


「契約をしたけれど、事情が変わったのでやめたい」「相手と約束した内容を取り消したい」「お互いに契約をやめることには納得しているが、どのような書面を作ればよいのかわからない」契約や合意をした後に、このような問題が生じることがあります。
契約は、一度成立すれば「気が変わった」という理由だけで自由にやめられるとは限りません。しかし、相手方も契約を終了することに同意している場合には、当事者双方の合意によって契約関係を終了させる「合意解除」という方法があります。
また、契約書に解除に関する定めがある場合や、相手方が契約上の義務を履行しない場合などには、契約や法律の規定に基づいて解除できることがあります。さらに、契約を締結した経緯に問題がある場合には、「解除」ではなく「取消し」や「無効」が問題になることもあります。
大切なのは、単に「契約をやめたい」と考えるのではなく、どのような理由で契約関係を終了させるのかを整理することです。
「契約をやめる」といっても、その法的な方法はすべて同じではありません。代表的には、次のような4つの方法が考えられます。
契約をした双方が、「この契約は終了させましょう」と合意して契約関係を終了させる方法です。これが合意解除です。相手方も契約を終了することに同意している場合には、まずこの方法を検討することになります。
契約書に、「○○の場合には契約を解除することができる」などの解除に関する条項が設けられていることがあります。このように、契約によって定められた解除権に基づいて契約を解除する方法があります。
相手方が契約で約束した義務を履行しない場合などには、民法その他の法律に基づいて契約を解除できる場合があります。例えば、相手方が期限までに約束を履行せず、相当の期間を定めて履行を求めても履行しない場合には、一定の要件のもとで解除が問題となります。また、履行が全部不能となった場合や、相手方が履行を明確に拒絶している場合など、一定の場合には催告をしないで解除できることもあります。
契約を締結した際に、重要な部分について錯誤があった場合や、詐欺・強迫によって意思表示をした場合などには、一定の要件を満たせば意思表示を取り消すことができる場合があります。この場合は、成立した契約を後から終了させる「解除」とは法律上の仕組みが異なります。
契約をやめたい場合には、まず現在の状況を整理します。
| 現在の状況 | 主に検討する方法 |
|---|---|
| 相手も契約をやめることに同意している | 合意解除 |
| 契約書に解除条件が定められている | 約定解除 |
| 相手が契約上の義務を履行しない | 法定解除を検討 |
| 錯誤・詐欺・強迫などがあった | 取消しを検討 |
| 公序良俗に反する契約など | 無効となる可能性 |
| 単に気が変わった | 一方的に解除できるとは限らない |
実際には、契約の種類、契約書の内容、契約締結までの経緯、履行状況などによって判断が変わります。そのため、「やめたい理由」だけではなく、現在の契約関係がどのような状態になっているのかを確認することが重要です。
契約をやめたいと思ったとき、まず確認したいのが、「相手方も契約を終了することに同意しているか」という点です。例えば、「契約したものの、双方の事情が変わった」「このまま契約を続けるより終了させた方がよい」「契約内容について問題が生じたが、話し合いによって終了させることになった」といった場合があります。このような場合には、双方の合意によって契約関係を終了させることが考えられます。これが合意解除です。
合意解除なら「解除理由」を争う必要がない場合もあります。合意解除の大きな特徴は、当事者双方が契約終了に合意することです。一方的な法定解除では、「本当に解除できるだけの債務不履行があったのか」「催告が必要だったのか」「解除の要件を満たしているのか」などが問題になることがあります。
これに対して、双方が話し合った結果、「この契約を○月○日で終了させる」と合意できるのであれば、その合意内容を書面にすることによって契約関係を整理することができます。
当事者双方が契約を終了することに納得しているのであれば、「お互い納得しているのだから、口約束だけでもよいのではないか」と思われるかもしれません。しかし、契約を終了させる場合には、契約を終了させることだけでなく、終了後の処理まで決める必要があります。例えば、
「いつ契約が終了したのか」
「既に支払ったお金は返還するのか」
「まだ支払っていないお金はどうするのか」
「預かっている物を返すのか」
「違約金や損害賠償はどうするのか」
といった問題です。
口頭だけで契約を終了すると、後になって、「そんな話はしていない」「返金する約束だった」「まだ支払ってもらうお金が残っている」などのトラブルが生じる可能性があります。そこで、契約終了について合意した内容を契約解除合意書として書面に残しておくことが重要になります。
契約解除合意書に記載する主な条項や、作成する際の注意点については、別の記事で詳しく説明しています。契約解除合意書の書き方を確認したい方や、契約解除通知書との違いについて知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。=>【『契約解除合意書の書き方とポイント』を詳しく見る】
契約解除合意書は、「甲と乙は契約を解除する」と書くだけの書類ではありません。契約を終了した後に問題が残らないよう、必要な事項を整理して記載します。
まず、解除する元の契約を特定します。例えば、「令和○年○月○日付○○契約」など、どの契約を終了させるのかが分かるようにします。複数の契約や取引がある場合には、特に明確な特定が必要です。
