外国人の日本への上陸と在留手続き ―ビザと在留資格―
外国人の在留資格認定証明書による上陸手続。在留資格認定証明書とは、外国人の上陸,在留目的が入管法に定めるいずれかの在留資格に該当しているかどうかを事前に審査を行い、該当していると認められる場合に交付される証明書です。

外国人の日本への上陸と在留手続き ―ビザと在留資格―

 
在留資格(就労ビザ)の取得・更新・変更等の申請のサポート外国人の日本への上陸と在留手続き ―ビザと在留資格―
 

外国人が日本に上陸する際は、原則として海外にある日本の大使館や領事館などが一定の条件に基づいて発給したビザ(査証)の記載のある有効なパスポート(旅券)を入国審査官に提示して上陸の申請をし、上陸許可の証印を受けなければなりません。

就労やその他の長期間にわたる滞在を目的とするビザ(査証)の発給には、上陸しようとする外国人が日本で行おうとする活動が上陸のための条件の1つに適合しているかどうかについて事実調査などを行うため、複数の行政機関が関与することになり、長時間を要します。





上陸手続

在留資格認定証明書による上陸手続き
在留資格認定証明書とは、外国人の上陸,在留目的が入管法(出入国管理及び難民認定法)に定めるいずれかの在留資格に該当しているかどうかを事前に審査を行い、該当していると認められる場合に交付される証明書です。

この証明書の原本を提示してビザ(査証)発給の申請を行えば、上陸のための条件について事前審査を終えているものとして扱われ、ビザ(査証)の発給は迅速に行われます。日本での上陸審査の際、ビザ(査証)の添付されたパスポート(旅券)と在留資格認定証明書を提示すれば、特別な事情がないかぎり在留資格認定証明書に記載されている在留資格が付与され日本に入国・滞在できるようになります。


在留資格認定証明書により日本に入国する場合は、申請人本人または受け入れ機関(雇用先企業など)や地方出入国在留管理局長に届け出て、適当と認められた弁護士や行政書士などが在留資格認定証明書交付申請を行います。審査の結果、「在留資格認定証明書」が発行されると、その原本を本国の外国人に郵送し、本国でこの証明書を受け取った外国人は、その証明書の原本と写真や申請書などの書類を持って日本の大使館や領事館などにビザ(査証)の発給の申請を行います。既に調査は終了しているものとして扱われますので、通常2、3日から数週間でビザ(査証)が発給されます。ただ、「在留資格認定証明書」は交付後3か月以内に日本に入国し上陸の申請しなければ失効してしまいます

ビザ(査証)と在留資格
ビザ(査証)
世間では、在留資格のことをビザと呼んだりしますが、正確には在留資格=ビザではありません。ビザ(査証)は、日本に上陸(入国)するための通行証のようなものです。
「上陸目的などを事前にチェックした結果、上陸しても差支えないと判断しました。」と、上陸の審査にあたる入国審査官に対して、紹介する文書のようなものです。ただ、ビザ(査証)=上陸許可ではありません。ビザ(査証)の発給を受けていても(紹介する文書があっても)、入国審査官の審査の結果、他の上陸許可の要件を満たしていない場合、許可されない場合もあり得ます。

在留資格(就労ビザ)
一方、在留資格は、日本に在留する(滞在して留まる)ための法的地位,資格のようなもので、外国人が日本に滞在して行うことができる活動の種類を類型化したもので様々な種類があります。様々な目的で来日し、日本で活動しようとする外国人は、この在留資格と在留期間を与えられ、この資格と期間に基づいて日本に滞在し、活動することになります。言い方を変えれば、類型化して定められた在留資格のいずれかに対応する活動に該当しなければ、この在留資格を得ることはできません
学校で勉強をするのであれば「留学」という在留資格を得る必要があります。働いて収入を得るのであれば、仕事の種類や内容等活動の目的に合った在留資格を取得する必要があります。働くことを内容とする様々な在留資格(就労が認められる在留資格)を俗称ですが、世間一般では、まとめて就労ビザと呼ぶことがあります。


