契約書や合意書の作成で大切な契約の当事者とは?

契約書や合意書など書類の作成で大切な契約の当事者|神戸 行政書士オフィス辻下

契約書や合意書の当事者とは?。個人・法人・個人事業主・代理人の違い、本人確認や代表権・代理権の確認方法、当事者を間違えた場合の問題を解説。契約書の前文・署名欄の書き方と具体的な記載例も行政書士が紹介します。

個人・法人・代理人の違いと確認方法・書き方契約書,合意書の作成で大切な契約の当事者とは?

契約書や合意書を作成するときには、「誰と誰が契約するのか」を正確に特定することが重要です。

契約書には、契約当事者の氏名や法人名、住所などを記載します。しかし、契約の相手方が個人なのか法人なのか、個人事業主の場合は屋号と個人名のどちらを書くのか、代理人が契約する場合は誰が契約当事者になるのかなど、判断に迷うことがあります。

契約当事者の記載が曖昧なまま契約書を作成すると、後になって、誰に代金を請求できるのか、誰が契約上の義務を負うのか、誰に契約違反の責任を求められるのかといった問題が生じる可能性があります。

また、契約書に署名や押印があっても、契約当事者の表示が不正確であれば、契約上の権利義務の帰属先をめぐって争いになることがあります。

この記事の目次

・ 1.契約書・合意書の当事者とは?正確に特定することが重要な理由

・ 2.契約当事者が個人・法人・個人事業主の場合の確認方法

・ 3.代理人や家族・親族が契約する場合の注意点

・ 4.契約当事者を間違えた場合に起こるトラブル

・ 5.契約書の当事者欄・署名欄の書き方と記載例

・ 6.契約当事者を確認するときのチェックポイント

・ 7.契約当事者についてよくある質問

・ 8.契約書・合意書の文案作成サポート

この記事では、契約書や合意書における契約当事者の意味、個人・法人・個人事業主の確認方法、代理人や親族が契約する場合の注意点、契約当事者を間違えた場合の問題について解説します。さらに、契約書の前文や当事者欄・署名欄の具体的な記載例も紹介します。

1.契約書・合意書の当事者とは?正確に特定することが重要な理由

契約当事者とは誰のこと?

契約当事者とは、その契約によって権利を取得し、義務を負う主体となる者をいいます。例えば、金銭消費貸借契約であれば、一般的には、お金を貸す「貸主」と、お金を借りる「借主」が契約当事者となります。業務委託契約であれば、業務を委託する「委託者」と、業務を引き受ける「受託者」が契約当事者となります。契約当事者は、個人の場合もあれば、株式会社や合同会社などの法人の場合もあります。重要なのは、契約書に名前が記載されている人が、必ずしも契約当事者とは限らないということです。

例えば、株式会社の代表取締役が会社を代表して契約書に署名した場合、契約当事者は代表取締役個人ではなく、その株式会社となるのが通常です。また、代理人が本人のために契約を締結した場合も、代理人自身ではなく、本人に契約の効果が帰属することがあります。

契約当事者を明確にする必要がある理由

契約書や合意書では、誰が権利を取得し、誰が義務を負うのかを明確にする必要があります。例えば、次のような問題を防ぐためです。

  • 誰が代金や報酬を支払う義務を負うのか
  • 誰が商品やサービスを提供する義務を負うのか
  • 誰に返済や履行を請求できるのか
  • 契約違反があった場合、誰が責任を負うのか
  • 契約を解除する場合、誰に意思表示をするのか

契約当事者が不明確であると、契約内容が定められていても、実際に誰に対して履行を求めればよいのかが問題になることがあります。なお、契約当事者の氏名や名称に誤記があるからといって、契約が必ず無効になるわけではありません。契約書全体の記載内容や契約締結の経緯などから、実際の契約当事者を特定できる場合もあります。しかし、後日の争いを防ぐためには、契約書を作成する段階で当事者を正確に記載しておくことが大切です。

契約書や合意書の法的効力については、関連記事「契約書や合意書、念書など権利義務書類の法的効力」でも詳しく解説しています。

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2.契約当事者が個人・法人・個人事業主の場合の確認方法

契約当事者を確認するときには、まず、契約の相手方が個人なのか法人なのかを区別する必要があります。また、個人事業主やフリーランスの場合には、屋号と事業主本人の関係にも注意が必要です。

