ホーム / 合意書や覚書の効力と契約書との違い
そもそも合意書,覚書とは当事者間の合意事項を文書にしたものです。当事者は合意書、覚書に記載された内容の権利義務を有することになります。合意書、覚書は典型的には「契約締結に至るまでの合意事項を確認する場合」や「既に成立した契約を補足、変更する場合」等について作成されます。また、「当事者間で発生した紛争を解決する際の合意事項を確認する場合」や「将来的に発生する可能性のある紛争を未然に防ぐ目的で合意した事項を確認する場合」にも作成されます。
合意書,覚書と同じような文書として「契約書」がありますが、契約書も当事者間の合意事項を文書にしたものであり、合意書,覚書と同様に記載された内容の権利義務を有することになります。
このように合意書、覚書と契約書は同様の機能を有していますので、「合意書」,「覚書」,「契約書」等の表題の違いによる効力の差はありません。そこに記載されている内容が効力を決めます。文書を作成する際、表題にあまり気を使う必要はありませんが、表題を見てどんな内容が書かれているかわかるような適切な表題をつけるべきです。
合意書とは、一般的に何か発生した紛争が解決したとき、契約の終了が決まったとき等、当事者双方で話あった結果、合意したことの証拠として、また、重要な約束事項をまとめた文書の表題として「合意書」という表題が使われます。
覚書は、一般的に何らかの忘れたくないことや、話し合った内容などを記録として残しておくためのメモとして作成している文書の表題として使われます。又、契約書本体の追加事項や確認事項を付記するために使われることもあります。
合意書や覚書と似たような文書として「念書」があります。念書は合意書,覚書と違って当事者の一方のみが作成し、他方の当事者に差し入れる文書になります。当事者間の合意事項が記載される合意書,覚書と違って、念書には念書を作成する当事者が約束する事項のみが記載されます。したがって念書を受け取る側は念書に基づき義務を負うことはありません。
合意書,覚書があるだけでは法的強制力はありません。これは覚書、合意書に限らず契約書、念書等の他の文書についても同様ですが、約束をしたという証拠にはなります。後日、書いてある内容と異なる主張をしても原則、そのような言い分が認められることはありません。合意書や覚書で交わした内容について争うようなことがあり、裁判になった場合、合意書,覚書に書いてあるような事実があったという証拠として機能します。裁判上、証拠として役に立つという意味で「法的効力」があるということになります。もちろん、合意書,覚書に書いてある内容が有効であることが前提です。
合意書,覚書に記載された内容が法的に有効であり、当事者に対する権利義務を生じさせ拘束力を生じさせるには、記載されている内容が重要になります。もちろん公序良俗に反する内容や違法な内容は無効になります。その他、記載されている内容が確定している必要があり、書類を作成した時に実現可能な内容である必要があります。実現可能性がなければ無効になります。合意書、覚書に記載する事項は通常「@表題、A前文、B合意内容、C後文、D作成年月日、E当事者の表示」によって構成されます。
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