契約解除の効力が生じる日を決めます。合意書を作成した日に終了するのか、将来の一定の日に終了するのかによって、その後の権利義務にも影響します。
契約に基づいて既に金銭が支払われている場合には、
など、その処理を明確にします。
契約を解除した時点で未払いの報酬、代金、費用などがある場合には、その支払義務をどうするのか決めます。契約を終了させたからといって、それまでに発生したすべての債務が当然になくなるとは限りません。
相手方から預かっている物、資料、データなどがあれば、その返還方法や期限についても決めておくことがあります。
元の契約に違約金などの定めがある場合や、契約終了によって損害が生じている場合には、その取扱いを整理する必要があります。
秘密保持義務など、契約終了後も存続させる必要がある条項については、その取扱いを確認します。
契約解除合意書では、**清算条項**を設けることがあります。例えば、「本合意書に定めるものを除き、本件契約に関して甲乙間に債権債務がないことを相互に確認する」という趣旨の条項です。
契約を終了した後になって、新たな金銭請求などが行われることを防ぐためにも、重要な条項の一つです。ただし、どの範囲まで清算するのかは個別の契約関係によって異なるため、具体的な事情に合わせて条項を作成する必要があります。
ここまで説明した合意解除は、相手方も契約終了に同意していることが前提です。相手方が、「契約をやめるつもりはない」と言っている場合には、こちらが「契約をやめたい」と考えているだけで、当然に契約を終了させることができるわけではありません。
この場合には、
�@契約書に解除条項がないか
↓
�A相手方に契約上の義務の不履行がないか
↓
�B法律上の解除・取消しなどが認められる事情がないか
という順序で確認することが考えられます。
契約書には、あらかじめ解除に関する条件が定められていることがあります。例えば、「相手方が本契約の条項に違反し、一定期間内に是正しない場合には契約を解除できる」といった条項です。このように契約によって解除できる条件を定めている場合には、まず契約書の解除条項を確認します。
ただし、解除条項があるからといって、どのような場合でも自由に解除できるわけではありません。実際にその解除条件に該当しているのか、通知などの手続が必要なのかを確認する必要があります。
契約を締結した以上、当事者には契約内容に従って義務を履行することが求められます。しかし、相手方が約束した義務を履行しない場合があります。このような債務不履行がある場合には、一定の要件のもとで契約を解除できることがあります。
民法では、相手方が債務を履行しない場合に、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないときは、原則として契約を解除できる旨が定められています。ただし、期間経過時の不履行が契約や取引上の社会通念に照らして軽微な場合には解除できません。
一定の場合には、催告をせずに解除できることがあります。例えば、債務の全部の履行が不能である場合や、債務者が全部の履行を明確に拒絶している場合などです。したがって、「相手が約束を守らなかった=直ちに解除できる」と単純に判断するのではなく、具体的な契約内容と履行状況を確認する必要があります。

「契約をやめたい」という場面では、
という言葉が使われます。しかし、法律上はそれぞれ意味が異なります。
解除とは
解除は、成立した契約について、解除権を行使して契約関係を解消する仕組みです。債務不履行など法律上の解除原因に基づく解除や、契約で定めた解除権に基づく解除などがあります。また、これとは別に、当事者双方の合意によって契約を終了させる「合意解除」もあります。
取消しとは
取消しは、一定の問題がある意思表示について、その効力を後から否定する制度です。例えば、民法上、一定の要件を満たす錯誤、詐欺、強迫などによる意思表示については、取り消すことができる場合があります。取消しがされると、その行為は初めから無効であったものとみなされます。
無効とは
無効とは、法律上、その法律行為の効力が認められないことをいいます。例えば、公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為などは無効となります。そのため、「契約をやめたいから無効にする」というものではありません。無効になるかどうかは、法律上その契約や意思表示に効力が認められるかという問題です。
契約を締結した際の事情に問題がある場合には、解除ではなく「取消し」が問題になることがあります。
錯誤
契約をする際に重要な部分について認識を誤っていた場合など、民法の定める要件を満たす錯誤があれば、意思表示を取り消すことができる場合があります。ただし、単なる勘違いがあれば必ず取り消せるというものではありません。
詐欺
相手方にだまされ、その結果として契約をした場合には、一定の要件のもとで意思表示を取り消すことができます。
強迫
相手方から脅されるなどして意思表示をした場合にも、一定の要件のもとで取り消すことができます。このようなケースでは、「契約を解除する」という問題とは区別して考える必要があります。
契約を解除すれば、「これで全部終わり」とは限りません。法律上の解除の場合、民法では、当事者は相手方を原状に復させる義務を負うことが定められています。例えば、契約に基づいて金銭や物を受け取っている場合には、その返還が問題になることがあります。
また、契約の解除は損害賠償請求を妨げないとされています。つまり、契約を終了させることと、「契約終了後のお金や物をどう清算するか」は分けて考える必要があります。だからこそ、当事者双方の話し合いによって契約を終了させる場合にも、単に「契約を解除する」とだけ決めるのではなく、その後の清算方法まで合意書に記載しておくことが重要です。