�@ 個人が契約当事者となる場合

個人が契約当事者となる場合には、氏名や住所などを確認し、契約の相手方を特定できるようにします。例えば、個人間の金銭消費貸借契約や物品売買契約、合意書などでは、当事者の氏名と住所を記載することが一般的です。必要に応じて、運転免許証などの本人確認書類を利用し、氏名や住所を確認することも考えられます。

ただし、本人確認書類を確認しただけで、必ず本人の契約締結意思が確認できるわけではありません。契約の内容や重要性に応じて、本人が契約内容を理解し、合意しているかを確認することが大切です。また、高額な取引などでは、実印と印鑑登録証明書を利用する方法もありますが、一般的な契約で常に必要となるわけではありません。

�A 法人が契約当事者となる場合

株式会社や合同会社などの法人が契約当事者となる場合には、法人の正式名称や本店所在地、代表者などを確認します。法人については、登記事項証明書などを利用して、次の事項を確認することが考えられます。

  • 法人が存在しているか
  • 正式な商号・名称は何か
  • 本店所在地はどこか
  • 誰が代表者となっているか
  • 代表権について確認すべき事項があるか

ただし、登記事項証明書に記載される事項は、法人の種類や登記内容などによって異なります。また、法人の代表者として登記されていない従業員などが契約を締結する場合には、その者に契約締結の権限があるかを確認する必要があります。

法人が契約当事者となる場合、代表者が契約書に署名・押印していても、原則として契約上の権利義務は法人に帰属します。ただし、代表者個人が別途保証人となるなど、個人として契約上の義務を負う場合もあります。その場合には、法人としての契約と、個人としての契約上の地位を区別して記載する必要があります。

�B 個人事業主・フリーランスが契約当事者となる場合

個人事業主やフリーランスが契約を締結する場合には、屋号と事業主個人を区別する必要があります。例えば、「○○デザイン事務所」という屋号で仕事をしていても、その事務所が法人でなければ、通常、契約上の権利義務の主体となるのは事業主個人です。そのため、契約書には屋号だけでなく、事業主本人の氏名を記載することを推奨します。

記載例

乙(受託者)

住所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号

屋号 ○○デザイン事務所

氏名 山田 某氏 印

このように記載することで、屋号と契約当事者である個人との関係を明確にできます。なお、屋号だけが記載されている場合でも、契約締結の経緯などから事業主個人を特定できることがあります。ただし、後日のトラブルを防ぐためには、最初から個人名を明確にしておくことが重要です。

契約書の署名・押印については、関連記事「契約書の署名と記名押印の違い|押印なしでも有効?書き方と法的効力」も参考にしてください。

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3.代理人や家族・親族が契約する場合の注意点

契約書を作成するときには、契約当事者本人が直接契約を締結するとは限りません。本人に代わって代理人が契約を締結する場合や、家族・親族が契約手続を行う場合もあります。このような場合には、契約当事者と、契約手続を行う者を区別することが重要です。

�@ 代理人が契約する場合

代理とは、本人に代わって、代理人が法律行為を行う仕組みです。民法99条では、代理人がその権限内において本人のためにすることを示して意思表示をした場合、その意思表示は原則として本人に対して直接効力を生じると定めています。例えば、AさんがBさんに契約締結を委任し、BさんがAさんの代理人として権限内で契約した場合、契約の効果は原則としてAさんに帰属します。この場合、通常、契約当事者はAさんであり、Bさんは契約締結を行う代理人です。

�A 代理権の確認が重要

代理人が契約する場合には、代理権があるか、その範囲がどこまでかを確認する必要があります。例えば、委任状によって契約締結の権限を確認する方法があります。ただし、委任状がある場合でも、契約の内容が委任された権限の範囲内かどうかを確認することが重要です。

代理権のない者が本人の代理人として契約した場合には、無権代理の問題が生じます。民法113条では、無権代理人がした契約は、本人が追認しなければ、原則として本人に対して効力を生じないとされています。また、無権代理人自身の責任が問題となる場合もあります。

