

「お金の支払方法について話し合いがまとまった」「家族や親族との間で費用の負担について決めた」「これまでの契約内容を一部変更することになった」「物品の返還や費用の精算について約束した」「決まったことはあるけれど、どのような文章にすればよいのか分からない」
個人間の話し合いでは、当事者同士では「話がまとまった」と思っていても、時間が経つにつれて約束についての認識が違ってくることがあります。そのため、重要な約束や取り決めについては、「誰と誰が」「何について」「どのような内容で合意したのか」を確認できる書面にしておくことが大切です。
当オフィスでは、当事者間で決まっている内容をお聞きし、合意事項を整理したうえで、『合意書・覚書などの文案を作成するサービス』を行っています。「合意書を作ればよいのか、覚書を作ればよいのか分からない」という場合でも構いません。最初から書類名や条項を決めていただく必要はありません。まずは、「誰と、何について、どのようなことを決めたのか」をお聞かせください。

初回相談・お見積りは無料です。
==>お問い合わせフォームはこちら【合意書・覚書の作成について相談する】
合意書や覚書が必要になる場面は、事業者間の契約だけではありません。個人間でも、後から確認できるようにしておきたい約束や取り決めは数多くあります。たとえば、
といったケースです。問題となりやすいのは、「話し合ったこと」そのものよりも、その内容について双方の認識が本当に一致しているかどうかです。たとえば、
「毎月少しずつ支払う」
という約束だけでは、「いくらずつ支払うのか」「いつから支払うのか」「毎月何日までなのか」「現金なのか振込みなのか」などが明確ではありません。合意書や覚書を作成する際には、このような曖昧な部分を確認し、当事者が後から約束の内容を確認できる形に整理することが重要です。

当オフィスでは、単に依頼者から聞いた文章を書面に書き写すのではなく、現在決まっている内容を確認し、書面として必要な事項を整理しながら文案を作成します。
まず、
などを確認します。書類を作成する前に、「今回、何を書面にするのか」を明確にします。
話し合いの内容をそのまま文章にするだけでは、意味が曖昧になる場合があります。そこで、「誰が」「誰に対して」「何を」「いつまでに」「どのような方法で」行うのかを整理します。必要に応じて、条件や例外についても確認します。
合意内容に応じて、
などを整理し、条項として構成します。
確認した内容をもとに、書面全体の関係が分かるように文案を作成します。ひな形の空欄に名前や金額を入れるだけではなく、『ご相談いただいた内容に合わせて文案を組み立てます。』
作成した文案をご確認いただき、認識と異なる部分や追加したい事項があれば確認します。必要な修正を行い、完成した文書を納品します。
合意書や覚書の作成というと、「話し合ったことを文章にすればよい」と思われるかもしれません。しかし、実際の文案作成で重要なのは、文章表現だけではありません。たとえば、
「AさんがBさんに50万円を毎月少しずつ返す」
という話がまとまっていたとします。一見すると内容は明確に見えます。しかし、書面にするのであれば、
など、確認しておきたい事項が出てきます。当オフィスでは、このような事項を整理し、「当事者が話し合った内容」を、「後から内容を確認できる条項」へ組み立てていきます。これが、合意書・覚書の文案作成において行政書士へ依頼する大きな意味の一つです。

個人間のお金に関する取り決めは、書面化を検討したい代表的な場面です。たとえば、
などがあります。特に分割払いでは、金額だけではなく、支払回数・期限・方法などについても整理する必要があります。なお、お金の貸し借りについて、すでに貸付けが行われており、債務の存在や返済方法を改めて確認する場合には、内容によっては「債務承認弁済契約書」など別の書面が適している場合があります。
『債務承認弁済契約書』について詳しくはこちら
すでに契約を締結していても、後から、「金額を変更したい」「期間を変更したい」「支払方法を変更したい」「新しい条件を追加したい」ということがあります。この場合には、
などを整理しておくことが重要です。既存の契約との関係が分からなくならないように、変更する部分を明確にした文案を検討します。
親しい間柄では、「わざわざ書面にしなくても大丈夫」と考えることも少なくありません。しかし、
などが関係する場合には、時間の経過によって認識が変わる可能性があります。書面を作ることは相手を疑うことだけを意味するものではありません。「お互いに何を約束したのかを確認できるようにしておく」という意味でも、書面を作成することには意味があります。
同居や共同生活では、
などについて取り決めをすることがあります。金銭や物品が関係する事項について、当事者間で決めた内容を書面にしておくことも考えられます。
当事者間で問題が生じた後、話し合いによって解決内容が決まることもあります。この場合には、単なる合意書ではなく、内容によっては「和解契約書」「和解合意書」などとして作成することがあります。
『和解契約書・和解合意書』について詳しくはこちら

