契約が無効となる事由は、公序良俗違反,強行法規違反などが主な無効事由と考えられます。
「無効」とはそんな契約や合意(約束)は初めから存在していません。言葉をかえて言うと、契約の効果は最初から全く生じていなかったということです。初めから存在していないのだから、いつまでたっても無いままです。時間が過ぎても有効になることはありません。存在していないものを取消す(解除する)こともできません、無効にすることもできません。当事者が有効にしても良いと思っても有効にできません。
無効事由として、契約当事者に関する要件と契約の内容に関する要件が挙げられます。第一に、契約当事者の意思について契約締結時に欠陥がある場合、第二に、法律が効力を認めない場合、第三に、契約の目的が実現不可能の場合などがあります。
契約の当事者がその契約を締結することについて、完全にして自由な意思に基づき、その意図と契約に表現された内容が合致していなければなりません。つまり、契約当事者が自分の行為の性質や結果を判断できる精神的能力を有していることが必要です。例えば乳幼児や強度の精神障害者との契約は効力が生じません。未成年者との契約は取り消すことができるので、取り消されたあとは契約は効力がなくなります。
まず契約の内容が確定している必要があります。どんな約束の内容かはっきりしないような契約は無効となります。内容が確定していても、違法な内容、例えば賭博などば無効です。また、公序良俗に反する内容、社会的に著しく妥当性を欠く内容、例えば愛人契約などは無効です。契約を締結した時点で実現の可能性が無いような内容、例えば焼失してしまった建物について、それとは知らずに売買又は賃貸契約を締結しても、その契約は「不能」という理由で無効となります。
契約内容の基本となるチェックポイント 契約の当事者 契約や合意をやめたい 契約書をはじめ、合意書,和解書,念書,覚書,利用規約,同意書などの権利義務書類について、書き方がわからない、効力があるかわからないなど不明点などありましたら、ご相談下さい。 簡易な内容であれば、メール,電話のみで対応可能の場合もあり、無料相談内で解決する場合もございます。まずは、ご相談下さい。ご相談内容によって、費用が発生する場合は別途お見積り致します。その場での判断は必要ございません。十分ご検討のうえご連絡下さい。その他、サービス内容,料金,作業の進め方などご不明点についても、お気軽にお問い合わせください。 行政書士 辻下仁雄
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甲南大学理学部卒業 応用数学を学びSEとしてIT関連企業に勤務。2017年行政書士事務所を開業、現在に至る。
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