�B 夫婦・親子・親族間の契約

夫婦や親子、兄弟姉妹などの親族間で契約する場合にも、誰が契約当事者となるのかを明確にする必要があります。例えば、親が子にお金を貸す場合には、誰が貸主で、誰が借主なのかを明確にします。また、家族の一人が他の家族に代わって契約書に署名する場合には、代理権の有無を確認する必要があります。

家族や親族であるという理由だけで、当然に他の家族の代理人になれるわけではありません。ただし、夫婦の日常家事に関する代理権や、親権者による未成年の子の法定代理など、法律上の特別な取扱いがある場合もあります。そのため、親族間の契約では、家族関係だけで判断せず、契約の内容や本人の意思、代理権の有無などを確認することが大切です。

4.契約当事者を間違えた場合に起こるトラブル

契約当事者の記載が曖昧であったり、実際の契約当事者と異なる者を記載したりすると、後日、契約上の責任をめぐって争いになることがあります。代表的なケースを紹介します。

ケース�@ 法人と契約したつもりが、代表者個人の名前だけだった

株式会社Aに業務を委託したつもりで契約書を作成したところ、契約書には代表取締役個人の氏名だけが記載されていたケースです。この場合、契約当事者が株式会社Aなのか、代表者個人なのかが問題となる可能性があります。

実際の契約当事者は、契約書の記載だけでなく、契約締結の経緯や取引の実態なども踏まえて判断されます。しかし、最初から法人名と代表者の地位を明確に記載しておけば、このような争いを防ぎやすくなります。

ケース�A 個人事業主の屋号だけで契約書を作成した

個人事業主との契約書に「○○デザイン事務所」とだけ記載されており、事業主個人の氏名が記載されていなかったケースです。屋号だけでは、実際に誰が契約上の義務を負うのかが分かりにくくなる場合があります。契約当事者を明確にするためには、屋号とともに事業主個人の氏名を記載しておくことが適切です。

ケース�B 家族が本人に代わって契約書に署名した

Aさんの家族であるBさんが、Aさんに代わって契約書に署名したケースです。この場合、Bさんに代理権があったのか、Aさんが契約内容を承諾していたのかなどが問題となる可能性があります。家族が契約手続を行う場合でも、本人の意思や代理権を確認することが重要です。

ケース�C 契約当事者の氏名や法人名に誤りがあった

契約書に記載した氏名や法人名に誤記があったケースです。誤記があるからといって、契約が必ず無効になるわけではありません。しかし、当事者を特定できない場合や、複数の人物・法人が考えられる場合には、契約上の責任をめぐる争いにつながる可能性があります。

このような問題を防ぐためには、契約書作成時に正式な氏名や名称を確認しておくことが重要です。なお、契約当事者の表示に誤りがある場合と、契約そのものが法律上無効になる場合は、必ずしも同じではありません。

契約が無効となる場合については、関連記事「契約が無効になるとき」で詳しく解説しています。

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5.契約書の当事者欄・署名欄の書き方と記載例

契約書や合意書を作成するときには、契約当事者を正確に表示する必要があります。一般的には、契約書の冒頭にある前文で契約当事者を定め、末尾の署名欄に当事者の氏名や名称、住所などを記載します。ここでは、代表的な記載例を紹介します。

記載例�@ 契約書の前文

契約書の前文では、当事者を明確にしたうえで、本文中で使用する略称を定めることが一般的です。

記載例

株式会社A(以下「甲」という。)と株式会社B(以下「乙」という。)は、甲が乙に委託する○○業務について、次のとおり業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。

この例では、株式会社Aを「甲」、株式会社Bを「乙」と定めています。契約書本文では、この略称を用いて、それぞれの権利義務を記載します。

ただし、甲・乙という略称は法律上必須ではありません。契約書全体を通して、当事者の表示が統一されていることが重要です。

記載例�A 個人間の契約書

個人間で金銭の貸し借りをする場合などの記載例です。

契約書末尾の記載例

令和○年○月○日

甲(貸主)

住所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号

氏名 山田 某 印

乙(借主)