「合意書と覚書は何が違うのですか?」というご質問は少なくありません。しかし、ご相談の段階で、「これは合意書だ」「これは覚書だ」と決めていただく必要はありません。書面では、そのタイトルだけではなく、実際にどのような内容が記載されているのかが重要です。たとえば、
など、書面を作る目的はさまざまです。
当オフィスでは、まず内容をお聞きしてから、作成する文書の構成を検討します。したがって、「合意書なのか覚書なのか分からないので相談しにくい」と考えていただく必要はありません。書類名ではなく、「何について、どのようなことを決めたのか」をお聞かせください。
当事者同士の話し合いでは、普段使っている言葉で約束をします。しかし、そのままでは書面として意味が曖昧になることがあります。たとえば「毎月3万円ずつ返す」という約束。これを書面にするのであれば、
などを確認することが考えられます。また、「今までの契約内容を一部変更する」という場合には、
といった整理が必要になることがあります。つまり、合意書・覚書の文案作成では、
日常の言葉
↓
合意した事項を整理
↓
必要な条件を確認
↓
各事項を条項として構成
↓
書面全体を論理的に組み立てる
という作業を行います。当オフィスでは、この「文案を論理的に組み立てること」を重視して合意書・覚書を作成します。
実際の話し合いでは、すべての事項が一度に決まるとは限りません。たとえば、「支払う金額については合意したが、支払方法はまだ決まっていない。」あるいは、「契約を終了することについては合意したが、返金については引き続き話し合っている。」ということがあります。このような場合に重要なのは、「すでに合意した事項」と、「まだ合意していない事項」を混同しないことです。
一部について合意した書面を作成するのであれば、「今回の書面によって何が確定するのか」「何については今後も協議するのか」を整理する必要があります。話し合い途中の合意を書面にする際の考え方については、別ページで詳しく解説しています。
『話し合い途中の合意を書面にする際の考え方』について詳しくはこちら
すべての合意書や覚書を専門家へ依頼しなければならないわけではありません。内容が単純で、当事者双方が合意内容を明確に理解しているのであれば、自分で書面を作成できるケースもあります。
自分で作成しやすいケース
たとえば、
といった場合です。一方で、次のような場合には、専門家による文案作成を検討することが考えられます。
行政書士への依頼を検討したいケース
「自分で作れるか分からない」という段階でもご相談いただけます。
当オフィスでは、当事者間で決まった内容を確認し、合意書・覚書という書面にするための文案作成を中心にサポートしています。相手方との交渉を依頼するのではなく、「話し合った内容は決まっているので、それを書面にしてほしい」という方に利用していただきやすいサービスです。
同じ「合意書」という名称でも、その内容は案件によって異なります。インターネット上のひな形に氏名・金額・日付を入れるだけでは、実際の合意内容を十分に表せないことがあります。当オフィスでは、「今回、当事者が何について合意したのか」を出発点として文案を検討します。
一つ一つの文章が正しくても、条項同士の関係が分かりにくければ、書面全体の意味が曖昧になることがあります。そのため、
当事者→合意の対象→具体的な権利・義務→金額・期限→履行方法→条件・その他の事項
というように、内容の関係を整理しながら書面全体を構成します。行政書士として、読み手が合意内容を確認しやすい論理的な文案作成を重視しています。
合意書・覚書作成サービスは、基本的に当事者間で合意している内容を書面にするためのサービスです。
当オフィスで対応する内容
などです。一方、
などの場合には、行政書士による文案作成とは異なる問題となるため、内容に応じて弁護士への相談等を検討する必要があります。「自分のケースが行政書士へ相談できる内容なのか分からない」という場合は、まず現在の状況をお知らせください。
初回相談・お見積り 無料
まずは、どのような合意内容を書面にしたいのかをお聞きします。その内容を確認したうえで、作成する文書と費用についてご案内します。
合意書・覚書の文案作成
税込¥16,500〜
(案件の内容、条項数、検討事項などによって料金が異なる場合があります。その場合には、文案作成を開始する前にお見積りをご案内します。)
文案作成サービスに含まれる主な内容
「依頼したら最終的にいくらになるのか分からない」という状態で作成を進めるのではなく、内容を確認してお見積りをご案内してから文案作成を行います。
まずは『お問い合わせフォーム』からご相談ください。「合意書を作りたい」という簡単な内容からでも構いません。
↓
誰との間で、何について、どのようなことが決まっているのかを確認します。
↓
確認した内容をもとに、作成する文書と料金をご案内します。
↓
合意内容を整理し、必要な条項を検討して文案を作成します。
↓
作成した文案をご確認いただきます。必要な事項について確認・修正を行います。
↓
最終的な文案を確認し、完成した書面を納品します。
問題ありません。最初から書類名を決めていただく必要はありません。誰と、何について、どのような合意をしたのかをお聞きして、文書の内容を検討します。
当事者間で合意した内容を後から書面で確認することは考えられます。ただし、現在も双方の認識が一致しているのかを確認することが重要です。
ご相談いただけます。ただし、書面を作成する場合には、合意済みの事項と未合意の事項を区別することが重要です。
『一部合意を書面にするときの注意点』について詳しくはこちら
作成済みの文書についてのご相談にも対応しています。文書の内容や確認事項をお知らせください。
当オフィスの合意書・覚書作成サービスは、当事者間で決まっている内容について文案を作成することを中心としています。相手方との交渉や、すでに紛争となっている案件については、内容に応じて弁護士への相談等をご検討いただくことになります。
今回の内容が「合意書」「覚書」に該当するか分からない場合もあります。実際には、目的や合意内容によって、
など、別の書面が適していることがあります。当オフィスでは、合意書・覚書だけでなく、個人間で必要となる各種法律文書の文案作成に対応しています。
『合意書・念書・和解書など個人向け法律文書の作成』について詳しくはこちら
話し合った内容は決まっている。けれど、「どのような文章にすればよいか分からない」「必要なことがきちんと書かれているか不安」「合意書と覚書のどちらを作ればよいのか分からない」ということがあります。そのような場合でも、最初から書類名や条項を決めていただく必要はありません。まずは、
をお聞かせください。当事者間で決まっている内容を整理し、行政書士が合意書・覚書の文案として形にします。

