在留資格の取得・更新・変更など、ビザ申請に必要となる申請書類を作成 / 在留資格認定証明書の利用 ―海外から外国人を呼ぶ―
在留資格認定証明書とは、新規入国者として来日し一般上陸の許可を受けようとする外国人が上陸のための条件(日本で行おうとする活動が虚偽のものでなくかつ「出入国管理及び難民認定法」のいずれかの在留資格に該当する活動である等)に適合していることをあらかじめ証明する文書のことです。日本の企業が海外に居住する外国人を日本で雇用したいという場合、新しく当該外国人を日本に呼び寄せるための就労ビザ(就労が認められる在留資格)の取得は、ほぼ在留資格認定証明書制度を利用します。当オフィスでも就労ビザ取得の不許可を最小限に押さえるよう、必要書類のリストアップから申請書類の作成,手続きの代行までサポートしております。
上陸の許可を受けようとする外国人は、上陸のための条件に適合していることを自ら立証しなければなりません。外国人が日本において行おうとする活動が就労活動など、長期にわたって日本に在留することを予定している場合には、当該外国人の経歴など当該外国人自身に関することだけでなく、当該外国人が日本で所属することとなる機関に関することなどさまざまな要件に適合することが必要とされます。そのため、上陸の審査を受ける外国人が上陸のための条件に適合することを、上陸しようとする空港や海港で、短時間のうちに立証することは困難と考えられます。しかも、条件に適合することを立証できずに上陸を拒否されてしまった場合、来日して審査を受ける時間と費用を無駄にすることになります。そのため、来日しようとする外国人が、上陸のための条件に適合するかどうかついて事前に証明を受けることができるとしているのが、在留資格認定証明書制度です。
世間では、在留資格のことをビザと呼んだりしますが、正確には在留資格=ビザではありません。ビザ(査証)は、日本に上陸(入国)するための通行証のようなものです。「上陸目的などを事前にチェックした結果、上陸しても差支えないと判断しました。」と、上陸の審査にあたる入国審査官に対して、紹介する文書のようなものです。ただ、ビザ(査証)=上陸許可ではありません。ビザ(査証)の発給を受けていても(紹介する文書があっても)、入国審査官の審査の結果、他の上陸許可の要件を満たしていない場合、許可されない場合もあり得ます。一方、在留資格は、日本に在留する(滞在して留まる)ための法的地位,資格のようなもので、外国人が日本に滞在して行うことができる活動の種類を類型化したもので様々な種類があります。様々な目的で来日し、日本で活動しようとする外国人は、この在留資格と在留期間を与えられ、この資格と期間に基づいて日本に滞在し、活動することになります。言い方を変えれば、類型化して定められた在留資格のいずれかに対応する活動に該当しなければ、この在留資格を得ることはできません。学校で勉強をするのであれば「留学」という在留資格を得る必要があります。働いて収入を得るのであれば、仕事の種類や内容等活動の目的に合った在留資格を取得する必要があります。働くことを内容とする様々な在留資格(就労が認められる在留資格)を俗称ですが、世間一般では、まとめて就労ビザと呼ぶことがあります。
在留資格認定書証明書の交付を受けた外国人は、これを在外の日本国大使館や総領事館に提示すれば、特段の問題がないかぎり速やかにビザ(査証)が発給されます。日本で上陸の審査を受ける際に在留資格認定証明書を提出すれば、容易に上陸の許可が得られます。新規入国者が在留資格認定証明書制度を利用するか否かは任意です(※特定の在留資格について、立証は在留資格認定証明書により行はなければならない場合があります)が、日本の学校に留学しようとする場合や、雇用のため新しく海外から外国人を呼ぶ場合、通常は在留資格認定証明書制度を利用します。
在留資格認定証明書の交付申請は、外国人本人が地方出入国在留管理局に出頭して行うことが原則となっています。外国人本人が申請するのは、たとえば、外国人が『短期滞在』の在留資格で日本に滞在中、大学の試験に合格し『留学』の在留資格認定証明書の交付申請を行うなど、本人が日本に滞在しているときに在留資格認定証明書の交付申請を行い、発給を受けていった出国し、改めて入国しようとする場合です。が、これは例外的なケースです。実情は、留学しようとする外国人の日本に居住する親族等、外国人を雇用しようとする日本国内の企業や団体の職員等が代理人となって本人に代わって申請するのが通常です。そのほか、外国人本人またはその代理人から依頼を受けた弁護士や行政書士(所定の手続きにより地方入国管理局に届け出た申請取次)が提出することが認められています。
申請にあたっては、申請書を提出しなければならないほか、所定の要件に適合する写真ならびに、申請を行う外国人本人が日本において行おうとする活動に応じて提出を求められている資料及びその他参考となる資料を提出しなければなりません。具体的な資料は出入国管理及び難民認定法施行規則に定められていますが、在留資格認定証明書の交付を受けようとする外国人の経歴や学歴,個人的事情によって、さらに他の資料の提出を求められることがあります。提出書類の一例として以下のようなものが必要です。
などです。
在留資格認定証明書の有効期限は交付から3か月です。交付から3か月以内に上陸の審査を受ける(日本に入国する)必要があります。在留資格認定証明書が交付された後、事情により入国を取りやめる、あるいは有効期限が切れてしまった場合には、在留資格認定証明書を返納するようにしましょう。その時は、在留資格認定証明書と返納の理由を簡単に記載した理由書を提出します。
申請書類や在留手続きについて専門家に聞いてみたいとお考えの方は、お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。
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外国人ご本人や事業主の状況に応じた必要書類を調べることや、不慣れな申請書類作成には時間と労力がかかります。在留手続きの申請ごとに必要となる書類を見極め、適切な書類を選定し、許可要件を満たしていることを法律に基づき論理的に説明した資料を作成し、説明不足による不許可リスクを低減します。当オフィスでも申請書類作成から申請手続きまで一括して代行いたします。
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留学生が卒業後、日本の企業に就職する場合や、企業が留学生を雇用する場合は、入社までに在留資格を、いわゆる就労ビザへ変更する手続きが必要です。変更の手続きは、在留資格変更許可申請書を作成し、変更の許可を受ける必要があります。
外国人が、転職で日本での仕事内容が変わり、在留資格を変更したい場合、在留資格変更の許可を申請することができます。ただし、本当に在留資格の変更が必要かどうかは、現に有している在留資格と転職後の仕事内容に関係します。
外国人留学生が在学中に就職が決まらず、学校卒業後も引続き日本に滞在して就職活動を行いたい場合には、在留資格を『留学』から『特定活動』に変更する手続きが必要です。
留学生が学校を卒業した場合には、留学ビザは認められないことになり、在留期間が残っていても帰国することが原則です。引続き日本に在留することを希望する場合は、卒業後の日本での活動内容に合った在留資格への変更等が必要です。
在留資格を持っている外国人は、現に許可されている在留期間の更新を申請し、審査を経て許可を受けることができます。なお、「許可を受けることができる」のであって、更新を申請すれば必ず許可されるものではありません。その手続きは...
外国人を採用する状況によってビザ申請の手続は異なります。また、就労ビザの取得や更新,変更の申請手続きで不許可になると外国人を雇用できなくなります。ビザ申請は手続の流れを知り、計画的に申請する必要があります。
外国人が日本で働くためには就労可能な在留資格(就労ビザ)のうちのいずれか1つを取得しなければなりません。そして、従事しようとしている業務が、いずれかの在留資格に対応する活動に該当しなければなりません。