
合意書や覚書の効力と契約書との違い
合意書,覚書と同じような文書として「契約書」がありますが、契約書も当事者間の合意事項を文書にしたものであり、合意書,覚書と同様に記載された内容の権利義務を有することになります。
このように合意書、覚書と契約書は同様の機能を有していますので、「合意書」,「覚書」,「契約書」等の表題の違いによる効力の差はありません。そこに記載されている内容が効力を決めます。文書を作成する際、表題にあまり気を使う必要はありませんが、表題を見てどんな内容が書かれているかわかるような適切な表題をつけるべきです。
合意書とは、一般的に何か発生した紛争が解決したとき、契約の終了が決まったとき等、当事者双方で話あった結果、合意したことの証拠として、また、重要な約束事項をまとめた文書の表題として「合意書」という表題が使われます。
覚書は、一般的に何らかの忘れたくないことや、話し合った内容などを記録として残しておくためのメモとして作成している文書の表題として使われます。又、契約書本体の追加事項や確認事項を付記するために使われることもあります。
合意書や覚書と似たような文書として「念書」があります。念書は合意書,覚書と違って当事者の一方のみが作成し、他方の当事者に差し入れる文書になります。当事者間の合意事項が記載される合意書,覚書と違って、念書には念書を作成する当事者が約束する事項のみが記載されます。したがって念書を受け取る側は念書に基づき義務を負うことはありません。
合意書,覚書があるだけでは法的強制力はありません。これは覚書、合意書に限らず契約書、念書等の他の文書についても同様ですが、約束をしたという証拠にはなります。後日、書いてある内容と異なる主張をしても原則、そのような言い分が認められることはありません。合意書や覚書で交わした内容について争うようなことがあり、裁判になった場合、合意書,覚書に書いてあるような事実があったという証拠として機能します。裁判上、証拠として役に立つという意味で「法的効力」があるということになります。もちろん、合意書,覚書に書いてある内容が有効であることが前提です。
合意書,覚書に記載された内容が法的に有効であり、当事者に対する権利義務を生じさせ拘束力を生じさせるには、記載されている内容が重要になります。もちろん公序良俗に反する内容や違法な内容は無効になります。その他、記載されている内容が確定している必要があり、書類を作成した時に実現可能な内容である必要があります。実現可能性がなければ無効になります。合意書、覚書に記載する事項は通常「@表題、A前文、B合意内容、C後文、D作成年月日、E当事者の表示」によって構成されます。
書類作成で困り事はありませんか?
「どういった書類を作成したらよいかわからない」といった場合でも、文書として残しておきたい約束や取り決めた内容をお伝えください。ご相談の内容に応じて最適な文書をご提案し、ご依頼の内容に応じて適切な書類を作成致します。
文書に法的効力が「ある?、無い?」といった不安を解消いたします。
お伝え頂いた内容や取り決めた内容を法的に構成することにより、合意書,念書,和解書,借用書等の権利義務に関する書類が有する法的効果を失わないよう、簡潔かつ明確な表現の最適な文書をご提案、作成します。
専門家への相談が近道です。
プライベートな当事者間の取り決めについて、紛争の抑止力となる(紛争予防の為の)書類、万一、紛争が起こった場合でも、当事者の行動規範となり紛争の円満解決の指針として機能するような書類を作成いたします。
簡易な内容であれば、メール,電話のみで解決する場合もございます。まずは、ご相談,お問い合わせください。ご相談内容によって費用が発生する場合は、別途お見積りいたします。その場での判断・返答は必要ございません。十分ご検討の上、連絡ください。
営業時間 9:30〜17:30(土・日・祝祭日 休)