入国在留手続

技術・人文知識・国際業務

日本に入国し滞在する外国人は上陸手続を踏み、在留資格のうちの1つを与えられて滞在することになります。そして、日本での滞在中は与えられた在留資格毎に規定されている活動しかできません。

しかし、就職や転職,結婚などの社会活動に伴い、在留中の在留目的が変わり、現に有する在留資格とは別の在留資格をもって在留することが必要となる場合があります。また、与えられた在留資格には、「永住者」を除き、原則として、その全てに在留期限が設けられています

現に与えられている在留資格と同一の活動を行うため在留期間を超えて滞在する場合もあります。このように日本に在留する外国人は在留資格の変更・在留期間の更新などの手続きが必要となることもあります。


入国手続き
在留資格認定証明書により日本に入国する場合は、事前に審査を受け、発行された「在留資格認定証明書」の原本と写真や申請書などの書類を持って日本の大使館や領事館などにビザ(査証)の発給の申請を行います。既に調査は終了しているものとして扱われますので、通常2、3日から数週間でビザ(査証)が発給されます。ただ、「在留資格認定証明書」は交付後3か月以内に日本に入国し上陸の申請しなければ失効してしまいます

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在留資格認定証明書の利用(海外から外国人を呼ぶ)
在留資格認定証明書とは、新規入国者として来日し一般上陸の許可を受けようとする外国人が上陸のための条件(日本で行おうとする活動が虚偽のものでなくかつ「出入国管理及び難民認定法」のいずれかの在留資格に該当する活動である等)に適合していることをあらかじめ証明する文書のことです。


在留手続き
在留資格変更許可申請
在留資格をもって在留している外国人が、在留目的を変更して、現に有する在留資格に属する活動とは別の活動を行おうとする場合に必要となる手続きで、新しい在留資格に変更するために許可を受ける際の申請です。

最も一般的な例としては、留学生が日本の大学などを卒業して企業に就職する場合で、在留資格「留学」から就労が可能な在留資格(例えば、「技術・人文知識・国際業務」など)に変更することになります。在留資格の変更は、申請すれば誰でも許可されるものではありません。入管法(出入国管理及び難民認定法)第20条第3項によれば、「法務大臣は、・・・・在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。」とあります。在留資格変更の申請をした外国人が在留資格の変更後に日本で行おうとしている活動が変更を受けた在留資格に該当していることが必要であることは当然であり、要件を満たしていない場合などには不許可になることもあります


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留学生が卒業後、日本の企業に就職する場合や、企業が留学生を雇用する場合は、入社までに在留資格を、いわゆる就労ビザへ変更する手続きが必要です。変更の手続きは、在留資格変更許可申請書を作成し、変更の許可を受ける必要があります。

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在留期間更新許可申請
在留資格をもって在留する外国人が、その在留資格に基づいて在留することができる期間は、その在留資格とともに決定された在留期間が満了するまでの間です。在留期間満了後も引き続き、現在与えられている在留資格と同一の活動を行うために在留期間の更新(世間では「ビザの延長」と呼ばれることもあります。)許可を受ける際の申請です。在留期間の更新は、更新前に有していた在留期間と同じ期間での更新が普通ですが、現に有するものとは異なる在留期間での更新も可能で、現に有する在留期間よりも長い期間の希望を申請することも可能です。ただし、この希望は必ずかなえられるというわけではありません。また、在留資格変更許可申請と同様に期間更新を申請すれば必ず許可されるものではありません。

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就労資格証明書交付申請
日本に在留する外国人が行うことができる就労活動(収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動)を証明する文書です。外国人が就労活動を行うことが認められているかどうかや、就労活動が認められている場合にどのような就労活動を行うことが認められているかを容易にわかるようにした文書であり、当該外国人からの申請に基づき交付することができます。

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資格外活動許可申請
現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(例えば、「家族滞在」にて在留中の配偶者・16歳以上の子供や、「留学」にて在学中の留学生、また、日本の大学を卒業し就職活動をする目的で「特定活動」の就学生がアルバイトをする場合など)をする場合に許可を受ける申請です。

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