住所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号

氏名 佐藤 某 印

この例では、貸主と借主の氏名・住所を明確にしています。個人間の契約では、同姓同名の人物との混同を避けるためにも、住所などの情報を正確に記載することが重要です。

記載例�B 法人が契約当事者となる場合

法人同士で契約する場合の記載例です。

契約書末尾の記載例

令和○年○月○日

甲(委託者)

本店所在地 ○○県○○市○○町○丁目○番○号

商号 株式会社A

代表者 代表取締役 山田 某 印

乙(受託者)

本店所在地 ○○県○○市○○町○丁目○番○号

商号 株式会社B

代表者 代表取締役 佐藤 某 印

この場合、契約当事者は株式会社Aと株式会社Bです。代表取締役は、それぞれの法人を代表して契約を締結する立場にあります。代表取締役個人が契約当事者になるわけではないため、法人名と代表者の地位を明確に記載することが重要です。

記載例�C 個人事業主・フリーランスの場合

個人事業主が屋号を使用して契約する場合の記載例です。

契約書末尾の記載例

令和○年○月○日

甲(委託者)

住所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号

氏名 佐藤 某 印

乙(受託者)

住所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号

屋号 ○○デザイン事務所

氏名 山田 某 印

この場合、乙の契約当事者は、屋号である「○○デザイン事務所」ではなく、事業主個人である山田某です。屋号を併記することで、事業上の名称と契約当事者である個人との関係を明確にできます。

記載例�D 代理人が契約する場合

本人に代わって代理人が契約する場合の記載例です。

契約書末尾の記載例

令和○年○月○日

甲(本人)

住所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号

氏名 山田 某 印

上記甲代理人

住所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号

氏名 佐藤 某 印

乙(契約相手方)

住所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号

氏名 鈴木 某 印

この例では、甲の契約当事者は山田某であり、佐藤某はその代理人として契約を締結します。代理人が契約する場合には、代理権の有無とその範囲を確認することが重要です。

 

なお、これらの記載例は一般的な形式を示したものです。実際には、契約の種類、当事者の関係、代理権の内容などに応じて、適切な記載方法を検討する必要があります。また、契約書の当事者欄だけでなく、契約内容そのものを明確にすることも重要です。

契約書に記載する事項については、関連記事「契約内容の基本となるチェックポイント」をご覧ください。

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6.契約当事者を確認するときのチェックポイント

契約書や合意書を作成するときには、署名・押印をする前に、契約当事者に関する事項を確認しておくことが重要です。特に、次の項目を確認することを推奨します。

  • �@ 契約当事者が個人か法人か
  • 契約の相手方が個人なのか、株式会社や合同会社などの法人なのかを確認します。法人の代表者が契約書に署名する場合でも、法人が契約当事者となるのか、代表者個人が契約当事者となるのかを区別する必要があります。

  • �A 氏名・法人名が正確か
  • 個人の場合には氏名、法人の場合には正式な商号・名称を確認します。個人事業主の場合には、屋号だけでなく、事業主個人の氏名も確認しておくことが適切です。

  • �B 住所・本店所在地が正確か
  • 契約当事者を特定するため、住所や本店所在地を確認します。契約後の通知や連絡に使用する住所についても、必要に応じて確認しておきます。

  • �C 法人の代表権・代理人の代理権を確認したか
  • 法人の代表者が契約する場合には、代表権を確認します。代表者以外の者や代理人が契約する場合には、その者に契約締結の権限があるかを確認します。

  • �D 契約上の義務を負う者が明確か
  • 契約書に記載された当事者と、実際に契約上の義務を負う者が一致しているかを確認します。特に、法人と代表者個人、本人と代理人、個人事業主と屋号を混同しないようにします。

  • �E 契約書の前文と署名欄が一致しているか
  • 契約書の前文で定めた当事者と、末尾の署名欄に記載された当事者が一致しているかを確認します。また、契約書本文で使用している甲・乙などの略称が、正しく対応しているかも確認します。

契約当事者の確認は、単に氏名や法人名を記載するためだけではなく、誰が契約上の責任を負うのかを明確にするために重要です。

7.契約当事者についてよくある質問

Q1.法人の代表取締役が署名した場合、代表者個人も契約上の責任を負いますか?

