何のために契約をするのか、何のために契約書を作成するのか、ということを考えたとき、契約(約束)の相手方に契約の内容を実行してもらう(履行を求める)ために、後日、契約(約束)した証拠として使用できるように作成します。ですが、契約の相手方(履行を求める相手方)が確定していない(誰だかはっきりしない)、あるいは、相手方が存在しないということになれば、契約書を作成した意味が全くないことになってしまいます。また、いかに精緻な契約書を作成しても、契約の主体や効果の帰属先が当事者の意図と異なれば、契約をする意義が失われます。契約書作成で最も大切なことは誰を相手に契約をするのか、つまり、契約の当事者は誰かという点です。当事者の誤りで多いのは、代理人と本人の混同、法人と個人の誤りなどがあります。
契約の相手方の同一性(Aと名乗る者が本当のAであるのか、あるいは、偽っているのか)を確認することは、実際には困難です。友人や知人などよく知っている人との約束を書面にする場合であれば、相手方の同一性の確認は困難でもないですが、初めての相手であれば、個人の場合は印鑑証明と実印の所持者であるということによって、その本人であるということが推測できます。あくまでも推測であって、一応の信用できる材料にすぎません。原則として重要な契約書には、実印を押し、印鑑証明を添付すべきです。より安心するには、住民登録のある住所に、実際に足を運んで当人の存在を確認するか、電話で確かめるなどの手続きをふむことも必要な場面があります。
株式会社や合同会社など法人の場合は、登記簿を閲覧するか、あるいは会社登記簿謄本(登記事項証明書)を取り寄せることによって、本店、資本の額、取締役、監査役の氏名、代表取締役の住所、氏名、共同代表の定めの有無などが確認できます。財団法人、社団法人などの公益法人、宗教法人、医療法人なども登記簿によって調べることができます。
売買契約の売主と買主、金銭消費貸借契約の貸主と借主、建築請負契約の注文者と請負人、委任契約の委任者と受任者、家屋賃貸借契約の貸主と借主など、いずれも契約の当事者と呼ばれています。
契約の当事者とは、法律上の取引当事者であって、契約上の権利義務が帰属し、法律効果が及び、拘束する当事者をさします。契約によって、権利を得、義務を負う当事者です。
一般的に、契約書において当事者の正式名称が現れるのは冒頭部分と署名あるいは記名・押印部分の2カ所であり、名称を繰り返すことの煩雑さを避けるとともに閲読の便宜を図るため、各条項においては定義用語(「甲」,「乙」,「売主」,「買主」,「賃貸人」,「賃借人」等)が使用されます。冒頭部分に表れる当事者の記載方法としては、いわゆる前文で契約の主体となる当事者の名称を記載することが一般的です。また、別条項を設けて、当事者の名称のほかに所在地や代表者といった関連事項などを記載する場合もあります。
A株式会社(以下、「甲」という。)とB株式会社(以下、「乙」という。)とは、〇〇〇〇につき以下のとおり合意したので、本契約を締結する。
の当事者は、次の各号に揚げるとおりである。
(1)甲:A株式会社
所在地:○○県○○市×××
代表者:〇〇某氏:代表取締役社長
(2)乙:B株式会社
所在地:○○県○○市×××
代表者:〇〇某氏:代表取締役社長
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