初回相談・お見積りは無料です。
==>お問い合わせフォームはこちら【合意書・覚書の作成について相談する】

借用書は通常、借主側のみが署名,押印するのに対して、金銭消費貸借契約書は借主側,貸主側双方が署名,押印します。借用書や金銭消費貸借契約書を作成する場合、ポイントは、返す約束をしたこと、借主が金銭を受領済であることの明記です。

契約解除の合意書を作成する場合としては、契約を解除することについて当事者双方が納得して合意していることを前提として作成されます。ですが、契約関係を明確にする意味でも、解除する契約の特定と清算条項をポイントとして書面を作成した方が後々のトラブルの防止になります。

お金を貸した後から作成するのが債務承認弁済契約書と呼ばれる書類です。お金を貸すときに書類など作成せずに貸したけど、約束の時期になってもなかなか返してくれないなど、不安があるのであらためて書類を作成したいときに作成します。後から作成しても法的問題はありません。

和解契約書とは和解契約で合意した内容を書面にしたものです。書き方の基本は、「当事者」(誰と誰が),「日付」(いつ),「事実関係」(どんな争いがあって),「和解内容」(話し合いでどのように解決するか)です。和解契約とは、当事者双方が話し合いで互いに譲歩して、その間にある争いを止めることを約束する契約のことをいいます。

個人的なやり取りにおいて、約束した証拠として又は、事実を確認した証拠として交わされることが多い念書。念書に関して、作成する場面、契約書、合意書、覚書等の書類との違いや法的効力、書き方について。

行政書士 辻下仁雄
大学で応用数学を学びSEとしてIT関連企業に勤務。2017年行政書士事務所を開業、現在に至る。
神戸市で行政書士事務所を開設している行政書士オフィス辻下の辻下仁雄です。論理的な構成と実務的で説得力ある書類作成を心がけております。ご依頼者一人ひとりに合わせたオーダーメイド対応で画一的なテンプレートではなく個別最適化された書類をご提案致します。細やかな条件がからむ案件でもご相談ください。
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代表 行政書士 辻下仁雄
Profile
大学で応用数学を学び、システムエンジニアとしてIT関連企業に勤務。2017年行政書士事務所を開業し現在に至る。
申請取次行政書士 2級ファイナンシャルプランニング技能士