
行政書士による暮らしの安心書類作成サポート
「裁判までは考えていないけれど、口約束のままだと不安」、「後々もめたくない」、そんな時に役立つのが 行政書士による予防法務サービス です。あなたの暮らしの中の小さな取り決めを、合意書,念書,覚書,借用書,和解書など、安心の書面にして、未来のトラブルを防ぎます。
お金の貸し借りによるトラブル防止
友人・知人・親族間でお金の貸し借りや立替がある方
借用書,念書,立替金清算覚書,債務承認弁済契約書(返済スケジュール表)、契約解除合意書など
日々の暮らしの取り決めをサポート
ルームシェアや共同生活,ペット譲渡,ご近所とのトラブル防止のための取り決めを検討している方
ルームシェ契約書,ペット譲渡契約書,利用ルール覚書,和解の合意書,念書など
家族・親族・ライフイベントをサポート
介護,財産管理,婚約・同棲など、家族・親族間の取り決めをしたい方
親の介護費用負担覚書,財産管理に関する合意書,婚約・同棲解消の合意書など
料金の目安
税込¥16,500〜
(詳細を伺った上でお見積り致します。)
シンプルな借用書,念書,覚書,合意書など書類1枚から承ります。
「自分の状況にどの書類が必要かわからない」といった場合でも、安心してご相談ください。個別に最適な書類をご提案いたします。
暮らしの中の小さな取り決めや口約束を、安心の書面にして、未来のトラブルを防ぎます。
行政書士だからできる3つの安心
・ 効力を持つ書面として残すことができます。
・ 状況に応じて柔軟に作成内容を調整します。
・ 事後対応ではなく「揉めない仕組みづくり」をサポートします。
予防法務は、日常を守る小さな備えです。行政書士が作成する一枚の書類が、あなたと大切な人の未来を守ります。
約束を「信頼できるカタチ」にするために、当オフィスが果たす3つの役割
―暮らしを守る予防法務―
口約束を“安心のカタチ”に未然に争いを防ぐ「予防機能」。日常生活トラブルの芽を事前に摘み取る「予防機能」。日常生活で交わされる約束は、口頭のままでは誤解やトラブルのもとになります。行政書士が作成する契約書や覚書は、合意内容を明確に書面化。後々の「言った・言わない」を防ぎ、トラブルの芽を事前に摘み取ります。
利用者に合わせた「実務的・現実的な設計」。ご相談者の状況に合わせた“使える書類”実務的・現実的な設計。インターネットのテンプレートでは対応できない細かな事情や希望を反映できるのが行政書士の強み。必要な条項だけを整理し、不要なものを削ぎ落とした“実際に使える”書類を作成するため、当事者双方が納得しやすく、スムーズな合意形成に向けての第一歩です。
将来の法的対応につながる「証拠性・信頼性」。 万一の時にも備えられる“安心の証拠”証拠性・信頼性の確保。行政書士が関与して作成された書類は、裁判や調停の場で証拠として活用できる信頼性があります。また、必要に応じて「公正証書化」や「弁護士連携」に発展させることも可能。予防だけでなく、万一の時の安心にもつながる“暮らしのセーフティネット”となります。
― 書類作成に関するお問い合わせ,ご相談からご依頼,完了まで ―
お電話又は、当ホームページのお問い合わせフォームで、まずは、状況をお聞かせください。「こんなこと相談していいのかな?」、「自分の状況にどの書類が必要かわからない」という段階でも大丈夫です。お気軽にお問い合わせください。
営業時間 平日9:30〜17:30 (お問い合わせフォームからは24時間受付)※)事前にご予約を頂ければ営業時間外でも対応致します。
ご相談内容を詳しく伺いながら、状況や背景を整理し、文書の種類を特定したうえで条件を整理します。
ヒアリングしたご希望や背景を踏まえ、法的に有効かつ実用的な文案構成を設計します。初稿をご確認いただき、必要に応じて修正を加えながら、納得いただける内容に仕上げます。
完成した書類を納品いたします。
書面化が必要かどうか迷っている方も、お気軽にご相談ください。行政書士が中立的な立場で、丁寧にお話を伺います。金銭の貸し借り・念書・和解書・合意書作成など、個人間の約束をサポート。行政書士が、あなたの状況に合わせて最適な文書をご提案します。
行政書士オフィス辻下
営業時間 9:30〜17:30(土・日・祝祭日 休)※)事前にご連絡いただければ、営業時間外でも対応いたします。
借用書は通常、借主側のみが署名,押印するのに対して、金銭消費貸借契約書は借主側,貸主側双方が署名,押印します。借用書や金銭消費貸借契約書を作成する場合、ポイントは、返す約束をしたこと、借主が金銭を受領済であることの明記です。
契約解除の合意書を作成する場合としては、契約を解除することについて当事者双方が納得して合意していることを前提として作成されます。ですが、契約関係を明確にする意味でも、解除する契約の特定と清算条項をポイントとして書面を作成した方が後々のトラブルの防止になります。
お金を貸した後から作成するのが債務承認弁済契約書と呼ばれる書類です。お金を貸すときに書類など作成せずに貸したけど、約束の時期になってもなかなか返してくれないなど、不安があるのであらためて書類を作成したいときに作成します。後から作成しても法的問題はありません。
和解契約書とは和解契約で合意した内容を書面にしたものです。書き方の基本は、「当事者」(誰と誰が),「日付」(いつ),「事実関係」(どんな争いがあって),「和解内容」(話し合いでどのように解決するか)です。和解契約とは、当事者双方が話し合いで互いに譲歩して、その間にある争いを止めることを約束する契約のことをいいます。
個人的なやり取りにおいて、約束した証拠として又は、事実を確認した証拠として交わされることが多い念書。念書に関して、作成する場面、契約書、合意書、覚書等の書類との違いや法的効力、書き方について。