法人を代表して契約を締結した場合、原則として契約上の権利義務は法人に帰属します。代表取締役が署名したという理由だけで、当然に代表者個人が契約上の義務を負うわけではありません。ただし、代表者個人が保証人になるなど、別途個人として義務を負う場合があります。

Q2.個人事業主との契約書は屋号だけでもよいですか?

屋号だけが記載された契約書でも、契約締結の経緯などから契約当事者を特定できる場合があります。しかし、屋号は通常、法人格を持たないため、契約当事者である事業主個人の氏名を記載しておくことを推奨します。

Q3.家族が本人に代わって契約書に署名してもよいですか?

家族が本人の代理人として契約する場合には、原則として代理権の確認が必要です。家族であるという理由だけで、当然に他の家族を代理できるわけではありません。ただし、法定代理など法律上の特別な取扱いがある場合もあります。

Q4.契約書の当事者名を間違えた場合、契約は無効になりますか?

当事者名に誤記があるからといって、契約が必ず無効になるわけではありません。契約書の記載や契約締結の経緯などから、実際の契約当事者を特定できる場合があります。ただし、当事者の特定が難しい場合には、契約上の責任をめぐる争いにつながる可能性があります。

Q5.契約書には住所と氏名の両方を記載する必要がありますか?

一般的な契約では、住所と氏名の記載がすべての場合に法律上の成立要件となるわけではありません。しかし、契約当事者を正確に特定し、後日の通知や連絡を円滑に行うためには、住所と氏名を記載しておくことが実務上重要です。

8.契約書・合意書の文案作成サポート

契約当事者を明確にした契約書・合意書の作成が重要です

契約書や合意書を作成するときには、契約内容だけでなく、誰が契約当事者となるのかを正確に特定することが重要です。例えば、次のような場合には、契約当事者の表示や契約内容を十分に検討する必要があります。

  • 個人間で金銭の貸し借りをする場合
  • 法人と個人が業務委託契約を締結する場合
  • 個人事業主やフリーランスと契約する場合
  • 家族や親族間で合意書を作成する場合
  • 代理人が本人に代わって契約する場合
  • 契約内容を変更するために覚書を作成する場合

契約当事者の表示が曖昧であると、契約上の権利義務の帰属先をめぐって争いが生じる可能性があります。そのため、契約書を作成する際には、当事者を正確に特定したうえで、合意内容を明確に記載することが大切です。

行政書士に契約書の文案作成を依頼するメリット

個人のお客様

  • �@ 当事者間の合意内容を整理できる
  • 誰が契約当事者となるのか、誰が契約上の権利を取得し、義務を負うのかを整理します。法人や個人事業主、代理人が関係する場合にも、契約書に記載すべき事項を確認します。

  • �A 契約内容に応じた条項を検討できる
  • 契約の目的、当事者の義務、代金や報酬、履行期限、解除条件など、契約の内容に応じて必要な事項を整理します。

  • �B 個別の事情に合わせた契約書・合意書を作成できる
  • 一般的なひな形をそのまま使用するのではなく、当事者間の合意内容や契約の目的に合わせて、契約書・合意書・覚書などの文案を作成します。


契約書・合意書の作成をご検討の方へ

当オフィスでは、行政書士の業務範囲において、契約書、合意書、覚書、念書、借用書など、権利義務に関する書類の文案作成をサポートしています。契約当事者の表示方法や、合意内容の書面化についてお悩みの場合は、お問い合わせください。

契約書や合意書などの作成をご検討の方、契約書や念書,合意書,借用書などの権利義務書類について、疑問点・不明点等あれば、お問い合わせください。

※)なお、すでに紛争が生じている案件の法律判断、相手方との交渉代理、訴訟対応などについては、行政書士の書類作成業務とは区別されます。必要に応じて弁護士等への相談をご検討ください。

※)本記事は、契約書や合意書における契約当事者の特定に関する一般的な法律情報を解説するものです。個別の契約における当事者の判断や代理権の有無、契約の有効性などは、契約内容や締結経緯、適用法令などによって異なります。

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代表 行政書士 辻下仁雄

        Profile
        大学で応用数学を学び、システムエンジニアとしてIT関連企業に勤務。2017年行政書士事務所を開業し現在に至る。
        申請取次行政書士    2級ファイナンシャルプランニング技能士