消費者契約ではクーリングオフなどが利用できる場合もあります
個人が事業者と締結した契約については、民法上の解除や取消しだけでなく、消費者契約法や特定商取引法などが問題になることがあります。例えば、訪問販売や電話勧誘販売など、特定商取引法の対象となる一定の取引では、法律で定められた期間内であればクーリングオフによって契約を解除できる場合があります。
また、不当な勧誘によって締結した消費者契約について、消費者契約法などに基づく取消しが認められる場合もあります。したがって、事業者との契約をやめたい場合には、「契約書に解除条項があるか」だけでなく、「消費者を保護する法律による解除・取消しができないか」についても確認する必要があります。なお、すべての契約にクーリングオフが適用されるわけではありません。例えば、一般的な通信販売には特定商取引法上のクーリングオフ制度はありません。
電話や直接の話し合いで契約終了について話しただけでは、後になって合意内容について認識が食い違うことがあります。契約終了という重要な合意については、書面として残しておくことがトラブル防止につながります。
契約を終了させても、それまでに発生した代金や報酬などの問題が当然にすべて消滅するとは限りません。何を支払い、何を返還し、何を免除するのかを明確にする必要があります。
複数の契約や取引がある場合、「契約を解除する」とだけ記載すると、どの契約を解除したのか分からなくなる可能性があります。契約日や契約名などによって対象となる契約を明確にします。
契約終了についてだけ合意し、残っている債権債務について決めていないと、後から追加請求が発生することがあります。契約終了後に残る権利義務を確認したうえで合意書を作成することが大切です。
契約終了についてだけ合意し、残っている債権債務について決めていないと、後から追加請求が発生することがあります。契約終了後に残る権利義務を確認したうえで合意書を作成することが大切です。
契約を終了させる場面では、「どうすれば契約を解除できるか」に意識が向きがちです。しかし、実際には、契約を終了した後に何を残し、何を清算するのかまで決めることが重要です。特に、
などについて当事者間で確認できたのであれば、その内容を契約解除合意書として残しておくことを検討します。
インターネット上には、契約解除合意書のひな形や文例もあります。しかし、元の契約内容や解除時点での履行状況は、それぞれ異なります。例えば、「まだ何も履行していない契約を終了する場合」と、「既に一部の仕事が終わり、一部の代金も支払われている契約を途中で終了する場合」では、合意書に記載すべき内容は同じではありません。重要なのは、一般的なひな形に当事者名を入れることではなく、「現在残っている権利義務を整理し、契約終了後に問題が残らないよう文書化すること」です。
当オフィスでは、当事者間で契約を終了することについて合意ができている場合などについて、その合意内容を文書として整理する契約解除合意書の作成を行っています。例えば、「契約を終了すること自体は双方とも納得している」「返金額や支払額も話し合いで決まっている」「後から問題にならないよう合意内容を書面にしたい」「自分たちで話し合った内容を、契約解除合意書として整理してほしい」といった場合です。
契約解除合意書は、単に「契約を解除する」という一文を作成するものではありません。元の契約内容と当事者間で決まった事項を確認し、解除後の権利義務まで論理的に整理して文書化することが重要です。
行政書士は、権利義務に関する書類として契約書や合意書などを作成することができます。当オフィスでは、「相手方との交渉を依頼したい」のではなく、「当事者間で決まった内容を適切な書面にしたい」という方のために、契約書・合意書などの文案作成を行っています。当事者間で既に紛争となっており、相手方との交渉や法的紛争の解決そのものを依頼したい場合には、弁護士への相談をご検討ください。
契約解除合意書は、契約の種類や当事者間で合意した条件によって、必要な条項や文言が異なります。
当オフィスでは、契約解除について当事者間で合意した内容をお伺いし、必要な事項を整理したうえで、契約解除合意書の文案を作成いたします。
初回相談・お見積り無料
一度成立した契約は、「やっぱりやめたい」というだけで、当然に一方的に終了できるわけではありません。契約を終了させる方法には、合意解除、約定解除、法定解除、取消しなどがあり、契約締結時の事情によっては無効が問題になる場合もあります。その中でも、相手方も契約を終了することに同意しているのであれば、当事者双方の合意によって契約関係を終了させる方法を検討できます。
そして重要なのは、「契約をやめる」ということだけでなく、「やめた後のお金・物・権利義務をどうするのか」まで決めることです。双方で話し合った内容を契約解除合意書として残しておくことで、「言った・言わない」「返金する・しない」「まだ請求できる・できない」といった契約終了後のトラブルを防ぎやすくなります。当事者間で契約終了について話し合いができている場合には、その内容を整理し、契約解除合意書として明確な文章にしておくことをご検討ください。
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代表 行政書士 辻下仁雄
Profile
大学で応用数学を学び、システムエンジニアとしてIT関連企業に勤務。2017年行政書士事務所を開業し現在に至る。
申請取次行政書士 2級ファイナンシャルプランニング技能士