でした契約でも取消しができない場合もあります。)次に、詐欺や強迫によってした契約です。(その他、消費者契約法、特定商取引法にも取消し制度があります。)取消しができる場合でも、「いったんは有効に成立しています。ただし取消すことができます。」という状態が続けば、契約の当事者は不安定な状態が続きます(いつ取消されるのかはっきりしない)。そこで、取消しができる場合でも、取消しができる期間が制限されています。その期間がすぎれば、完全に有効な契約として成立し、取消すことができなくなります。
将来に向かって契約解除(解約)
契約を解除した場合、契約の最初に戻って「契約は無かったことにします」ということですが、一回きりの契約、例えば売買契約などは無かったことにできますが、契約の中には一定期間継続して行われるものもあります。代表的な例としては雇用契約や建物賃貸借契約などです。このような契約では解除によって最初から無かったことにした場合、既に履行された部分も無かったことにしますといったとき不都合が生じます。そのため、このような契約解除の場合は、契約を解除した時から将来に向かって契約の効力を無くすということになります。一般的には解約と言われますが、厳密に解除と解約を区別しているようでもありません、ほとんど同じ意味と考えて問題ありません。
契約をやっぱりやめたい
「無効となる」、「取消すことができる」という契約は限られています。無効原因もなく、取消し原因もない契約は有効に成立します。いったん有効に成立した契約は簡単には無かったことにはできません。契約当事者が話し合って、「無かったことにしましょう」という合意が得られれば、「無かったことにする」という新しい契約を締結することになります。あるいは、契約内容に「こういった条件が整えば、この契約は無かったことにします。」とうい内容を盛り込んでおく。その場合でもその条件が成立しない状態で、一方的に「やめます」は簡単ではありません。
合意解除について
完全に有効に成立した契約(無効となる原因がなく、取消し原因もない契約)であっても、解消することができる場合があります。そのような場合を契約の解除といいます。このページの最初の方でも記述しましたが、契約当事者同士が話し合って「無かったことにしましょう」と合意すれば、それでやめること(契約の解除)ができます。当事者全員が合意(納得)すれば、解除する契約を新たに締結したことになります。契約自由(私的自治の原則)によって認められています。
契約を解除することについて当事者双方が納得して合意していることを前提として、契約解除合意書のような書面を作成します。双方納得して契約を解除しますが、契約関係を明確にする意味でもこのような書面を作成した方が後々のトラブルの防止になります。
その他
それ以外には、上でも記述しましたが、契約を締結するときに、やめる(解除する)条件を決めておき、その条件が整えば解除できます。ただしその条件が当事者間においてあまりにも不公平であれば解除が認められない場合もあります。以上の2つは当事者同士の話し合いで(契約の内容を話し合うことも含めて)決めることができます。あと一つは、当事者同士の話し合いに関係なく、法律の規定により解除できる場合があります。法律の規定による解除で典型的なものは、契約の中で決めていた約束を守れなかった場合(債務不履行)です。「約束の期限になっても何もしてくれない。だから催促したけどやっぱり何もしてくれない。」あるいは、「期限はまだ来ていないけど、既に約束を守れなくなった」といった場合です(いづれの場合も約束を実行する側に責任があるということが必要ですが)。契約が解除されると、約束する前の状態に戻ります。つまり、「そんな約束はありませんでした。」ということになります。

いづれにせよ、一旦約束が成立した場合、「やっぱりやめた」は簡単ではありません。契約書や合意書等に署名する場合は、内容をよく確認してから署名することを心掛けましょう。

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