契約書や合意書,念書等の書類のタイトルの違いと法的効力について

 

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契約書や合意書,念書等の書類のタイトルの違いと法的効力について

契約書のような権利義務に関する文書には色々なタイトルがあります。「契約書」,「合意書」,「和解書」,「同意書」,「覚書」,「念書」,「協議書」,「確認書」等々。これらの文書の違いは何でしょうか?

タイトルの違いによる効力の差

基本的に違いはありません。以下のようなによって使い分けているだけで、その効力は書かれている内容によって判断します。また、書式も決まった形があるわけではなく自由です。つまり書かれている内容(本文)が当事者の関係を規定し、表題(タイトル)は当事者の関係を規定しません。とはいえ、タイトルを読めば、書いてある内容がイメージできるような実態を反映した具体的なものを付けるべきです。
契約書
そもそも契約とは、「約束」です。「お互いの権利・義務に関する法的効力のある約束」です。この「約束」を別の言葉で言えば「相対する2つ(2人)以上の意思表示の合致、つまり当事者の一方の申し込みと他方の承諾によって成立する行為です。意思表示の合致で成立するわけですから、口約束だけで法的拘束力を持ちます。なので、契約書とはその約束を文書にしたもの、つまり、意思表示が合致しているという事実を証明するために作成する文書です。
覚書
覚書とは、一般的に何らかの忘れたくないことや、話し合った内容などを記録として残しておくためのメモとして作成している文書です。又、契約書本体の追加事項や確認事項を付記するために作成することもあります。メモとして作成しているので署名等がないものもあれば、当事者双方が署名押印してあるものもあります。メモであったとしても内容が契約自体を規定してあり、当事者が明確で署名等があれば、実質上契約書と変わらないものもあります。文書のタイトルではなく、内容が当事者の関係を規定します。
念書
念書とは、一般的に当事者の一方が約束した内容を相手方に一方的に差し入れるために作成している文書です。契約書は2人以上の意思表示の合致があり、双方が署名押印等しますが、念書は一方のみの署名押印です。
合意書
合意書とは、一般的に何か発生した紛争が解決したとき、契約の終了が決まったとき等、当事者双方で話あった結果、合意したことの証拠として、また、重要な約束事項をまとめた文書として作成します。
示談書・和解書等
示談書・和解書等は、一般的に過去の争いが解決したときに文書として作成します。違いは「和解書」は当事者双方がお互いに譲歩しあって解決する(争いをやめる)時に作成。一方、「示談書」は、争いをやめることには違いないですが、お互いに譲歩しなくても当事者の一方が相手の条件を全面的に承諾して作成する場合もあります。
LOI(Letter of Intent)とMOU(Memorandum of Understanding)
LOI(Letter of Intent)やMOU(Memorandum of Understanding)は、一般的には「確認書」、「合意項目書」、「意向書」あるいは「了解事項メモ」等の表題が用いられる場合が多いです。この二つの用語の厳密な使い分けはされていません。契約交渉が長期にわたる場合や大型プロジェクト等の案件で、最終的な合意にいたる前の段階で、互いに法的効力を帰属させないことを前提として、当事者間でそれまでに合意した事項を確認するために文書化したものが多いです。この場合、最終的な合意、すなわち契約の成立まではいたっていないので、当該文書には法的効力(拘束力)がないことを明記する必要があります。ただし、LOIあるいはMOUといった書類は、契約交渉過程を整序して交渉を前に進めることを目的とするものなので、誠実に交渉することを合意項目として明記する場合もあります。あるいは、誠実に交渉することと関連して、交渉期間中の秘密保持義務や他の第三者との間の契約交渉を制限する項目を明記する場合もあります。いずれにしてもその表題(タイトル)は法的効力に影響を与えません、その内容が重要です。通常これらの文書に盛り込まれる項目は
@交渉の期限
A今後の協議によって合意に達すべき内容
B契約成立の方法
C誠実交渉義務
D拘束力排除事項
等があります。
最終的な合意にいたる前の段階で作成するというLOIやMOU文書の性質上、法的効力は帰属しないことを前提ですが、念のためDの拘束力排除事項を記載するようにします。LOIやMOUを作成することによって当事者に帰属する効力は『誠実に契約交渉を進める』ことになります。
仮契約
「仮契約」というタイトルの文書もありますが、やはり内容が重要です。たしかに、法的効力はないと明記している場合もありますし、単なる紳士協定のような内容もあります。ですが、内容が契約自体を規定してあれば、法的効力(「仮契約」というタイトルの書類に書いてあるような事実が存在したということを証明する材料)を持つ文書になります。

表題(タイトル)の違いはに影響するか

書類の表題は、単に「契約書」とされるものや、「覚書」又は、「合意書」等とされるもののほか、「売買契約書」や「金銭消費貸借契約書」等、表題が契約内容や合意内容を示す場合もあり、表題をみればどのような内容の書類であるかが一目でわかるものもあります。しかし、表題のみをもって書類の法的効力が直接に決定されるものではありません。重要なのはその書類に記載されている合意内容であって、合意内容に従った効果が各当事者に帰属することになります。そのようなことから表題と合意内容の不一致や当事者間の認識の相違などから生じる無用な紛争を予防することを目的として、表題には効力が無い旨を明示する場合もあります。例えば契約書では以下のような条項を記載します。
本契約並びに本契約各条項の表題は何ら法的効力を有さず、本契約の解釈にも影響を及ぼさない。

契約書と覚書等
表題が「契約書」ではなくあくまで「覚書」だから内容は厳格に吟味する必要はないのではとも考えがちですが、表題が何であれ、当事者間の合意内容を書面で確認した書類である点では相違なく、いずれの表題であっても合意内容に従った効力が当事者に帰属します。

法的効力について

念書や覚書といった文書(書類)があるだけで権利や義務が発生するということは通常ありません。このことは契約書という文書でも同じです。契約という「相対する2つ以上の意思表示の合致(申し込みと承諾の合致)」があれば口約束だけで権利や義務が発生します。契約書や覚書、念書といった文書は、「意思表示の合致」が本当にあったという事実を証明するために作成する文書です。ただ、契約書となっていても内容が契約を規定していなければ、権利や義務は発生しないし、逆に覚書や念書となっていても内容が契約を規定していれば権利や義務が発生します。契約書や念書、覚書があるということは、「そこに書いてある事実が本当にあったということを証明することに役立つ」ということです。

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行政書士
辻下仁雄



甲南大学理学部卒業 応用数学を学びSEとしてIT関連企業に勤務。
2017年行政書士事務所を開業、
現在に至る。申請取次行政書士
TEL.078-599-8780