契約が無効になるとき

ホーム契約が無効になるとき

 

そもそも無効とは

「無効」とはそんな契約や合意(約束)は初めから存在していません。言葉をかえて言うと、契約の効果は最初から全く生じていなかったということです。初めから存在していないのだから、いつまでたっても無いままです。時間が過ぎても有効になることはありません。存在していないものを取消す(解除する)こともできません、無効にすることもできません。当事者が有効にしても良いと思っても有効にできません。


主な無効事由

無効事由として、契約当事者に関する要件と契約の内容に関する要件が挙げられます。第一に、契約当事者の意思について契約締結時に欠陥がある場合、第二に、法律が効力を認めない場合、第三に、契約の目的が実現不可能の場合などがあります。


契約当事者

契約の当事者がその契約を締結することについて、完全にして自由な意思に基づき、その意図と契約に表現された内容が合致していなければなりません。つまり、契約当事者が自分の行為の性質や結果を判断できる精神的能力を有していることが必要です。例えば乳幼児や強度の精神障害者との契約は効力が生じません。未成年者との契約は取り消すことができるので、取り消されたあとは契約は効力がなくなります。


契約の内容

まず契約の内容が確定している必要があります。どんな約束の内容かはっきりしないような契約は無効となります。内容が確定していても、違法な内容、例えば賭博などば無効です。また、公序良俗に反する内容、社会的に著しく妥当性を欠く内容、例えば愛人契約などは無効です。契約を締結した時点で実現の可能性が無いような内容、例えば焼失してしまった建物について、それとは知らずに売買又は賃貸契約を締結しても、その契約は「不能」という理由で無効となります。



契約書や合意書,念書などの書類について専門家に聞いてみたいとお考えの方は、お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。

書類作成で困り事はありませんか?

「どういった書類を作成したらよいかわからない」といった場合でも、文書として残しておきたい約束や取り決めた内容をお伝えください。ご相談の内容に応じて最適な文書をご提案し、ご依頼の内容に応じて適切な書類を作成致します。
文書に法的効力が「ある?、無い?」といった不安を解消いたします。
お伝え頂いた内容や取り決めた内容を法的に構成することにより、合意書,念書,和解書,借用書等の権利義務に関する書類が有する法的効果を失わないよう、簡潔かつ明確な表現の最適な文書をご提案、作成します。
専門家への相談が近道です。
プライベートな当事者間の取り決めについて、紛争の抑止力となる(紛争予防の為の)書類、万一、紛争が起こった場合でも、当事者の行動規範となり紛争の円満解決の指針として機能するような書類を作成いたします。

簡易な内容であれば、メール,電話のみで解決する場合もございます。まずは、ご相談,お問い合わせください。ご相談内容によって費用が発生する場合は、別途お見積りいたします。その場での判断・返答は必要ございません。十分ご検討の上、連絡ください。
電話番号営業時間 9:30〜17:30(土・日・祝祭日 休


関連記事

契約書,合意書など権利義務に関する書類

関連記事
契約内容の基本となるチェックポイント
一旦契約を締結すると、契約の当事者はその内容を守る義務を負います。原則、契約書や合意書等の書類が「有る」とか「無い」とかは関係なく、一方的にやめることはできません。ただ相手方が「そう言うのなら無かったことにしましょう」等と同意してくれる場合は別です。

関連記事
契約や合意(約束)をやめたい
無効事由として、契約当事者に関する要件と契約の内容に関する要件が挙げられます。第一に、契約当事者の意思について契約締結時に欠陥がある場合、第二に、法律が効力を認めない場合、第三に、契約の目的が実現不可能の場合などがあります。

関連記事
契約や合意が無効になるとき
無効事由として、契約当事者に関する要件と契約の内容に関する要件が挙げられます。第一に、契約当事者の意思について契約締結時に欠陥がある場合、第二に、法律が効力を認めない場合、第三に、契約の目的が実現不可能の場合などがあります。

関連記事
契約書や合意書,念書など権利義務書類の法的効力
契約書や合意書,念書等の権利義務に関する書類の法的効力の有無について。書類の存在や書類のタイトルが法的効力を決めるのではなく、書類内容(法律上の権利や義務の生ずる内容)の事実の有無が法的効力を決めます。


その他、よく読まれている記事

借用書など金銭貸借に関する契約書等の書き方

借用書は通常、借主側のみが署名,押印するのに対して、金銭消費貸借契約書は借主側,貸主側双方が署名,押印します。借用書や金銭消費貸借契約書を作成する場合、ポイントは、返す約束をしたこと、借主が金銭を受領済であることの明記です。

お金を貸した後から作成する債務承認弁済契約書

お金を貸した後から作成するのが債務承認弁済契約書と呼ばれる書類です。お金を貸すときに書類など作成せずに貸したけど、約束の時期になってもなかなか返してくれないなど、不安があるのであらためて書類を作成したいときに作成します。後から作成しても法的問題はありません。

業務委託契約の解除合意書の条項例

業務委託契約の解除合意書はお互いが契約解除に合意したことを証明する書面です。法律上必ず作らなければならないというものではありません。また、作らなければ契約を解除できなというものでもありません。後のトラブル防止のため、話し合って合意した内容、特に清算条項を書面にします。

合意書や覚書の具体的な作成例

建物賃貸借,金銭消費貸借,業務委託,業務請負に関するものなど、合意書や覚書の記載内容の具体的例や作成のポイント

念書を書く場面とその効力や書き方

個人的なやり取りにおいて、約束した証拠として又は、事実を確認した証拠として交わされることが多い念書。念書に関して、作成する場面、契約書、合意書、覚書等の書類との違いや法的効力、書き方について。

和解契約(和解の合意書)の書き方

和解契約書とは和解契約で合意した内容を書面にしたものです。書き方の基本は、「当事者」(誰と誰が),「日付」(いつ),「事実関係」(どんな争いがあって),「和解内容」(話し合いでどのように解決するか)です。和解契約とは、当事者双方が話し合いで互いに譲歩して、その間にある争いを止めることを約束する契約のことをいいます。

仮契約の法的効力

仮契約という言葉は広く一般的に使われています。ですが、何故「仮」であるのかを考えて、その効力をはっきりさせる必要があります。たとえタイトルに「仮」と記載されていても、その内容がお互いに何らかの義務を負う内容になっていれば、法的な効力を持つ契約書になります。

利用規約や同意書の書き方と作成する時のポイント

利用規約や同意書を作る時に検討する内容や書き方の手順について。WebサービスやWebアプリに限らず、自宅サロンや自宅教室など、ご自身が提供するサービスの利用規約や同意書といった書面を準備していますか?